「ごみ分別変更」周知・啓発用映像制作業務委託(公募型プロポーザル方式)(清掃課)
業務概要
「ごみ分別変更」周知・啓発用映像制作業務委託(公募型プロポーザル方式)(清掃課) - 1 -募集要領1.件名「ごみの分別変更」周知・啓発用映像制作業務委託2.概要及び目的本業務は、令和9年4月に開始予定のごみ分別の変更に伴い、市民が新たなごみ分別ルールを正しく理解し、適切に排出できるよう周知・啓発するために、市YouTube公式チャンネルや、デジタルサイネージ等で使用する動画・静止画を制作することを目的とする。 3.業務内容仕様書(別紙1)のとおり4.履行期間契約締結日から令和8年10月31日まで5.履行場所市長が指定する場所6.契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約7.提案限度価格770,000円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、提案限度価格を超える提案については無効とする。 8.参加資格要件本募集要領の公告日において、次の全ての要件を満たしている者であること(1)松山市競争入札参加者資格を有しており、広告・宣伝業務(映像制作)に登録があること。 (2)松山市の入札参加資格停止又は入札参加制限の措置を受けている者でないこと。 9.募集要領等の配布(1)期 間:令和8年4月7日(火)から令和8年5月12日(火)まで(2)場 所:募集要領中「20.事務局」参照(3)方 法:配布場所で受け取る。 又は松山市ホームページよりダウンロードすること。 ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/10.評価基準評価基準書(別紙2)のとおり- 2 -11.選考方法(1)委託事業者は、公募型プロポーザル方式により選考する。 (2)委託事業者は、選考委員会の評価に基づき市長が決定する。 (3)選考は、評価基準書に基づき提案書等、プレゼンテーション・ヒアリング等の審査により行うこととするが、感染症の拡大状況等に応じて、オンラインでのプレゼンテーション又は書面審査に変更する場合がある。 (4)選考の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を行う。 ただし、その者と合意に至らない場合は、次に評価点の合計が高い者から順に交渉を行う。 (5)評価点の合計が同点の場合は、選考委員会の多数決により選考する。 (6)選考結果は参加者全てに通知する。 (7)参加者が1者になった場合でも評価を行い、最低水準点を設けた項目において各選考委員の評価点の平均点が最低水準点以上であれば特定する。 12.選考委員会の構成選考委員会は市職員5名で構成する。 なお、外部の有識者(2名)を置き、意見を求めるものとする。 13.募集要領に関する質問・回答・公表(1)受付期間 令和8年4月7日(火)から令和8年4月21日(火)17時まで(2)受付方法 質問書(様式1)に質問事項を記載し、電子メールで提出するものとし、電話、来庁、FAX、口頭等での質問は受け付けないものとする。 また、電子メールを送信した後に、清掃課まで送信した旨の電話をすること。 なお、質問は、参加表明書、提案書等の記載方法、仕様書の内容等に関するものに限り受け付けるものとする。 (3)回答及び公表 質問者に令和8年4月23日(木)までに電子メールで回答するとともに、松山市ホームページで公表する。 ホームページアドレス https://www.city.matsuyama.ehime.jp/14.参加表明書の提出(1)提出期限 令和8年5月12日(火) 17時(必着)(2)提出場所 募集要領中「20.事務局」参照(3)提出方法 参加表明書(様式2)を持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)15.提案書等の提出(1)提出期限 令和8年5月19日(火) 17時(必着)(2)提出書類提出書類名 提出上の注意企画提案書 ①A4サイズ縦とする。 ②評価基準書(別紙2)を参考に作成すること。 ③企画提案のポイントについて分かりやすく説明すること。 ・提案意図・映像内容(構成等)・独自提案等(提案等がある場合のみ)④ページ番号を付すこと。 業務執行体制(様式3)配置予定の業務責任者・主な従事者の役割と実績(様式4)①「同種または類似業務の実績と概要」に記載した中で、これまでに作成した主な成果品の概要が分かるものを2つ提案書に添付すること。 - 3 -参考見積書(様式5) ①松山市に届け出ている使用印鑑を押印すること。 ②消費税及び地方消費税を明記すること。 企画提案書の概要(様式6) ①A4サイズ2ページ以内に簡潔にまとめること。 ②選考委員が審査をする際、複数の企画提案書を比較できるようにするため、企画提案書の概要を記載すること。 (3)提出部数:各10部(正本1部・副本9部)(4)提出場所:募集要領中「20.事務局」参照(5)提出方法:持参又は郵送等(信書の郵送に適する方法)*ファイルに左綴じし、表紙と背表紙に業務名と応募事業者名を記入すること。 16.プレゼンテーション・ヒアリング審査の実施(1)実施日時 令和8年5月下旬又は6月上旬(予定)※詳細な日時・場所については、後日、別途通知する。 (2)実施時間 1者につき30分程度 プレゼンテーション 10分程度ヒアリング 20分程度(3)出席者①1者につき5名までとする。 ②業務責任者及び主な従事者となる予定の者は、原則出席すること。 (4)留意事項プレゼンテーションは、提出した提案書等を基に行うものとし、追加提案や追加資料の配布は認めない。 ただし、これらを踏まえた上でパソコン・プロジェクター等による説明は認める。 この場合、プロジェクター及びスクリーン、HDMIケーブルは松山市が用意するが、パソコン、スピーカー、その他機器等は持込み可能な範囲の機器とし、参加者が用意すること。 また、参加者が1者の場合、プレゼンテーションを行わず、書類審査とすることがある。 17.スケジュール(1)実施手続きの開始・公表 令和8年4月 7日(火)(2)募集要領等に関する質問の受付 令和8年4月 7日(火)~令和8年4月21日(火)(3)募集要領等に関する質問の回答・公表 令和8年4月23日(木)(4)参加表明書の提出締切り 令和8年5月12日(火)※必着(5)応募業者数等の公表 令和8年5月14日(木)(6)提案書等の提出締切り 令和8年5月19日(火)※必着(7)プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和8年5月下旬または6月上旬(予定)(詳細な日時・場所は、後日、別途通知する。)(8)特定・非特定結果の通知・公表 令和8年6月上旬(予定)(9)契約締結・公表 令和8年6月中旬(予定)18.失格事項参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。 (1)提出書類に虚偽の記載があった場合(2)募集要領に違反した場合(3)公正を欠いた行為があったとして選考委員会が認めた場合(4)提出書類に不備、錯誤があり、選考委員会が補正を指示したにも関わらず、期限内に補正に応じなかった場合(5)正当な理由なくプレゼンテーション・ヒアリングに応じなかった場合- 4 -(6)公告の日から契約締結日までに参加資格要件を欠く事態が生じた場合(7)評価基準書の各項目において選考委員5名の評価点の平均が一項目でも最低水準点に満たない場合(8)コンソーシアム若しくは複数の業者による連合体で書類を提出した場合19.留意事項(1)本プロポーザルに係る一切の費用は参加者の負担とする。 (2)提出後の提出書類の差し替え、修正、追加等は認めない。 ただし、選考委員会から要請のあったものはこの限りではない。 (3)提出された書類等は返却しない。 (4)採用された提案書等の著作権は松山市に帰属する。 (5)提出された提案書等は、必要な範囲において複製を作成することがある。 (6)提出された提案書等は、松山市情報公開条例に基づき、公開することがある。 (7)本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容においては必ずしも提案内容に沿うものではない。 (8)本募集要領に定めるもののほか、必要な事項は事務局が定める。 (9)特定結果の公表の際は、被特定者以外の参加者と評価結果が結びつかないよう配慮する。 ただし、参加者数が2者のみの場合はこの限りでない。 20.事務局〒790-0026松山市室町一丁目2-1松山市 環境部 清掃課 担当:山下清掃課開庁時間 月曜日~金曜日 8:15~17:00土曜日 8:15~12:15TEL:089-921-5516 FAX:089-921-6311メールアドレス:seisou@city.matsuyama.ehime.jp 「ごみの分別変更」周知・啓発用映像制作業務委託仕様書1.