国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
業務概要
国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について 令和8年7月9日国分寺市国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託に関する公募型プロポーザル実施要領【事務局】国分寺市福祉部 高齢福祉課 計画係担当:寒河江・青木住所:〒185-8501東京都国分寺市泉町二丁目2番18号電話:042-312-8637FAX:042-320-1180E-mail:koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp11 業務の概要(1)件名国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託(2)事業目的市内に住所を有する60歳以上の方が、各々の立場から参加し、自ら多様な経験・技術を活かし、様々な生きがい活動を実践し、かつ、地域で元気に暮らせるように、地域全体での地域福祉の視点を高めることを目的とし、地域生きがい交流事業、高齢者関係団体への集会施設等使用事業及び環境整備業務を実施する。 地域の拠点となる施設に足を運び、様々な活動や交流を通して心身の機能を保ち続けることは、健康寿命の延伸につながると考えられる。 上記について、市民のニーズを踏まえて市が求める事業の質を保ち運営できる事業者を、価格以外の提案部分を総合的に評価できるプロポーザル方式により選定する。 (3)業務内容詳細は別添「仕様書」を参照。 (4)履行期間契約締結日の翌日から令和12年3月31日までなお、委託業務を継続することが適当でないと認められるときは、契約書に基づき、契約を解除することがある。 (5)履行場所①国分寺市生きがいセンターこいがくぼ(以下「こいがくぼ」という。)所在地:国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地6(国分寺市民室内プール1階)※公募時点では国分寺市民室内プールは休館中であり、施設の利用が再開するまでの期間は、市と別途調整の上、生きがいセンターほんだ等の施設を活用して事業を実施するものとする。 ②国分寺市生きがいセンターひかり(以下「ひかり」という。)所在地:国分寺市光町三丁目13番地20③国分寺市生きがいセンターほんだ(以下「ほんだ」という。)所在地:国分寺市本多五丁目29番3号(6)現状の課題等本事業は、閉じこもりがちな高齢者の外出意欲を促し、外出のきっかけとすることを目指している。 生きがい講座は「きっかけづくり」が目的であることから、初心者向けの内容であるが、継続参加者の増加から、講座内容レベルが深化することがある。 新規参加者がより多く参加できる工夫や、継続希望の方による、自主グループ活動への展開を必要としている。 また、自主グループの立ち上げに、初期支援を要する場合があり、2対象者の能力に応じた介入は課題である。 さらには、市民の中には、講座講師等の能力を持っている方が潜在していたり、能力の発揮を希望する方がいるため、その調整・人材起用など、柔軟な対応が求められる。 また、本施設の運営に関しては、生きがい講座利用・個人利用・集会施設利用など多様な利用方法を提供することで、様々な市民ニーズに応え、施設の設置目的である生きがいづくり介護予防活動に寄与してきた。 市民の中には、知らないことで利用していない方も多くいることが予想されるため、高齢者の生きがいづくり、介護予防活動の拠点として、地域住民や利用者相互の交流を推進する等、地域づくりの視点を持ち合わせた運営が必要である。 (7)委託料上限額53,239千円(消費税及び地方消費税を含む。)【内訳】令和8年度 0円(消費税及び地方消費税を含む。)令和9年度 16,912千円(消費税及び地方消費税を含む。)令和10年度 17,749千円(消費税及び地方消費税を含む。)令和11年度 18,578千円(消費税及び地方消費税を含む。)ただし、この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意すること。 また、提案は上記委託料上限額及び各年度の上限額を超えてはならない。 (8)実施方法公募型プロポーザル方式2 プロポーザルの概要(スケジュール)・事業者選定スケジュールは以下のとおり(予定)項目 期間1 ①プロポーザル方式等の実施の公表②実施要領等の配布③企画提案参加意思表明書の提出令和8年7月9日(木)から令和8年8月10日(月)正午まで2 質問受付令和8年7月9日(木)から令和8年8月10日(月)正午まで3 質問回答 令和8年8月14日(金)4 申請書・企画提案書等受付令和8年8月17日(月)から令和8年8月31日(月)正午まで5 第一次審査(書類審査) 令和8年9月7日(月)36 第一次審査結果通知 令和8年9月8日(火)7 第二次審査(プレゼンテーション) 令和8年9月10日(木)8 第二次審査結果通知 令和8年9月11日(金)9 