庁舎給排水設備管理業務委託
業務概要
庁舎給排水設備管理業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第179号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年7月9日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名庁舎給排水設備管理業務委託⑵ 委託場所川越市元町1丁目3番地1⑶ 委託の大要本庁舎給排水設備の点検・清掃等の業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月16日まで⑸ 担当課川越市財政部管財課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年7月24日(金) 午後2時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「上水槽・貯水槽清掃」に登載されている者であること。 ⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。 ⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号又は第8号で掲げる事業での登録を受け、かつ、同施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の交付を受けている者であること。 ⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年7月9日(木)から令和8年7月24日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の「建築物飲料水貯水槽清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録証明書の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年7月9日(木)から令和8年7月16日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市財政部管財課 リ|ダ|設 計改 算令和 8 年度1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 原 価 円4 設 計 金 額 円5 委 託 内 容6 施 行 理 由委託 設 計 書仕 様 書庁舎給排水設備管理 業務委託川越市元町1丁目3番地12回実施1 本庁舎受水槽、高置水槽、中水槽及び分室受水槽の点検清掃 1回実施5 排水管高圧洗浄 1回実施建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道諸法令に係る点検業務2 揚水ポンプ、加圧給水装置及び排水ポンプの点検 1回実施3 汚水ポンプの点検 2回実施4 汚水槽の点検清掃と汚泥処理名 称 員 数 単 位 単 価 金 額 摘 要1.直接人件費 ①受水槽等点検清掃費 1 回 ②給排水ポンプ等点検費 1 回 ③汚水槽ポンプ点検費 2 回 ④汚水槽点検清掃費 2 回 ⑤排水管高圧洗浄 1 回計2.直接物品費 1 式3.直接業務費4.業務管理費 1 式5.業務原価6.一般管理費 1 式7.積算原価8.消費税等の額 1 式9.設計金額 委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単位 人工 単価 金 額 摘 要 ①受水槽等点検清掃費本庁舎受水槽(20t) 1 基本庁舎高置水槽(6t) 1 基本庁舎中水槽(110t) 1 基分室受水槽清掃(9t) 1 基①の計 ②給排水ポンプ等点検費揚水ポンプ点検 5.5kw 2 台中水ポンプ点検 7.5kw 3 台雨水、湧水ポンプ点検 6 台揚水ポンプ(分室)点検 2.2kw 2 台②の計 ③汚水槽ポンプ点検費汚水ポンプ点検 3.7kw 2 台③の計 ④汚水槽点検清掃費汚水槽清掃(63m3) 1 基④の計A - 1 - 1 号 内 訳 書名 称 数 量 単位 人工 単価 金 額 摘 要 ⑤排水管高圧洗浄高圧洗浄車基本損料 1 台洗浄器具消耗料 1 式雑排水管用洗浄剤(1L/本) 10 缶汚水管用スケール溶解剤(1L/本) 10 缶高圧洗浄技術労務費 1 式機材運搬交通費 1 式 ⑤の計A - 1 - 2 号 内 訳 書庁舎給排水設備管理業務委託標準仕様書川 越 市1 目 的本業務委託は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び水道諸法令、その他関係法令に基づきポンプ、制御盤、モーター、受水槽、高置水槽及び排水槽等給排水設備の管理を行うことを目的とする。 