業務名「ごみの分別変更」周知・啓発用映像制作業務委託2.目的本業務は、令和9年4月に開始予定のごみ分別の変更に伴い、市民が新たなごみ分別ルールを正しく理解し、適切に排出できるよう周知・啓発するために、市YouTube公式チャンネルや、デジタルサイネージ等で使用する動画・静止画バナーを制作することを目的とする。 3.履行期間契約締結日から令和8年10月31日まで4.履行場所市長が指定する場所5.業務内容(1)シナリオを制作し、必要に応じて撮影業務全般を行うこと。 (2)編集全般(映像・BGM・テロップ入力等)を行うこと。 (3)動画の制作は、シナリオ完成時・仮編集時・完了前の各段階で、松山市に対して内容を確認するとともに、松山市の要望に応じて修正を行うこと。 静止画バナーについても、動画の内容を確認するタイミングで同時に確認を求めること。 なお、修正の回数に関わらず、必ず松山市の承認を経て進めること。 6.業務項目(1)制作内容①制作する動画は、動画A~Dの4種類。 市YouTube公式チャンネル用(2分~3分程度)ストリートビジョン等用(15秒)分別変更前※1 動画A 動画B分別変更後※2 動画C 動画D※1 「分別変更前」は、令和8年12月から令和9年3月末まで使用予定。 ※2 「分別変更後」は、令和9年4月以降に使用する予定。 ※ 「分別変更前」と「分別変更後」の動画内容は、「分別変更が始まります」と「分別変更が始まっています」が明確にわかるように区別するとともに、この点以外は、基本的に同じ内容とする。 別紙1②制作する静止画バナーは、静止画バナーA~Dの4種類。 広報媒体用バナー 市LINE公式アカウント用のバナー分別変更前 静止画バナーA 静止画バナーB分別変更後 静止画バナーC 静止画バナーD※「広報媒体用」と「市LINE公式アカウント用」はサイズ違いで、基本的に同じ内容。 (2)映像内容制作する映像は、市民目線に立ち、分かりやすさ、見やすさを重視し、すべての世代に向けて分別変更のポイントをしっかり伝えられる内容とする。 以下、動画Aに関する項目を例示するが、この内容に限定するものではない。 市民に分別変更が適切に伝わり、理解・行動促進に効果があれば、例示に拘ることなく静止画バナー、アニメーションや実写映像を柔軟に活用して制作可能とする。 動画B~Dについても同様とする。 静止画バナーは、情報量に限りがあるため、分別内容には踏み込まず分別変更がPRできる内容とする。 【構成の例示】①動画A(導入)約30秒・分別開始のお知らせ(製品プラ+電池類)(製品プラ関連)約1分・背景・具体的な変更説明分別変更対象と対象外の違いや、分別品目の例示など(電池類関連)約1分・背景・具体的な変更説明など(3)動画・静止画バナーの要件①市YouTube公式チャンネル用画素数 :W1920×H 1080(16:9)ピクセルフレーム数: 30(29.97fps)ファイル形式: mp4サムネイル: 推奨サイズはW1280x H720 (16:9)、形式はJPGまたはPNG②ストリートビジョン等用画素数 : W 1920×H 1080(16:9)ピクセル長さ:15秒最大ビットレート: 40Mbpsフレーム数: 30(29.97fps)ファイル形式: mp4,mov等「(6)制作物の活用について」に定める松山市内街頭大型ビジョンや市内のデジタルサイネージで使用する映像であるため、データ形式を運営者に確認することとし、納品後であっても放送に支障がある場合は、速やかに変換作業を実施して提供する等、円滑な放映に協力すること。 ③広報媒体用バナーW1280x H720 (16:9)、形式はJPGまたはPNG④市LINE公式アカウント用のバナーW1040 xH1040(1:1)形式はJPGまたはPNG※映像内容等の都合で、上記の要件を満たせない場合であっても、それぞれの用途に使用できる範囲であれば、事前に松山市に報告し、承諾を得ることで要件を満たしたものと取り扱う。 (4)動画・静止画バナー制作のための資料別紙3の「令和9年4月1日からの分別変更の概要」を参照。 (5)制作物以下の制作物を作成する。 ①内 容 : 本事業で制作した全ての映像を収録したDVD・ブルーレイ(コピーガード無し、複製可能なもの)②制作物 : DVD・ブルーレイ 各5枚(全映像をすべてのディスクに収録)USBメモリ 8個(それぞれに1種類ずつ収録)(6)制作物の活用について松山市は、制作物を市YouTube公式チャンネル、本館一階ロビー、松山市内街頭大型ビジョンや市内のデジタルサイネージで放映するほか、分別変更を周知するため必要に応じてテレビ番組や各種イベント等で放送する。 