優先交渉権者との協議(提案内容に基づく仕様書最終調整)令和8年9月18日(金)まで10 契約締結 令和8年10月上旬・事業スケジュールは以下のとおり(予定)項目 期間1事業運営企画、講師及び従事者の調整広報、講座参加者申込受付令和8年度2 各種事業の実施 令和9年度から令和11年度まで3 公募方法(1)公募方法市ホームページ、電子調達サービス(2)企画提案参加意思表明書の提出期限令和8年7月9日(木)から令和8年8月10日(月)正午まで(3)申請書・企画提案書等受付期間令和8年8月17日(月)から令和8年8月31日(月)正午まで(4)受付時間土日・祝日を除く午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時までなお、電子メールによる場合は閉庁日を含む終日において受付可能とする。 4 参加資格・参加申込(1)参加資格本プロポーザルに参加する者は、以下の全ての要件を満たしている者とする。 ①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当していないこと。 ②国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号)第 35条の規定による資格審査サービスに登録された者であること。 ③参加申込の時点で、市から指名停止処分を受けていないこと。 4④ 客観的に明らかに経営不振の状態に陥ったと認められる下記ア~オのいずれにも該当しないこと。 ア 会社更生法(平成 14年法律第 154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てがなされている。 イ 民事再生法(平成 11年法律第 225 号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てがなされている。 ウ 破産法(平成 16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている又は破産手続中である。 エ 会社法(平成 17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者。 オ 銀行取引停止処分がなされている。 ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例(平成 24年条例第21号)第2条に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体でないこと。 ⑥ 法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を完納していること。 (2)配置職員の要件等本件で配置を予定する職員の条件は、別添「仕様書」の「12職員体制」のとおりとする。 (3)制限事項応募者1者につき複数の提案は認めない。 (4)参加申込実施要領等の配布①配布期間令和8年7月9日(木)から令和8年8月10日(月)正午まで②配布方法市ホームページによる市ホームページ(http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/index.html)>産業・しごと>事業者のかたへ>発注・入札>プロポーザル方式による入札について【公表中の案件はこちら】※電子調達サービスのお知らせにも掲載する。 5 参加意思の確認プロポーザルに参加表明しようとする者は、以下の手続を行い、「企画提案参加意思表明書」5(様式第1号)を提出すること。 また、参加表明後に参加辞退を表明する場合は、「辞退届」(様式第2号)で辞退の届出を行うものとする。 (1)提出方法下記提出期限までに押印済みの PDF データを電子メールにて提出すること。 電子メールの送信後に、送信した旨を事務局まで電話で連絡し到達確認を行うこと。 送付先アドレス:koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp(2)企画提案参加意思表明書提出期限令和8年8月10日(月)正午まで6 企画提案参加申込書の提出企画提案をしようとする者は、参加表明をしたうえで以下のとおり企画提案参加申込書を作成し、提出しなければならない。 (1)提出書類企画提案参加申込書を提出する者は、次に掲げる書類等に必要事項を記入し、押印のうえ、指定された部数を提出すること。 なお、完備されていない書類は一切受け付けないので留意すること。 ■第一次審査書類として提出するもの書類名称 様式 ※4提出媒体紙部数 電子媒体企画提案参加申込書 様式第4号 ―要※5企画提案書(正本及び副本) ※1 様式第6号 ―事業者概要 様式第8号 ―契約実績届出書 ※2 様式第5号 ―見積書 ※3 様式第7号 ―直近の法人事業税(地方法人特別税を含む)の納税証明書・納税証明書その1(法人税)・納税証明書その1(消費税及び地方消費税)各1部 ―※1 提案内容については、国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託に関する企画提案書(様式第6号)により作成すること。 