川越駅東口公共地下駐車場 管理(受付・精算等)業務委託
業務概要
川越駅東口公共地下駐車場 管理(受付・精算等)業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第174号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年7月9日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名川越駅東口公共地下駐車場 管理(受付・精算等)業務委託⑵ 委託場所川越市脇田町106番地⑶ 委託の大要川越駅東口公共地下駐車場内の利用客対応、料金収納等の管理業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで⑸ 担当課川越市産業観光部産業振興課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年7月24日(金) 午後1時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「駐車場管理」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年7月9日(木)から令和8年7月24日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年7月9日(木)から令和8年7月16日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市産業観光部産業振興課 業 務 委 託 仕 様 書課 長 副課長 リーダー 設 計 校 正令 和 8 年 度委託業務名 川越駅東口公共地下駐車場 管理(受付・精算等)業務委託委託場所 川越市脇田町106番地委 託 費 ¥ 円 積算原価 ¥ 円委託の大要・川越駅東口公共地下駐車場内の利用客対応、料金収納等の管理業務を委託するもの。 ・地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(1年間)委 託 費 内 訳 書名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考川越駅東口公共地下駐車場管理(受付・精算等)業務委託営業に支障のないよう、適切な人員配置とすること管理業務 1 式 別紙内訳書のとおり諸 経 費 1 式 別紙内訳書のとおり積 算 原 価(総額)積 算 原 価(月額)消費税相当額 10%委 託 費(月額)内 訳 書名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考管理業務営業に支障のないよう、適切な人員配置とすること日常業務 364 日緊急時対応業務 1 式消 防 訓 練 2 日小 計諸 経 費消耗品費 1 式被 服 費 1 式 汚損等による新品購入費健 康診断料 1 式 労働安全衛生法の規定によるもの 年1回保 険 料 1 式 マネーガード保険他釣銭両替手数料 12 月そ の他経費 1 式 リーダー手当・緊急時対応を含む小 計積 算 原 価(総額)川越駅東口公共地下駐車場管理(受付・精算等)業務委託特記仕様書1.目的当業務委託は、川越駅東口公共地下駐車場における料金収納業務やそれに付随する業務及び利用客対応に係る業務を委託することにより、当駐車場の運営管理が適切に行われることを目的とする。 2.委託対象施設名 称 川越駅東口公共地下駐車場場 所 川越市脇田町106番地3.委託期間委託期間は、令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.準備期間契約日から委託開始日までは準備期間とし、費用は発生しないものとする。 5.支払方法月払い6.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。 7.提出書類受注者は、業務の着手前に次の書類を委託者に提出すること。 (1) 委託業務実施計画書(2) 管理技術者等通知書8.業務報告受注者は、業務実績を明らかにするため、業務日報により毎日報告すること。 また、月間管理実績、貸与品使用状況、事故・故障等についても遅滞なく報告すること。 9.業務大要駐車場の営業は条例に基づき以下のとおりとする。 業務計画・人員配置は営業に支障のないよう適切に行うこと。 (1) 駐車場の開場時間は午前7時、閉場時間は午後11時とし、元日は休業日とする。 ただし、災害等やむを得ない場合は、この限りではない。 (2) 主な業務内容は、以下のとおりとする。 ① 駐車場の開場、閉場作業② 利用客対応③ 入出庫車両の台数管理④ 発券機、精算機等、駐車管制機器の日常管理(駐車券、レジジャーナル、インクリボン、つり銭の補充、初期トラブル対応等)⑤ 回数券及び定期券の販売⑥ 使用料、回数券等販売収入の回収、集計、納入⑦ 発注者への使用料、利用台数等の報告⑧ その他場内の異常確認、軽微な清掃等10.防災・災害・緊急時対応等(1) 当駐車場は商業施設であるアトレビルと一体になった施設である。 災害時はアトレビル管理者と協力し利用客の安全確保に努めること。 (2) アトレビルが実施する年2回の防災訓練に参加、協力し、防災計画を平時から理解すること。 (3) 駐車場内で事故等の緊急事態が発生した場合には、利用客の安全確保等必要な措置を講じ、至急発注者に報告すること。 11.点検・作業時の協力発注者が行う施設等の点検、修理の際は、業者と相互協調し、安全管理及び業務に支障がないよう処置すること。 12.火災の防止受注者は、駐車場内の消火設備機器や火災報知設備機器の仕様を熟知して火災を未然に防止し、また、自らも火気の取扱い及び後始末に十分注意すること。 13.事務所・備品・消耗品等について(1) 業務履行に必要な事務所、控室等は契約期間中無償で使用できるものとするが、発注者の承諾を得ること。 清掃等使用上の管理及び汚損等については、受注者の責により負担すること。 なお、受注者が専ら使用する施設と、駐車場管理業務に必要な備品等は発注者が揃えるが、その他は受注者の負担とする。 ※パソコン等により帳簿の管理をする場合は受注者が用意し、持ち込んでもよい。 (2) 駐車場管理業務に必要な安全対策器具類は、原則として発注者が揃えることとする。 (3) 駐車場管理業務に必要な次の消耗品は、受注者の負担とする。 ① 環境整備用品(清掃用具等)② 衛生用品 (石鹸、救急用薬品等)③ その他 (事務用品、日用品等)14.つり銭の用意業務で使用するつり銭は受注者が用意すること。 15.完成図書・工具等の貸与駐車場管理業務に必要な完成図書、工具、その他貸与品については、台帳を作成しその保管状況を常に把握して、欠損、紛失等があった場合には、受注者が弁償するものとする。 16.再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。 17.疑義本仕様書に明記されていない事項、及び疑義が生じた場合は、両者協議のうえ解決するものとする。 18.その他の事項(1) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。 (2) この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には経過措置が優先して適用される。 川越駅東口公共地下駐車場管理(受付・精算等)業務委託作業要領1.目的この要領は、本業務委託の適正を期するため必要な事項を定めるものである。 2.業務従事員の構成及び業務項目○管理技術者・作業員労務管理○リーダー・受注者への連絡及び報告・業務日報等作成管理○作業員・場内車両見回り業務・利用者及び施設の見回り業務・精算機管理業務・利用者苦情対応・使用料集計及び収納業務・駐車場内の軽微な清掃業務・その他駐車場管理に関する業務(1) 管理技術者は、業務の内容を熟知し経験を有する者で、発注者と連絡のもとに業務管理及び労務管理等を円滑に遂行できる者であること。 (2) リーダーは、現場においての責任者で、管制機器及び駐車場設備の内容に熟知している者であり、作業員に対しての研修を行える知識を備えること。 (3) 作業員は、利用客対応及び管制機器操作の研修を受け、普通自動車の運転免許証程度は有する者であること。 (4) 業務従事員の配置人員は、当委託業務に支障をきたさぬように適正に配置すること。 3.委託期間令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4.業務時間等業務時間は、川越駅東口公共地下駐車場条例に定めるところにより次のとおりとする。 (1) 駐車場の開場時間は午前7時、閉場時間は午後11時とする。 ただし、開場60分前には準備に掛かること。 (2) 業務日は、駐車場の休業日(元日)以外の日とする。 (3) 鍵の取扱いについて、毎日開場前にアトレビル警備員室から受取り、閉場後に返却すること。 5.業務内容(1) 駐車場の管理(受付・精算等)の業務を適切に行うための駐車場設備機器の動作確認、操作、軽微な点検等① 駐車管制機器(駐車券発行機、ゲート、前精算機、出口精算機、監視盤、パソコン、監視モニター等)② 駐車場に設置している空調、照明等③ 料金所内に設置しているAED④ その他駐車場の機器、施設等(2) 入出庫車両の台数管理① 駐車監視モニターによる車両の確認。 監視盤・パソコンによる駐車台数の把握に努め、必要に応じて利用客対応の業務を行うこと。 ② 当駐車場が商業施設に隣接していることを鑑み、利用者に対しては、丁寧かつ誠実な対応を行うこと。 (3) 駐車料金(使用料)徴収・収納業務① 受注者は、駐車回数券・駐車カード券の交付を受けた際には、受領書を発注者に提出すること。 ② 交付を受けた駐車回数券・駐車カード券は、受注者の責任において保管する。 ③ 駐車券・駐車回数券等の発行(発売)方法ア 駐車券は、自動発行機にて発行するものであり、常に補充すること。 イ 駐車回数券及び駐車カード券は、料金所で販売し、領収書を発行すること。 ※ インボイス制度に対応した領収書を利用し、必須記載事項を満たした内容とすること。 ④ 料金所業務ア 精算機の稼働状況を常に把握し、故障等が発生した場合は、速やかに料金所備え付けのタイムレジによる精算に切り替え、対処すること。 また、駐車券を紛失した利用者についても同様の処理を行うものとすること。 イ 条例第7条に定める車両については、当該車両であることを確認のうえ出庫させること。 この場合、受領した駐車券に公用印を押印し、業務日報に内容を記載すること。 ウ 受注者は、回収した駐車券、駐車回数券、ジャーナルテープを川越駅東口公共地下駐車場収納実績及び業務日報に添付して、速やかに発注者に提出すること。 ⑤ 徴収した駐車料金(使用料)の納入方法は、発注者の定める書式(納入通知書)により、指定した金融機関に納入すること。 ⑥ 精算機のデータ及び管理用パソコンのデータ等を基に、日報を作成すること。 また、月毎に月報、月初めの消耗品棚卸とその在庫一覧の作成及び年次報告として年報を作成すること。 ⑦ 受注者は、駐車回数券等受払簿、公金出納簿を設けること。 ⑧ 受注者は、必要相当額の釣り銭を用意し、業務に支障をきたさぬこと。 また、釣り銭の管理については、随時棚卸を実施するなど適正に努め、釣り銭の過不足によるトラブルについては、原則受注者が責を負うものとする。 ※ ただし、特殊な場合においては、両者協議のうえ解決するものとする。 (4) 駐車場内の軽微な清掃受注者は、駐車場車路、車室にあるゴミ・空き缶等を放置せず、常に清潔な環境を維持すること。 また、買物カートが放置されている場合は、所定の位置に移動すること。 (5) 防災訓練受注者は、アトレビルの防災訓練に参加すること。 また、駐車場内で火災等が発生した場合を想定し、避難経路や誘導方法を確認すること。 (6) その他① 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得ること。 ② 受注者は、駐車場で発生した出来事等については、どんな些細な事でも引き継ぎノートを備え、それに記載すること。 5W2H(いつ、どこで、だれが、なぜ、なにを、どのように、どうした)の原則を活用する。 ③ 上記②の出来事等について、疑義が生じた場合には、作業員単独での判断はせず、リーダー及び管理技術者に報告のうえ、必ず発注者に報告すること。 (報告・連絡・相談の徹底)
公式資料
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