【入札関係】船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託に係る一般競争入札について
業務概要
【入札関係】船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託に係る一般競争入札について 文化財発001271号令和8年(2026年)9月25日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大西 一史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託(2) 目的及び概要船場町遺跡第4次調査区の埋蔵文化財発掘調査にかかる掘削等業務を委託することにより、業務の迅速化を図るもの。 ※詳細は仕様書を参照のこと(3) 履行場所熊本市中央区新町2丁目12-1外(4) 履行期間契約締結日の翌日~令和9年(2027年)1月29日2 担当部局〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市文化市民局 文化創造部 文化財課電話096-328-2740(直通)ファックス096-324-4002メールアドレス bunkazai@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 4 競争入札参加資格次に掲げる要件を全て満たすものであること。 (1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「文化財調査」・第2分類「埋蔵文化財発掘調査」業務での登録をしていること。 (2)地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5)熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6)消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7)業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8)過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9)熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。 (10)熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。 (11)埋蔵文化財発掘調査の専門機関であるか専門部分を有し、令和5年度以降に完了した埋蔵文化財発掘調査の実績を有すること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)9月25日(金曜日)から令和8年(2026年)10月1日(木曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する。 (担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書は、入札日までの間、2の担当部局で閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参により提出すること。 郵送又は電送(ファックス・電子メール等)による提出は受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者の同種業務の実績(様式第3号)(同種業務の実績は、申請書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補充すること。 (オ) その他、下記の示す全ての書類(様式は自由、各1通)・法人の業務実績経歴書・調査員補助員の業務実績経歴書イ 提出期限令和8年(2026年)10月1日(木曜日)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先2の担当部局オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点で記載すること。 (イ) ア(ウ)、(エ)及び(オ)の書面が添付されていない場合は、当該実績又は資格を有しているとは認めない。 また、ア(ウ)、(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由。)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)9月25日(金曜日)から令和8年(2026年)10月1日(木曜日)まで(休日を除く。 )の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)10月5日(月曜日)までに開始し、令和8年(2026年)10月9日(金曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 入札日時令和8年(2026年)10月9日(金曜日)午後2時30分イ 入札場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 本庁舎 6階入札室ウ 入札方法入札書を持参して行うこととし、郵送及び電送(ファックス、電子メール等)によるものは認めない。 入札代理人が持参する場合は、別途委任状を提出すること。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする。 (2回目以降の入札書の提出は、別途指示する。)(4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 12 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、4(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条に定めるところにより、免除する。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 落札者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格はないものと判明した場合には、競争入札参加資格確認の通知を、理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託仕様書第1章 総則(総則)第1条 本特記仕様書は、熊本市文化財課(以下、「甲」という。)