また、正本には会社名を記載し、副本には一切記載しないこと。 また、提案内容で会社(応募者)が推測できるような記載は避けること。 ※2 令和3年度から令和7年度に国・地方公共団体等官公庁から委託された、高齢者の生きがいづくり、介護予防活動に関する業務について、業務受託実績がない場合は、自社運営の同種の業務について、各年度につき最大3件、年度の古い順に契約内容等6を記載すること。 単年度ごとに最も受託規模の大きい契約書の写しを提出すること。 業務受託実績がなく、同種の業務の自社運営実績を記載する場合は、広報資料を添付すること。 ※3 見積書は、仕様書等をもとに積算し記載すること。 ただし、委託料上限額及び各年度の上限額を超えてはならない。 ※4 各様式はA4とすること。 ※5 電子媒体のデータは、改ざんできない PDF ファイルによるものとし、1つの ZIP ファイルにまとめて提出するものとする。 (2)提出上の留意事項①企画提案参加意思表明書が提出されていない者の企画提案参加申込書は、受理しない。 ②様式は本実施要領によることとし、様式に合致しない場合は、受理しない。 ③企画提案参加申込書を受理した後は、その追加及び修正は認めない。 ただし、市が必要と認める場合は、追加の資料提出を求める場合がある。 ④著作権は、それぞれの提案者に帰属する。 ⑤事務局は、事業者選定の作業に必要な範囲において、複製を作成する場合がある。 ⑥提出された企画提案書の返却は行わない。 (3)提出場所 事務局へ提出のこと。 (4)提出期間令和8年8月17日(月)から令和8年8月31日(月)正午まで※期限内に企画提案書等の提出がない場合は、辞退したものとみなす。 (5)提出方法電子媒体は電子メールにて、紙媒体は持参または郵送(書留、必着)にて事務局まで提出すること(電子メール及び郵送の際は、送信・発送後、事務局に電話連絡をすること。)。 送付先アドレス:koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp7 質疑・回答(1)質問書の提出本プロポーザルに関する質疑がある場合は、質疑の内容を簡潔に記した「質問書」(様式第3号)を使用し提出すること。 なお、以下の場合による質疑は受け付けない。 ・電話等口頭での質疑。 ・問い合わせ期間外の質疑。 ・実施要領等に記載されていない事項に関する質疑。 7(2)提出方法質疑は、事務局まで電子メールにより行うものとする。 電子メールの送信後に、送信した旨を事務局まで電話で連絡し到達確認を行うこと。 送付先アドレス:koureihukushi@city.kokubunji.tokyo.jp(3)提出期間質疑書の受付期間は、令和8年7月9日(木)から令和8年8月10日(月)正午まで(必着)とする。 (4)回答方法質疑に対する回答は、企画提案参加意思表明書を提出している全者に対して令和8年8月14日(金)までに電子メールにて通知する(回答には応募者名を表示しないものとする)。 8 第二次審査での事業者説明用の補足資料第二次審査において、各事業者20分の説明時間と10分の質疑応答時間を設ける。 当日、使用したい補足資料がある場合は、下記のとおりとすること。 また、この説明用として、スクリーン及びプロジェクター(接続用 HDMI ケーブルを含む)は事務局で用意するので、事業者はプレゼンテーション用ソフト等を使用し説明を行うものとする。 (1)留意事項①作成にあたっては企画提案書の内容を変更してはならない。 ②応募者名は非公開とする。 このため、ロゴ、事業所名及び個人名等応募者名が特定されるものを含み、資料には法人名の記載がないようにすること。 パワーポイント等でプレゼンテーションを実施する場合も、応募者名が特定されないようにすること。 自己紹介等含むプレゼンテーションにおいて自応募者名を発言、明示しないようにすること。 9 審査方法及び審査結果の発表(1)審査業務候補者の選定にかかる審査(第一次審査及び第二次審査)は、「国分寺市地域生きがい交流事業委託事業者選定審査会」(以下「審査会」という。)が行う。 (2)選定方法本プロポーザルの選定は、第一次審査で提出された書類を採点方式により審査した後、第二次審査においてプレゼンテーション及び質疑で総合的に評価し、優先交渉権者を選定する。 参加事業者が1者の場合も、評価及び審査を行い、市の求める基準に該当する事業8所であることを確認した上で、優先交渉権者として選定する。 ①第一次審査ア 第一次審査は、企画提案参加意思表明書及び企画提案参加申込書を提出し、第一次審査書類等を提出した者のうちから、書類審査により第二次審査対象となる者を選考する。 この場合、第一次審査の配点の6割以上の得点があることを条件とする。 イ 選定者数は、得点の高い順に上位3者以内とする。 3位の得点である参加者が2者以上となった場合は、見積価格の低い順に選定し、見積価格も同額である場合は審査会の決定によるものとする。 ウ 会議は、非公開とする。 エ 第一次審査終了後、提案者全てに対して事務局から令和8年9月8日(火)(予定)に様式第9号で通知する。 