東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約)
業務概要
東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約) 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第173号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年7月9日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市芳野台2丁目8番地18⑶ 委託の大要川越市東清掃センターリサイクル施設から発生する破砕残渣を、川越市資源化センター熱回収施設へ運搬する業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間令和8年9月1日から令和9年8月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年7月24日(金) 午後1時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「廃棄物処理」、小分類「一般廃棄物」又は「産業廃棄物」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年7月9日(木)から令和8年7月24日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年7月9日(木)から令和8年7月16日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課 令和8年度東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約)仕 様 書川 越 市環境部環境施設課Ⅰ 長期継続契約1 委託件名東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約)2 委託場所川越市芳野台2丁目8番地183 委託期間令和8年9月1日 から 令和9年8月31日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 委託料の支払い毎月の運搬実績に応じて月毎に支払うものとする。 5 入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、単価を記載すること。 6 その他特記事項積算にあたっては、仕様書を確認のうえ積算すること。 質問事項がある場合は質問書(任意書式)を用意し、入札参加受付最終日の翌営業日にファクシミリにて環境施設課へ送信し、送信確認の架電をすること。 この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。 また、この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 Ⅱ 一般仕様書1 目的本仕様書は、「東清掃センター破砕残渣等運搬業務委託(単価契約)」(以下「委託」という。)を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に則り、適正な処理を行い、ごみの円滑な処理業務の執行を確保するために、発注者が受注者へ委託する業務に必要な仕様を定めることを目的とする。 2 委託の概要本委託は、川越市東清掃センターリサイクル施設における中間処理によって発生する破砕残渣(不燃物)等(一般廃棄物)を、川越市資源化センター又は川越市小畔の里クリーンセンターまで運搬する業務である。 3 運搬対象物、搬出予定量及び委託搬出場所等⑴ 運搬対象物及び搬出予定量ア 破砕残渣 1,000 t(令和8年9月~令和9年3月:600t 令和9年4月~令和9年8月:400t)運搬は週0~6回程度、7t/台程度の積載を想定する。 イ 焼却残渣 0 t*搬出予定量、搬出頻度、積載量は計画値であり、実際の数量を保障するものではない。 ⑵ 搬出場所川越市東清掃センター (川越市芳野台2丁目8番地18)⑶ 運搬先ア 川越市資源化センター (川越市大字鯨井782番地3)(ア) 破砕残渣 1,000 t(イ) 焼却残渣 0 tイ 川越市小畔の里クリーンセンター(川越市大字平塚新田160番地)(ア) 破砕残渣 0 t(イ) 焼却残渣 0 t*焼却残渣の運搬、小畔の里クリーンセンターへの運搬計画はないが、施設の都合により運搬を行う場合がある。 4 関係法令の遵守受注者は、この業務の実施にあたり、次の関係法令等を遵守すること。 ⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律⑵ 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例⑶ 労働安全衛生規則⑷ 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱⑸ その他関係法令5 一般事項⑴ 本仕様書は、本委託の基本的な内容を示すものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても目的達成上当然必要と思われるものについては、本仕様書の有無にかかわらず受注者の責任において実施するものとする。 ⑵ 本委託は、本仕様書の他、発注者の提供する資料に基づき業務を実施すること。 ⑶ 受注者は、業務の実施にあたり発注者と十分な打合せのうえ、業務を実施すること。 ⑷ 受注者は、業務の遂行にあたり施設の運営に支障のないように実施すること。 ⑸ 受注者は、業務の遂行にあたり建物・機器等に損傷を与えないよう十分に注意を払い、業務を実施すること。 6 委託業務内容⑴ 委託範囲ア 破砕残渣の積込み及び運搬東清掃センターの破砕残渣ホッパ(20㎥)に貯留した破砕残渣を車両に積込み、資源化センター又は小畔の里クリーンセンターまで運搬する。 