2 委託件名 庁舎給排水設備管理業務委託3 委託対象施設⑴ 名 称 川越市本庁舎、庁舎分室⑵ 場 所 川越市元町1丁目3番地14 委託期間 契約締結日から令和9年3月16日まで5 支払方法 完了払い6 入札記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額を記載して下さい。 7 着手前提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。 ⑴ 委託業務実施計画書⑵ 管理技術者等通知書⑶ その他市指定のもの8 法律・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令を遵守しなければならない。 ⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律⑵ 水道法⑶ 水道法施行令⑷ 水道法施行規則⑸ その他関係諸法令(下水道法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)9 管理技術者の指定受注者は、業務着手前に作業及び本市職員との業務連絡の中心となる管理技術者(有資格者)を指定し、市に報告しなければならない。 (参考) 1、2級管工事施工管理技士建築物環境衛生管理技術者貯水槽衛生管理士貯水槽清掃作業監督者講習修了者10 作業内容 特記仕様書参照11 報告書の提出受注者は、各作業結果について次の書類を提出すること。 ⑴ 給水施設清掃業務報告書⑵ 委託業務実施報告書⑶ 工程ごとの作業写真⑷ 廃棄物処理法に基づく関係書類12 諸官庁への届出受注者は、委託期間中に生じた関係官庁に対する必要な一切の諸手続きを、本市の承認を得て代行すること。 13 その他の事項⑴ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二に規定する建築物飲料水貯水槽清掃業(5号)又は建築物環境衛生総合管理業(8号)について登録をし、証明書の交付を受けた事業者であること。 ⑵ 受注者は、業務を遂行するに当たり建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。 ⑶ 受注者は、業務の実施に当たり、本市職員と十分な打ち合わせのうえ、その指示に従うこと。 ⑷ この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。 ⑸ その他詳細な点検は、建築保全業務共通仕様書を参考にして、十分に監督員と協議し行うものとする。 ⑹ この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 ⑺ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、本市の承諾を得る必要がある。 庁舎給排水設備管理業務委託特記仕様書川 越 市目 的本仕様書は、庁舎給排水設備の作業内容の詳細を定めるものとする。 1 作業日時 土、日曜日・祝日(原則8:30~17:00)※市担当者と協議のうえ作業日時を決定すること2 作業内容(1)本庁舎受水槽、高置水槽、中水槽及び分室受水槽の点検清掃 1回実施(2)揚水ポンプ、加圧給水装置及び排水ポンプの点検 1回実施(3)汚水・雑排水ポンプの点検 2回実施(4)汚水槽・雑排水槽の点検清掃と汚泥処理 2回実施(5)排水管高圧洗浄 1回実施(6)その他設備機器に係る消耗品等の交換に係る軽微な修繕(7)委託期間中の給排水設備機器に係る漏水、破損、故障等の緊急対応を行うこと。 ※ 緊急対応:市の連絡により来庁し仮復旧を行う。 本復旧等修繕経費は別途とする。 3 点検清掃詳細内容①受水槽・高置水槽・中水槽の点検内容点検項目 点検内容1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無を点検する。 ② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検する。 ③ 架台のさび、腐食等の有無を点検する。 ④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検する。 ⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認する。 2.外観の状況【外部ケーシング】① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検する。 ③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検する。 ④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検する。 3.付属装置a.ボールタップ① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検する。 ② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認する。 b.