ただし、通過者には第一次審査終了後、電話又は電子メールで通知し、この時点で第二次審査説明資料の提出を求める。 オ 公平性の確保のため、第一次審査は企画提案書に提出者名を記載せず、整理番号にて審査を行う。 カ 評価基準(第一次審査)評価項目 評価基準配点評価のポイント業 務 評 価業務受託等の実績国・地方公共団体等における同種業務の受託実績15・同種業務の国・地方公共団体からの受託件数・受託実績のない場合は、同種業務の自社運営実績業務遂行体制 業務遂行体制の妥当性 10・3施設の業務を遂行するための安定した人員配置体制※業務責任者・副責任者(各1人)以外の現場職員を3人以上確保すること。 安全管理体制・危機管理体制安全管理・危機管理のためのマニュアルの整備とその運用・職員への周知の仕組み10・安全管理体制、防犯・防災上等の危機管理体制の仕組みとその運用・職員への周知方法個人情報保護管理体制個人情報保護管理のためのマニュアルの整備とその運用・職員への周知の仕組み10・個人情報保護管理体制の仕組みとその運用・職員への周知方法9価格評価見積価格 見積価格の妥当性 5 ・見積価格②第二次審査第二次審査は、第一次審査通過者がプレゼンテーションによる説明などを行い、これに対し、審査会が質疑を実施し、優先交渉権者を選定する。 ア 実施日は令和8年9月10日(木)を予定しているが、場所や時間については通過者に対し別途通知する。 イ 優先交渉権者1者、次席者1者を選定する。 ウ 会議は、非公開とする。 エ 第二次審査プレゼンテーション方法・企画提案書及びプレゼンテーションの内容について審査委員によるヒアリングを行う。 ・企画提案書のプレゼンテーションは20分以内、ヒアリングは10分とする。 ・説明者は3人以内(機器の準備及び操作をする者も含める)とする。 ・使用する資料は企画提案書及び説明用補足資料に限るものとし、それ以外の資料を使用した場合は失格とする。 ・プレゼンテーションを行う際のパソコン等の機器は、各自で用意するものとする。 併せて、本件契約締結後、市のホームページで次の内容を公表する。 ・プロポーザル実施要領・国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託仕様書・契約締結事業者の企画提案書・評価集計表なお、国分寺市情報公開条例(平成11年条例第33号)第9条に該当する恐れのある資料については、契約締結事業者の了承を得て公表する。 ⑤審査結果に係る説明11優先交渉権者にならなかった者は、その理由について次のとおり書面(任意様式)により市に対し、説明を求めることができる。 市は、前述の者から説明を求められたときは、速やかに理由説明書を通知する。 ・提出期限 結果通知日の翌日から起算して7日(閉庁日を除く)以内。 ・受付時間 閉庁日を除く午前8時30分から午後5時まで。 ・提出場所 事務局へ持参提出のこと。 (3)失格事項次に該当する者は、失格とする。 ①提出書類等、本プロポーザルに関して虚偽の事実が判明した者②企画提案参加意思表明書が提出されていない者③提出書類の作成及び提出方法、提出期限を守らない者④許容された表現以外の表現方法が用いられている者⑤提出書類等に関し故意に提案者が判別できるようにした者⑥参加資格がなく提出書類を提出した者⑦審査会委員又は事務局関係者に対し本計画に関する不正な接触を求めた者⑧審査において、指定された時間に遅れた者⑨第三者の著作権を侵害する提案をした者⑩業務遂行体制において、業務責任者・副責任者(各1人)以外の現場職員が2人以下である者⑪見積り額において、記載なし又は委託料上限額を超過している者⑫第二次審査において、業務理解度に対する説明が無い者⑬その他、審査会が不適格と認めた者10 その他(1)契約方法①優先交渉権者との契約の流れについて市は、優先交渉権者に選定された者と協議し、委託業務に係る仕様を確定させる。 ②契約交渉及び見積書の提出市は、優先交渉権者に選定された者と契約交渉を行い、見積徴収を行う。 ③合意に至らなかった場合優先交渉権者と契約条件等で合意に至らなかった場合、本プロポーザル終了後に失格事項に該当することが判明した場合、又は地方自治法施行令第 167 条の4の規定のいずれかに該当する場合には契約締結を行わないこととし、次席者と契約締結の交渉を行う。 12④業務委託契約に関する事項契約は、国分寺市契約事務規則の規定による。 (2)その他①本プロポーザルに提出された書類の提出後における内容の変更は認めない。 ②本募集は、1者以上をもって成立とする。 第一次審査及び第二次審査の合計点数の最も高い応募者を優先交渉権者とする。 この場合、総合点数 200 点の6割以上であることを条件とする。 ③市は、企画提案書について本プロポーザルに参加した企業等からの申請又は国分寺市情報公開条例に基づく公開請求があった場合、同条例に基づき、公開・非公開の判断を行う。 ④提出された書類は、選考作業に必要な範囲等において複製する場合がある。 ⑤提出された書類等一式は、返却しない。 ⑥企画提案書に記載された業務責任者・業務副責任者は、病休・退職・死亡など極めて特別な理由を除き変更することはできない。 