イ 焼却残渣の積込み及び運搬東清掃センターの灰ピット(80㎥)及び処理ダストバンカ(10㎥)に貯留した焼却残渣を車両に積込み、小畔の里クリーンセンターまで運搬する。 ⑵ 作業実施要領受注者は、次の要領によりこの業務に従事すること。 ア 東清掃センターでの搬出(積込み)作業時間は、原則として午前8時40分から午前11時50分及び午後0時45分から午後4時までとする。 搬出日は、月曜日から金曜日の平日を主とするが、ごみ処理施設の稼働状況により土曜日、日曜日及び祝日についても搬出(積込み)作業を行う場合がある。 イ 資源化センター等の受入時間は、原則として午前8時40分から午前11時50分及び午後0時45分から午後4時までとする。 ウ 運搬車両への積込作業(ホッパ開閉作業等)も含むものとする。 尚、灰ピットから焼却残渣を積込む際には、灰クレーン(容量:1㎥(1.4t))の操作を必要とする。 ⑶ 使用車両等運搬に使用する車両は、原則として次に掲げるとおりとし、いずれも残渣等が飛散及び流出するおそれのないものであること。 ア 車両の制限等(ア) 東清掃センターリサイクル施設破砕残渣の運搬に使用する車両は、10t深ダンプ車又は10t脱着装置付コンテナ専用車を原則とする。 搬出場の高さ等制限:高さ 4,000㎜、幅 3,700㎜以下計量器の積載台寸法:長さ 7,500㎜、幅 3,000㎜以下(イ) 東清掃センター焼却施設焼却残渣の運搬に使用する車両は、10t深ダンプ車又は10t脱着装置付コンテナ専用車を原則とする。 ピット 搬出場の高さ等制限:高さ 4,400㎜、幅 3,700㎜以下バンカ 搬出場の高さ等制限:高さ 4,700㎜、幅 3,700㎜以下ピット・バンカ共通計量器の積載台寸法:長さ 6,500㎜、幅 2,700㎜以下イ 登録車両10t深ダンプ車又は10t脱着装置付コンテナ専用車(原則):2台以上7 作業注意事項受注者は、この業務の実施にあたり次の事項に注意しなければならない。 ⑴ 施設内の建築物及び器物に損傷を与えないよう十分注意すること。 ⑵ 破砕残渣等の積込作業を行う際には、防塵マスク等を着用すること。 ⑶ 破砕残渣等運搬中は必ずシートをかける等の飛散防止処置をとること。 ⑷ 過積載しないこと。 ⑸ 運搬途中での積替保管等は行わないこと。 ⑹ 運搬に伴う騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。 8 事故時の措置受注者は、当該廃棄物の運搬中に、廃棄物が飛散、流出、又は地下に浸透した場合は、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 9 業務管理⑴ 委託業務実施計画書等の提出ア 受注者は、業務の実施にあたり次の書類を発注者に提出すること。 なお、変更のあった場合も同様とする。 (ア) 委託業務実施計画書(イ) 運搬計画書①作業計画書(作業手順書、連絡体制)②運搬経路 (地図上に記入したもの、所要時間・距離を記載)③運搬車両 (使用車両一覧、車検証の写し)④運転免許の写し(焼却残渣運搬時においてはクレーン運転特別教育修了証(氏名、免許・講習の種類、有効期限を除く部分は黒塗り))イ 業務従事者の中から責任者1名を選び、業務の監督及び発注者との連絡に当たらせること。 ウ 廃棄物運搬車両の運転者は、原則として1つの車両専属とする。 ⑵ 運搬量の確認計量は搬出・搬入時に各センターで行うが、運搬量の確認(委託料の算出)については原則として搬入先(資源化センターまたは小畔の里クリーンセンター)の計量器により行うものとする。 ⑶ 委託業務実施報告書(指定様式)受注者は、実施した業務内容を月毎に委託業務実施報告書により速やかに報告しなければならない。 委託業務実施報告書には、毎日の運搬台数、運搬量を運搬対象物毎に記載した月報を添付すること。 ⑷ 安全教育の徹底受注者は、事故防止のために従業員に安全教育の徹底を図るとともに委託業務の公共性を認識し円滑な業務の遂行を確保するように、努力と責任をもって業務にあたるよう指導すること。 ア 安全衛生に関すること。 イ 交通事故防止に関すること。 ウ 災害及び災害防止に関すること。 ⑸ 服装及び言動業務従事者は、受注者制定の衣服を着用するとともに、公共サービスの従事者にふさわしい言動につとめること。 ⑹ 事故報告受注者は、運搬作業中事故等が発生した場合は速やかに発注者に報告し、その対応について協議し、適切に対応すること。 ⑺ 損害賠償ア 適正な業務が確保されないものに伴う故障及び事故についてはすべて受注者の責任において早急に現状に復するものとし、これに要する費用はすべて受注者の負担とする。 イ 受注者の過失による火災、盗難、破損、事故等により発注者及び第三者に損害を及ぼした場合には、それに係る一切の費用は受注者の負担とする。 ⑻ 秘密の厳守受注者は、業務上知り得た機密事項は第三者に漏らしてはならない。 10 負担区分この委託に要する車両、用具、燃料等は、受注者の負担とする。 また、運搬に使用する車両等は常に清潔に保持すること。 11 契約の解除契約条項に定める他、受注者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1、2、3号の基準に適合しなくなったとき。 12 委託料の算出委託料の算出については、月毎の運搬量(t)に契約金額(円/t)を乗じて算出するものとし、算出額の1円未満は切り捨てとする。 13 外部への再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 14 疑義についてこの仕様書に定めのない事項及びこの仕様書の解釈に疑義を生じたときはその都度、発注者と受注者とが協議のうえ、解決にあたるものとする。
公式資料
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