水面制御及び警報装置【レベルスイッチ】【電極棒】① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検清掃する。 ② 水位センサー等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検する。 ③ 作動の良否を点検する。 4.配管 ① 変形、腐食、損傷等の有無を点検する。 ② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検する。 ③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認する。 ④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認する。 ②受水槽・高置水槽・中水槽の清掃内容(a) 清掃の一般事項は、次による。 (1) 作業は、健康状態の良好な者が行う。 (2) 作業衣及び使用器具は、水槽の掃除専用のものとする。 また、作業は衛生的に行われるようにする。 (3) 水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。 (4) 高置水槽がある場合は、当該清掃は受水槽の清掃と同一の日に行う。 (5) 清掃の周期は、特記がなければ年1回とする。 (b) 清掃作業は、次による。 (1) 高置水槽がある場合には、当該清掃は受水槽の清掃を行った後に行う。 (2) 水槽内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。 なお、壁面等に付着した物質の除去は、水槽の材質に応じ、適切な方法で行う。 (3) 洗浄に用いた水は、完全に水槽外に排除するとともに、水槽周辺の清掃を行う。 (4) 清掃終了後、水道引込管内等の停滞水や管内のもらいさび等が水槽内に流入しないようにする。 (c) 消毒作業は、次による。 (1) 清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上タンク内の消毒を行う。 (2) 消毒薬は、有効塩素50~100mg/l濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いる。 (3) 消毒は、水槽内の全壁面、床及び天井の下面について、消毒薬を高圧洗浄機等を利用して噴霧により吹付けるか、ブラシ等を利用して行う。 (4) 消毒に用いた排水は、完全に水槽外に排除する。 (5) 消毒終了後は、水槽内に人の立ち入りを禁止する措置を講じる。 (d) 消毒後の水洗い及び水槽内への上水の注入は、消毒終了後少なくとも30分以上経過してから行う。 (e) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等を遵守し適切に処理する。 (f) 水槽の水張り終了後、給水栓及び水槽内における水について、水質検査(臭気・味・色度・濁度及び残留塩素)を行う。 ③汚水槽・雑排水槽・グリストラップの点検内容点検項目 点検内容1.本体 ① 排水漏れの有無を点検する。 ② 内部の浮遊物及び沈殿物の状況を点検する。 ③ 漏水及び壁面等の損傷、亀裂、さび等の有無を点検する。 ④ マンホールの密閉状態の良否を点検する。 2.水面制御及び警報装置【フリクトスイッチ】【電極棒】① 損傷及び腐食の有無を点検及び清掃する。 ② 作動の良否を点検する。 3.配管 ① 水漏れ及び詰まりの有無を点検する。 ② さび、腐食、損傷等の有無を点検する。 ③ 配管接続部の変形、腐食、損傷等の有無を点検する。 ④ 配管固定部の変形、腐食、損傷等の有無を点検する。 ④汚水槽・雑排水槽・グリストラップの清掃内容(a) 一般事項は、次による。 (1) 清掃は、排水の質、量及び水槽の容量等に応じ、6か月以内ごとに1回行う。 (2) 蚊、ハエ等の発生の防止に努め、清潔を保持する。 (3) 除去物質の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意する。 (4) 清掃に用いる照明器具は防爆形で、作業に十分な照度が確保できるものとする。 (5) 水槽内に立ち入るときは、火気に注意するとともに、換気を十分に行い、安全を確保する。 また、換気は作業が完全に終了するまで継続して行う。 (6) 清掃に薬品を用いる場合には、終末処理場又はし尿浄化槽の機能を阻害することのないよう留意する。 (b) 清掃作業は、次による。 (1) 水槽内の汚水及び残留物質を高圧洗浄機等を使用し確実に槽外に排除する。 (2) 流入管に付着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行う。 (c) 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、下水道法等の関係法令を遵守し適切に処理し、マニュフェストの写しを提出する。 (d) 清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。 ⑤揚水ポンプ及び加圧給水装置点検内容点検項目 点検内容1.基礎・固定部 ① 固定金具及び固定ボルトの緩み、変形、腐食等を点検する。 ② 防振装置の変形、劣化等の有無を点検する。 2.外観の状況 ① グランド漏れが正常であることを確認する。 ② 腐食、損傷及び水漏れの有無を点検する。 3.電動機 ① 腐食、損傷及び水漏れの有無を点検する。 ② ポンプの吸込圧力及び吐出圧力が許容範囲内にあることを確認する。 4.制御機器 ① 電磁開閉器の接点の劣化の有無を点検する。 【加圧給水装置】 ② 表示ランプの点灯の良否を点検する。 5.圧力タンク【加圧給水装置】① 腐食、損傷、水漏れ等の有無を点検する。 6.フート弁・逆止弁・FMバルブ・ボールタップ① 開閉状態の良否を点検する。 7.圧力計 ① 腐食及び損傷の有無を点検する② 正常値を示していることを確認する。 8.運転調整 ① 運転の状況を確認する。 ② 運転時における電圧変動が規定値内であることを確認する。 ③ 運転電流が定格以下であることを確認する。 ④ エアー抜き確認⑤ 感震装置の動作確認⑥排水ポンプ(雨水ポンプ、湧水ポンプ、雑排水ポンプ、汚水ポンプ)点検内容点検項目 点検内容1.本体 ① 腐食、損傷等の有無を点検する。 2.電動機 ① 腐食、損傷及び水漏れの有無を点検する。 ② 運転電流が、定格値以下であることを確認する。 3.ケーブル ① 損傷等の有無を点検する。 4.運転調整 ① 運転電流が定格以下であることを確認する。② 排水ポンプのエアー抜き確認③ 排水ポンプの動作確認④ 排水ポンプの動作確認4 排水管高圧洗浄各階あたり雑排水管用洗浄剤と汚水管用スケール溶解剤を用いて洗浄作業を行うこと。 配管が老朽化していることから高圧洗浄時、圧力調整に充分注意するとともに既設配管を損傷することの無いよう作業すること。 高圧洗浄実施箇所:本庁舎各階(B1~7F)男女トイレ系統汚水・雑排水管5 委託対象機器①給水設備(本庁舎受水槽)用 途 飲料水用20トン容 量 2.0×(3.5+3.5)×1.87=26.1㎥有 効 容 量 2.0×(3.5+3.5)×1.45=20.3㎥設 置 方 式 地上・鋼板一体型2槽式 NYK製設 置 場 所 本庁舎地下1階 ドライエリア地上式水位制御 FMバルブ FMレベルキャッチャーFM-CTS-6RS水位センサー FM-PLS-1給 水 ポ ン プ 荏原製作所 片吸込渦巻ポンプ50×40FSHDN55.5A容量 300ℓ/min/40m 200V×5.5kW×2台点 検 回 数 年1回②給水設備(本庁舎高置水槽)用 途 飲料水用6トン容 量 1.5×(2.0+2.0)×1.55=9.3㎥有 効容量 1.5×(2.0+2.0)×1.00=6.0㎥設 置方式 地上・鋼板一体型2槽式 NYK製設 置場所 本庁舎屋上塔屋上部水位制御 FMバルブ FMレベルキャッチャーFM-CTS-4RSP水位センサー FM-PLS-1点 検回数 年1回③給水設備(本庁舎中水槽)用 途 トイレ用110トン容 量 11.3×7.04×2.44=194.1㎥有 効容量 11.3×7.04×1.44=114.5㎥設 置場所 本庁舎地下1階機械室内下 地下コンクリート式給水ポンプ 荏原製作所 加圧給水装置 50BNEMD7.5容量 750ℓ/min/60m 200V×7.5kW×3台点 検回数 年1回④排水設備(雨水槽)用 途 雨水排水設 置場所 本庁舎1階ドライエリア排水ポンプ 口径 200A容量 4000ℓ/min/8m 200V×11kW×2台点 検回数 年1回⑤排水設備(湧水槽)用 途 湧水排水設 置場所 本庁舎地下1階機械室内下室排水ポンプ 口径 50A容量 250ℓ/min/10m 200V×1.5kW×2台点 検回数 年1回⑥排水設備(雑排水槽)用 途 雑排水用(旧厨房用)寸 法 約8.0×3.0×3.0設 置場所 本庁舎地下1階厨房内下 地下コンクリート式制 御 盤 オムロン 61F-G2N地下機械室動力盤内(NB1AP-2)排水ポンプ 荏原製作所 80DV53.7A容量 1000ℓ/min/9m 200V×3.7kW×2台グリストラップも含む点 検回数 年2回⑦排水設備(汚水槽)用 途 地下便所用汚水槽寸 法 約7.0×3.0×3.0設 置場所 本庁舎地下1階便所内下 地下コンクリート式制 御 盤 荏原製作所 EPJ2-3.7WL 汚水槽上部設置排水ポンプ 荏原製作所 80DV53.7A容量 1000ℓ/min/9m 200V×3.7kW×2台点 検回数 年2回⑧給水設備(分室受水槽)用 途 飲料水用9トン設 置場所 庁舎分室地下1階排水ポンプ 荏原製作所 40MDPA362.2容量 290ℓ/min/23m 200V×2.2kW×2台点 検回数 年1回⑨排水設備(分室湧水槽)用 途 湧水排水設 置場所 庁舎分室地下1階排水ポンプ 口径 50A容量 250ℓ/min/10m 200V×1.5kW×2台点 検回数 年1回
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