変更することがやむを得ない場合は、市の承諾を得ること。 ⑦優先交渉権者は市のホームページで公開する。 ⑧本プロポーザルに係る提出書類の著作権は、応募者に帰属するものとする。 ただし、本プロポーザルに関する公表及び市が必要と認める場合には、提出された書類等を無償で使用できることとする。 ⑨本プロポーザルの資料作成のために市より受領した資料は、市の了解なく公表・使用することはできない。 ⑩提出書類の中で第三者の著作物を使用する場合は、著作権法の規定により認められた場合を除き、当該第三者の承諾を得ること。 また、第三者の著作権に関する責めは使用した提案者が全て負うこと。 ⑪審査結果についての異議申し立ては認めない。 ⑫企画提案参加意思表明書提出後、企画提案書が提出されない場合は辞退と見なす。 ⑬企画提案参加意思表明書提出以降において、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに様式第2号により辞退の申し出を行うこと。 ⑭企画提案書等の作成に要した一切の費用は、参加者の負担とする。 1仕様書1 件名 国分寺市地域生きがい交流事業等業務委託国分寺市生きがいセンター設置条例(平成18年条例第18号)、国分寺市生きがいセンター設置条例施行規則(平成18年規則第20号)及び国分寺市地域生きがい交流事業実施規則(平成24年規則第41号)の定めによるほか、この仕様書による。 2 目的市内に住所を有する60歳以上の方が、各々の立場から参加し、自ら多様な経験・技術を活かし、様々な生きがい活動を実践し、かつ、地域で元気に暮らせるように、地域全体での地域福祉の視点を高めることを目的とし、地域生きがい交流事業、高齢者関係団体への集会施設等使用事業(以下「集会施設等使用事業」という。)及び環境整備業務を実施する。 3 履行期間 契約締結日の翌日から令和12年3月31日まで4 業務内容(1)地域生きがい交流事業地域生きがい交流事業は以下の3事業のことをいう。 ①生きがい創作・介護予防事業(以下「生きがい講座」という。)②交流・レクリエーション事業の発表会・交流会(以下「発表会・交流会」という。)③交流・レクリエーション事業の個人利用事業(以下「個人利用」という。)(2)集会施設等使用事業(3)環境整備業務5 実施施設ごとの事業内容及び開館時間(1)国分寺市生きがいセンターこいがくぼ(以下「こいがくぼ」という。)所在地:国分寺市西恋ヶ窪三丁目32番地6(国分寺市民室内プール1階)床面積:402㎡事業内容:生きがい講座4コース、発表会・交流会、個人利用、集会施設等使用事業開館時間:午前9時から午後5時まで休館日:月曜日、祝日(敬老の日を除く)、祝日が月曜の場合は翌日の火曜日も休館、12月28日から1月3日まで及びその他市長が必要と認めたとき※公募時点では国分寺市民室内プールは休館中であり、施設の利用が再開するまでの期間は、市と別途調整の上、生きがいセンターほんだ等の施設を活用して事業を実施するものとする。 (2)国分寺市生きがいセンターひかり(以下「ひかり」という。)所在地:国分寺市光町三丁目13番地20床面積:59.623㎡2事業内容:生きがい講座4コース、発表会・交流会、集会施設等使用事業開館時間:事業実施時休館日:12月29日から1月3日まで、事業を実施しない日及びその他市長が必要と認めたとき(3)国分寺市生きがいセンターほんだ(以下「ほんだ」という。)所在地:国分寺市本多五丁目29番3号床面積:101.38㎡ 敷地面積 245.37㎡事業内容:生きがい講座4コース、発表会・交流会、集会施設等使用事業開館時間:事業実施時休館日:12月29日から1月3日まで、事業を実施しない日及びその他市長が必要と認めたとき6 事業概要(1)地域生きがい交流事業地域生きがい交流事業の業務内容の区分は下表のとおり。 区 分 内 容①生きがい講座(参加者負担金あり)生きがいづくり・介護予防活動のきっかけづくりを目的とした初心者向けの講座を、年度を3期に分けて実施する。 各期終了後、受講回数に応じて1回200円の負担金があり、市が徴収する。 ②発表会・交流会(参加者負担金なし)生きがい講座の各期末に、生きがい講座受講者、他の生きがいセンター利用者及び地域住民等に向けて、講座内容・成果物の発表、来所者同士の交流会を実施する。 第3期は、市内生きがいセンター6施設合同で実施する(統括として開催)。 ③個人利用(参加者負担金なし)(こいがくぼのみ)事前に利用登録した60歳以上の市内在住者が、個人で施設を利用する事業(事前予約なし)(2)集会施設等使用事業事前登録した、高齢者関係団体が、予約のうえ施設を使用する事業。 団体の状況に応じて、施設の使用に関する支援を行う。 (3)環境整備業務簡易清掃、保守点検受入れ、日常点検業務、開錠及び施錠に関する業務を行う。 7 生きがい講座の業務内容(1)実施期間、講座回数等次の3期に分けて、12コース、週1回程度、年間450回程度実施する。 日曜・祝日・施設の休館日は休業日とする。 各期の区切り 第1期 4月1日~同年7月31日第2期 8月1日~同年11月30日3第3期 12月1日~翌年3月31日(2)実施場所及び実施時間①実施場所は表のとおりとする。 