7.実施体制及びスケジュール等(1)実施体制実施体制には、業務責任者を置き業務全般の活動を一元化すること。 (2)年間の事業実施スケジュール(事業計画書)の作成契約締結後、年間の事業実施スケジュール(事業計画書)を作成し提出すること。 (3)定期ミーティング(業務報告会)本業務の進め方の協議や進行管理、成果等について、常に松山市と連携を図り、情報共有しながら適切な業務が遂行されるよう、原則として、業務開始から毎月1回以上、松山市に対し定期的に報告し、必要に応じ協議を行う。 (4)各プロセスにおける内容確認動画の制作は、シナリオ完成時・仮編集時・完了前の各段階で、松山市に対して内容を確認するとともに、松山市の要望に応じて修正を行うこと。 静止画バナーについても、動画の内容を確認するタイミングで同時に確認を求めること。 なお、修正の回数に関わらず、必ず松山市の承認を経て進めること。 (5)業務完了報告書の作成業務実施後に業務完了報告書を作成し、提出すること。 (6)第三者が権利を有する素材の活用業務を実施するにあたり、第三者が権利を保有する素材(著名人、音楽など)の活用も可とする。 その際には、権利保有者との交渉、契約締結、契約料の支払い、出演料、利用料、スケジュール調整、交通手段の調整等、その他付随する業務全般を実施すること。 8.成果品以下の成果品を、清掃課まで納品すること。 (1)「6.(5)」に定める制作物(2)業務完了報告書9.その他(1)再委託等の制限受託者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。 ただし、事前に書面にて報告し、松山市の承諾を得たときは、この限りではない。 (2)成果品の利用及び著作権① 本業務で得たすべての成果品の著作権は松山市に帰属するものとし、松山市の承諾なく第三者に貸与及び公表することはできない。 加えて、本業務を遂行するにあたり知り得た情報についても、松山市の承諾なく第三者に貸与及び公表することはできない。 ② 受託者は、成果品に関し、松山市又は松山市の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。 ③ 受託者は、成果品が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成果品に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。 ④ ③の規定に関わらず、成果品に第三者が権利を保有する素材を使用した場合において、受託者と当該権利保有者との契約内容により、成果品を業務期間終了後も期間・態様の制限なく利用することが難しい場合は、双方協議のうえ、成果品の利用期間及び態様の限定を行うものとする。 (3)業務の履行に関する措置松山市は本業務(再委託した場合を含む。)の履行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを要求することができる。 受託者は、上記要求があったときは、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から10日以内に松山市に書面で通知しなければならない。 (4)機密の保持受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 (5)個人情報の保護本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、松山市個人情報保護条例を遵守するとともに、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (6)仕様変更等やむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ松山市と協議のうえ、承認を得ること。 この仕様書に定めのない事項については、双方協議の上、決定する。 ただし、協議が成立しないときは、松山市の定めるところによる。 疑義が生じた事項については、双方が誠意をもって協議・決定する。
公式資料
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