が調査主体として記録保存のための発掘調査を実施するにあたり、業務委託契約を締結した民間調査組織(以下、「乙」という。)が実施する船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託について、必要とする内容を仕様として定めるものである。 第2章 業務内容(対象地等)第2条 本業務の作業概要は以下のとおりとする。 (1) 業務名称 船場町遺跡第4次調査区に係る掘削等業務委託(2)履行場所 熊本市中央区新町2丁目12-1外 *別添資料(別紙1)参照(3)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年(2027年)1月29日まで(発掘作業は令和8年12月25日まで)(4)対象面積 619㎡*安全上の理由により10%程度の面積減はあり得る。(5)業務内容① 作業員管理及び現場管理 調査補助員:約47人日程度 発掘作業員:約600人日程度② 空中写真撮影 1式(本業務の体制)第3条 本業務における発掘調査の管理・運営体制は以下のとおりとする。 ・監督員(熊本市職員等) 1名程度・調査員補助員 1名程度(仕様上の期限内に業務を行う為の必要数。)第4条 乙は、本仕様書第3条に示した調査補助員1名程度(必要数)を現地に配置し、監督員と協議のうえ、発掘調査の作業員・現場管理を行うものとする。 また、調査補助員は調査記録に従事せず、発掘作業員への監督・指示を重点的に行うものとする。 2 調査補助員の要件は以下のとおりとする。 (1)調査補助員原則として、次の条件をすべて満たす者であること。 実質12か月以上の発掘調査現場実務経験を有すること。 第3章 埋蔵文化財発掘調査一般(発掘調査)第5条原則として現地に駐在する甲の文化財専門職員の指示のもとに実施する。 2 掘削に必要な発掘道具及び用具は、乙が用意するものとする。 3 遺物の取り扱いには、細心の注意を払うこと。 4 遺跡の保護を図るため、乙でブルーシート等を用意し養生するものとする。 5 対象地の外周等には、ロープ等で囲いを設けることとする。 6 甲の指示により、乙は大雨・暴風等の接近等が予想されるときは、大雨・暴風等に対する適切な処置を施すこととする。 7 掘削作業は発掘調査対象地で行い、記録資料や成果品作成は、乙が用意する施設で行うことを原則とする。 8 公道の使用については、細心の注意を払うこと。 9 本業務の工程で公道に汚れが発生した場合は、乙の責任により清掃等を行うこと。 10 排水作業にあたっては、周辺住民の生活に支障を与えないよう配慮すること。 第6条 空中写真撮影① UAVによる上空からの写真撮影を行うこと。 ② 作業の安全性に努め、無人航空機の操縦については充分に注意し、事故防止に努めること。 ③ 撮影は、発掘調査区域全景の垂直方向2カットと斜め方向2カットとする。 ④ デジタルカメラはRAW形式で撮影後TIFF形式にて保存する。 ⑤ 撮影日時、方法等については、監督員と事前協議を行い決定すること。 ⑥ 電波法令その他の関連法令を遵守すること。 第7条 オルソ画像作成① デジタルカメラ撮影を用いたデジタル写真3次元解析図化を行う。 ② 使用するデジタルカメラは、撮像素子が2000万画素以上の解像度を有するものとする。 ③ 撮影高度・ラップ率・コース設定等について適正な設定を行い、撮影を行うこと。 また、必要に応じて垂直や斜め方向からの補足撮影を行うこと。 ④ 調査区の一括撮影ではなく、発掘作業の進行状況に応じて完掘区画からの随時撮影を繰り返し行い実測精度を高めると共に、現場作業の効率的な進行に努めること。 ⑤ 標定点を1モデルにつき6地点以上設置し、各点の3次元座標値を計測する。 ⑥ 撮影修了後、画像データを乙の解析システムへ転送し、解析作業にて3次元オルソ画像を速やかに作成すること。 ⑦ 実測図のプロット出力については、用紙・形式・媒体等、甲乙協議を行い決定するものとする。 第4章 その他(作業工程表)第8条 乙は、契約後直ちに作業工程表を提出のうえ、業務実施のため監督員と工程会議を実施し、監督員の承諾を得ること。 (事故防止)第9条 委託業務の対象は文化財であり、乙は業務にあたっては損傷・劣化等の事故がないよう十分留意すること。 第10条 甲は乙に対し、必要と認めるときは、委託業務の実施状況について調査・報告を求めることができる。 (打ち合わせ記録)第11条 本業務を適正かつ円滑に実施するため、乙の作業責任者は監督員と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等を確認後、その内容を乙が打ち合わせ記録簿に記録し、その都度相互に確認する。 また、本仕様書に定めのない事項、又は本業務遂行上疑義を生じた事項について協議した内容も、乙が打ち合わせ記録簿に記録すること。 (帰属、著作権)第12条 本業務において生じた記録類の一切の帰属及び著作権は、甲にあるものとする。 (契約変更)第13条 甲もしくは乙のやむを得ない理由により契約を変更しようとするときは、甲乙協議のうえ、これを決定することとする。 (作業責任者の交代)第14条 本業務が終了するまで、乙が作業責任者を交代することは原則認められないものとする。 ただし、その必要が生じた場合には、乙は速やかに甲に書面で報告し、承認を得るものとする。 (資料の貸与、返却)第15条 乙は、貸与された図面及び関係資料等については、丁寧に扱い、損傷してはならない。 万一、損傷した場合には、乙の責任と費用負担において修復するものとする。 2 乙は、貸与された図面及び関係資料等については、用務が終了次第、直ちに監督員に返却しなければならない。 (守秘義務)第16条 乙は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 ただし、甲の承諾を受けた場合はこの限りではない。 第5章 検査及び納入成果品(検査)第17条 乙は、第5章で示した作業過程の進捗について、甲に報告を行ない、必要が生じた場合は、その検査を受けるものとする。 2 乙は、本業務終了後は速やかに所定の成果品を提出し、甲の検査を受けるものとする。 3 検査の結果、乙による誤りや不明個所が判明した場合は、その責任において速やかに訂正するものとする。 (成果品)第18条 納入成果品は、以下のとおりとする。 (1)作業日誌 1式(2)工程写真 1式(3)空中写真撮影データ 1式(4)壁面写真撮影データ 1式以上
公式資料
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