実 施 場 所 実 施 施 設こいがくぼ大広間(27畳:舞台付)、多目的室1(約66㎡)または多目的室2(約33㎡)ひかり 講座室(約50㎡)ほんだ デイルーム(約39㎡)・和室(10畳)②実施時間午前は午前9時から正午まで、午後は午後1時から午後4時までを1単位とし、それぞれ午前9時30分から午前11時30分、午後1時30分から午後3時30分までの2時間を講座実施時間とし、残りは準備・片付け時間とする。 ③企画・調整生きがい講座の内容は、各施設ごとにできるだけ、書道や外国語会話などの基本的に座学で実施する文化系の講座と、体操や太極拳など身体活動系の講座を企画すること。 また、同施設、同講座及び同講師での講座継続は、最長2年までとし、その後は新たな講座を企画すること。 講師とは講師料・交通費等を調整の上で支払いをすること。 なお、生きがい講座内容の確定には、市と事前に協議すること。 また、ひかりでは駐車場がないため車での利用を避けること。 (3)事務手続①広報市からデータ及び印刷して提供する、参加者募集チラシを掲示・配架などをし、周知に努めるとともに、講座の定員確保に努めること。 ②参加申請の受付・参加証の送付等参加希望者から国分寺市地域生きがい交流事業参加申請書により申込みを受け付け、名簿に入力する。 市が受講資格を確認し(受講資格を満たしていない方には、市が説明)、承認するときには、受託者から、国分寺市地域生きがい交流事業参加証(以下「参加証」という。)により、当該申込者に通知する。 承認しないときは、受託者から、国分寺市地域生きがい交流事業参加不承認通知書により当該申込者に通知する。 講座定員に対し、申込み超過の場合は、受託者が厳正なる抽選にて受講者を確定し、落選者への連絡を行うこと。 また、落選した参加希望者の待機希望を確認すること。 また、参加辞退等により、空きが発生した場合には、待機希望者に順次連絡すること。 ③参加証の確認及び、出席回数の把握生きがい講座の参加ごとに参加証を確認すること。 負担金算定の根拠となるので、参加時に直筆サインを記録するなど、出席状況の把握は正確に行うこと。 ④出席回数の確定生きがい講座は、受講回数に200円を乗じた額を、負担金として各期末に市が徴収する。 受託者は、請求業務に必要な情報を確定し、名簿に入力すること。 4⑤教材費、食材費等の実費の徴収受託者が用意する教材費、食材費等の実費については、受託者が徴収するものとする。 なお、当該実費については市と事前に協議すること。 ⑥利用変更・辞退の受付参加者の参加変更・辞退等の申し出を受け付けたときは、参加変更・辞退届を受理するとともに、名簿に入力すること。 また、受講待機者に順次連絡し、受講を案内すること。 ⑦昼食時の開放生きがい講座が、午前・午後の両方実施の場合、正午から午後1時までは、昼食等をとりたい参加者に実施場所を開放すること。 ⑧アンケートの実施市と協議の上、各期ごとに参加者に対し、生きがい講座の満足度及び希望する事業内容に関するアンケートを実施・集計・分析し、その結果を各会場に掲示するなどして公表するとともに、市にも報告する。 また、次期以降の講座内容に反映するよう努めること。 ⑨備品等の使用事業実施に必要な範囲において、備品の使用を認めるものとする。 (4)中止の判断及び対応①荒天等による中止気象警報発令時には、全講座を原則中止とする。 また講座開催日の荒天が予想される場合には、受託者が前日中に市と協議を行い開講または中止の決定をすること。 中止決定については、講座開始前までに受講者へ連絡をするとともに、速やかに市へ報告すること。 なお、月曜日の講座の中止決定を前日に行ったなど、閉庁日に中止決定した場合には、市への報告は翌開庁日とする。 ②その他の理由による中止やむを得ず講座を中止するときは、講座の中止を決定し次第、講座開始前までに受講者へ連絡をし、市へ報告すること。 なお、月曜日の講座の中止決定を前日に行ったなど、閉庁日に中止決定した場合には、市への報告は翌開庁日とする。 (5)帳票類の準備及び管理以下のとおり、国分寺市生きがい交流事業実施規則で定めた様式及び管理に必要な帳票類を常備し、適正に管理すること。 ①国分寺市地域生きがい交流事業参加申請書②国分寺市地域生きがい交流事業参加証③参加者出席票④国分寺市地域生きがい交流事業参加変更・辞退届⑤事業参加人数票⑥苦情等対応記録票⑦事故対応記録票⑧その他必要な帳票58 発表会・交流会の実施内容(1)第1期及び第2期生きがい講座の各期末に、各施設において発表会・交流会を各1回実施し、参加者相互及び地域住民等との交流を図ること。 なお、こいがくぼ、ひかり、ほんだの3施設及び他の生きがいセンターと合同での実施も可能とする。 (2)第3期生きがいセンターさわやかを除く市内生きがいセンター6施設で実施している生きがい講座も含めた合同の発表会・交流会を市内生きがいセンター6施設と調整し、統括的な立場で開催すること(調整会議の進行・プログラム調整・チラシ原稿作成等)。 開催日時及び会場については市と協議のうえ、決定する。 各期の発表会・交流会にかかる材料費、食材費等の実費については、受託者が徴収すること。 なお、委託料には、第3期の発表会・交流会開催に係る人件費、消耗品費、チラシ印刷製本費(A4・2,000枚、片面、フルカラー)を含むものとする。 9 個人利用(こいがくぼのみ)(1)業務内容①個人の施設利用の入館者の確認及び問合せに対して案内を行うこと。 ②新規利用者については、生きがいセンター個人利用登録申請書(以下「登録申請書」という。)を受け付け、生きがいセンター利用登録者証(以下「利用者証」という。)の交付を通知すること。 また、有効期限(発行日から2年を経過した日の属する月の末日)を迎えている利用者証を有する者に対して、更新を案内して登録申請書を再提出させ、新しい利用者証と交換すること。 ③日々の利用者人数がわかるようにすること。 ④電位治療器の日々の利用者人数が分かるようにすること。 ⑤電位治療器の電源管理を行うととともに衛生管理も行うこと。 ⑥テレビの電源管理を行うこと(NHK受信料は市が支払うため、請求書類が届き次第速やかに市に提出すること。)。 ⑦囲碁・将棋盤について、清潔に保つなど、適切に管理すること。 ⑧利用者が使用する茶碗、急須等を清潔に保つなど、適切に管理すること。 ⑨パドル体操等の軽体操を月1回実施すること(講師料は市が支払うため、実施後速やかに市に報告すること。)。 (2)帳票類の準備及び管理次に掲げる帳票類を常備し、適正に管理すること。 ①業務日誌・業務月報②登録申請書③苦情等対応記録票④事故対応記録票6⑤その他必要な帳票なお、登録申請書は写しを市に提出すること。 10 集会施設等使用事業(1)業務内容市が承認した団体に対して、生きがいセンター内でのポスター貼付、チラシの配架の便宜を供すること。 こいがくぼ及びほんだは、机の移動等の利用の支援を行うこと。 ほんだは、集会施設利用時は、職員が駐在すること。 また、市が設置した複写機を、利用団体に1年250枚まで利用可能としているため、その電源管理や利用状況管理をすること。 生きがい講座当日に配付資料が不足した場合や、講師から追加配付の依頼などの場合は、業務にも使用可能とする。 また、毎月25日前後に使用状況を報告すること(利用料の支払いは市が行う。)。 ひかりは、受託者による鍵の解錠施錠及び使用中の立会いは不要とする。 (2)こいがくぼの業務内容市が承認した団体に対して、大広間、多目的室1及び多目的室2について、生きがい講座やパドル体操等の業務で使用していないときに、午前9時30分から正午までの午前枠、午後1時30分から午後4時までの午後枠及び午前9時30分から午後4時までの全日枠で使用を認める事業である。 ①使用団体登録生きがいセンター高齢者関係団体登録申請書による使用団体の登録及び更新を希望する団体について、来館者への支援を丁寧に行うこと。 ②国分寺市公共施設予約システムの運用ア 利用登録市が登録を承認した団体に対して、公共施設予約システム規則に基づき、団体利用者からの国分寺市公共施設予約システム生きがいセンター利用登録等申出書の提出により、利用登録・更新等の支援を行うこと。 また、利用登録によりID番号が記載された国分寺市施設予約団体利用者カードを当該団体利用者に交付すること。 イ 抽選予約申込み及び先着予約申込みの対応抽選予約申込み及び先着予約申込みについて、施設内に設置した専用端末等で団体利用者が申込み内容を入力する際には、必要に応じて支援すること。 また、専用端末等を使用できない団体利用者が申込みを行う時は、「③使用承認等の事務手続」の方法により受け付け、その内容を本システムに入力すること。 ③使用承認等の事務手続ア 施設使用の受付施設使用申請者に対し、生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書によって申請を受け付けること。 イ 使用申請の承認・不承認7施設使用を承認するときは、生きがいセンター高齢者関係団体使用承認書により、承認しないときは、生きがいセンター高齢者関係団体使用不承認書により、当該申請者に通知すること。 ④使用当日の支援使用について、団体の支援を丁寧に行うこと。 ⑤生きがいセンター利用者への周知ア 受付カウンター及び生きがいセンター使用部屋に使用団体名の掲示など、他の施設利用者等への周知を図ること。 イ 施設貸出時には、利用上の注意事項を周知し、施設の運営管理に支障のないよう万全を期すること。 また、施設貸出時には、利用者から施設使用承認書を提示してもらい、退室の時には、施設利用人数の報告を受けること。 ⑥帳票類の準備及び管理次に掲げる帳票類を準備し適正に管理すること。 ア 業務日誌・業務月報イ 登録申請書ウ 生きがいセンター高齢者関係団体使用申請書エ 生きがいセンター高齢者関係団体使用承認・不承認通知書オ 苦情等対応記録票カ 事故対応記録票キ その他必要な帳票11 環境整備業務(1)清掃及び点検等①簡易清掃業務(感染症対策及び施設の建物内、敷地内、トイレ等の清掃業務)利用者が、施設を安全かつ快適に利用できるよう、感染症対策及び日常の清掃を実施し、常に施設内の美化に努めること。 ほんだは、敷地内の除草及び樹木の剪定などの庭の管理業務も実施すること。 ②保守点検受入れ業務施設内の施設・設備・機械等の法令に基づく保守点検及び専門的な保守点検の受入れを行うこと。 (契約及び支払いは市が行う。)③日常点検業務目視点検等により、施設・設備等の日常点検を行うこと。 開館前と開館後に施設内を巡回して、蛍光灯の球切れの有無及びガラス、建具、水道設備等に異常がないかを確認し、異常等を発見した場合は、交換などの必要な措置を講じること。 なお、電球等の消耗品は常備すること。 (2)解錠及び施錠について①受託者は、市が備え付けている施設の鍵を善良なる管理者の注意をもって管理し、ほんだは、4業務内容(1)及び(2)実施日に事業開始前に解錠し、事業終了後は、施錠すること。 ひかりは4業務内容(1)実施日に、事業開始前に解錠し、事業終了後は、施錠す8ること。 ②こいがくぼは、ロビーから1階に降りる階段のプラスティックチェーン等による立入制限及び解除、多目的室1及び物置ロッカーの解錠及び施錠並びに鍵の管理を行うこと。 なお、建物入口の解錠及び施錠は市民室内プール指定管理者が行う。 ③ほんだ及びひかりは、施設の適正管理のため、使用時間外について、市が契約した機械警備を導入する。 12 職員体制(1)業務責任者(以下「責任者」という。)及び業務副責任者(以下「副責任者」という。)①配置人数責任者及び副責任者を各1人配置すること(非常勤も可)。 ②役割ア 責任者が業務を統括し、副責任者はそれを補佐すること。 イ 本委託業務全般の運営企画調整、進行管理、安全確保危機管理、業務把握などを主体的に実施すること。 ウ 各生きがいセンター現場職員(以下「現場職員」という。)や市と、常にやり取りできる体制を整備し、現場業務のバックアップをすること。 エ 現場職員が急遽の不都合等で勤務困難となった場合の支援体制として、代理で業務にあたれるよう業務把握しておくなど、現場業務をバックアップすること。 (2)現場職員(1)に記載の責任者及び副責任者とは別に、業務内容を把握している職員を、3人以上確保し、こいがくぼは開館日に1日1人以上、ほんだ及びひかりは事業実施時に1人以上配置すること。 ただし、責任者及び副責任者が、現場職員の急遽の不都合等により他の現場職員の再配置が困難な場合など、代理として業務にあたることは可能とする。 ①こいがくぼ(常勤)現場職員は1人以上配置すること。 年間300日程度の開館に耐えられるよう、複数の職員でローテーションを組むなどの体制をとること。 ②ほんだ及びひかり(業務実施時常勤)現場職員は1人以上配置すること。 複数の曜日や時間帯の開館に耐えられるよう、複数の職員でローテーションを組むなどの体制をとること。 13 苦情等の処理苦情等が発生した場合は、実施施設等における口頭の苦情については受託者が対応し、書面その他受託者が対応できない苦情については、速やかに市に報告する(市が対応する。)。 なお、口頭の苦情についても帳票に記載し、市に報告すること。 14 緊急事態発生時の対応について事業の実施が不可能な緊急事態が発生した場合、受託者は市に直ちに連絡し、市の指示に従9うこと。 なお、閉庁日の連絡先については、別途協議により決定する。 15 共通事務受託者は、ボランティア・東京経済大学の「学生の地域貢献」活動等の申し入れがあったときは、市と連携し積極的に受け入れに向けて調整すること。 16 報告義務・委託料の請求について受託者は受託業務に関して、以下に掲げる項目を市に報告・提出するものとする。 なお、令和8年度については準備期間として設定しているため、委託料は支払わない。 令和9年度以降、委託料については下記の通り、請求することとする。 (1)月次報告及び委託料請求毎月末に締め、翌月10日までに各事業の報告とともに、委託料請求書を提出すること。 市は、この請求に基づき、30日以内に支払うものとする。 ①事業ごとの実施回数・事業ごとの参加人数②開館日数・部屋ごとの利用状況(団体名、使用人数)・施設利用率・記事等(2)「生きがい講座」及び「発表会・交流会」で各期開始時に報告するもの①事業の申込人数・参加人数(3)年次報告毎年度末に締め、翌年度4月末までに業務の年間実施状況の報告を提出すること。 ①「生きがい講座」及び「発表会・交流会」ごとに事業の実施状況及び評価をまとめたもの(4)事例発生ごとに遅滞なく報告するもの①集会施設等使用事業の団体登録申請②事故報告③その他、遅滞なく報告するべき事象発生時17 その他(1)この仕様書の内容に疑義が生じた場合、定めのない事項があった場合、又はこの仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は、市と受託者が協議の上、定めるものとする。 (2)施設が設備修繕等により一定期間休館となった場合や、生きがい講座を一定期間実施できなかった場合は、事業実施期間及び委託料について市と受託者が協議の上、定めるものとする。 (3)緊急時対応に係る連絡のため、受託者は市へ責任者の連絡先を提出すること。 また、連絡先に変更があった場合は、速やかに市へ連絡すること。 18 担当 国分寺市福祉部高齢福祉課 042-312-8637
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