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「世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託」公募型プロポーザルの実施について

発注機関
東京都世田谷区
地域
東京都 世田谷区
公告日
2026-09-24
締切
未確認
履行場所
東京都 世田谷区
入札方式
公式資料を確認
業務カテゴリ
未整理
参加資格
公式資料を確認
等級
公式資料を確認
地域要件
公式資料を確認
実績要件
公式資料を確認
清掃種別
未整理
対象施設
未整理

業務概要

「世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託」公募型プロポーザルの実施について 1公募型プロポーザル方式に係る手続開始のお知らせ次のとおり提案書の提出を求めます。 令和8年9月24日世田谷区1 業務概要(1)件 名世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託(長期継続契約)(2)履行場所① 世田谷区立世田谷図書館世田谷区若林四丁目22番13号(世田谷合同庁舎1階)② 世田谷区図書館カウンター三軒茶屋世田谷区太子堂四丁目3番1号(STKハイツ1階)③ 受託者の事務所等(3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※本業務に係る契約締結は予算の配当を条件とする。 ※契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することがある。 (4)業務内容世田谷区立世田谷図書館(以下、「世田谷図書館」という。)の業務の一部と、世田谷区図書館カウンター三軒茶屋(以下、「図書館カウンター三軒茶屋」という。)の建物の施設維持管理等を除く業務の全部について一括して委託する。 なお、世田谷図書館は他の区立地域図書館と基本的に同様の運営を行っており、図書館カウンター三軒茶屋は資料の予約・貸出・返却等を主な業務とし、図書館や地域図書室等を補完する機能を交通の要所で果たしている。 ※それぞれ業務内容の詳細は、「企画提案要求説明書」を参照2 参加資格下表に掲げる要件をすべて満たす法人であること。 資格要件、実績等① 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの競争入札参加資格者であること。 ②地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。 また、同条第2項による措置を現に受けていないこと。 2③ 世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 ④会社更生法第17条第1項に基づく更正手続き開始申立て又は民事再生法第21条第1項に基づく民事再生手続き開始の申立てをしていないこと。 ⑤ 都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 ⑥令和5年度以降に、図書館(図書館法に基づく公立図書館)の奉仕業務を行った実績を有すること。 ⑦法人として、「プライバシー・マーク」使用許諾を得ていること、若しくは「情報セキュリティ・マネジメント・システム」(ISMS)認証を取得していること、又は申請中であること。 ⑧世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託事業者選定委員会(以下、「選定委員会」という。)の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている団体でないこと。 3 提案書の提出対象者を選定するための基準参加表明書自体では提案書提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 確認結果は、参加表明書提出の全事業者に書面で通知することとし、参加資格を有すると認められる事業者には提案書の提出を要請する(招請通知による)。 4 選定手順等選定委員会で下記の【評価基準】に基づき、下表のとおり選定する。 審査名 選定方法第1次審査招請事業者が提出した提案書について、選定委員会が書類審査により評価を行い、評価点が上位の1から5事業者程度を選定する。 第2次審査(プレゼンテーション)第1次審査により選定された事業者によるプレゼンテーションを実施し、提案内容及びプレゼンテーションに対する質疑応答を行う。 そのうえで、選定委員会が第1次審査の評価と合わせた総合的評価を行い、1事業者を選定する。 【評価基準】以下のような観点に基づき個別に評価し、結果を集計し総合的に判断する。 評価基準の項目① 本業務の受託に関する基本方針② 図書館業務経験のある司書の採用・配置③ 受託業務での障害者の雇用に関する考え方④ 従事員の配置(窓口業務・ローテーション等)に関する考え方⑤ 配置予定の業務責任者の実績⑥従事員の処遇、受託業務の維持のための人材確保、現場への支援体制に関する考え方⑦ 従事員に対する年間の研修体制3⑧ 受付事務、接遇、合理的配慮に関する考え方⑨ 選書・除籍の提案及び書架に関する考え方⑩ レファレンスに関する考え方⑪ 子どもサービスに関する考え方⑫ 障害者サービスに関する考え方⑬ 世田谷図書館及び図書館カウンターそれぞれの事業企画・提案に関する考え方⑭ 図書館カウンター三軒茶屋の運営に関する考え方⑮ 障害者施設自主生産品の販売に関する考え方⑯ 図書館の秩序の確保と危機管理に関する考え方⑰ 従事員の安全衛生管理とその配慮に関する考え方⑱ 従事員の出勤に支障が生じた場合のバックアップ体制⑲ 個人情報の保護に関する考え方⑳ 契約実績㉑ 経費の妥当性㉒ 実現可能性㉓ 取り組み姿勢㉔ コミュニケーション力5 手続き等(1)担当所管教育委員会事務局教育政策・生涯学習部世田谷図書館 担当:増田、稲葉住 所:〒154-0023 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎1階電 話:03-3419-1911 FAX:03-3413-7075※同館の休館日:原則として毎月第2木曜日(2)企画提案要求説明書の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年9月24日(木)から令和8年10月7日(水)まで② 交付場所世田谷図書館窓口及び区ホームページ掲載③ 交付方法世田谷図書館窓口での配付又は世田谷区のホームページからダウンロード※ダウンロード先:世田谷区トップページ →目次から探す →区政情報 →契約・入札情報 →発注情報 →現在実施中のプロポーザル情報→子ども・教育・若者支援※世田谷図書館窓口での配付時間:土日、祝日を含む午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)(3)参加表明書等の提出期限並びに提出場所及び方法① 提出期限令和8年10月7日(水)午後5時まで4② 提出場所世田谷図書館③ 提出方法世田谷図書館窓口に持参又は世田谷図書館あて郵送※提出書類等の詳細は、「企画提案要求説明書」を参照すること。 ※持参の場合:受付時間 土日、祝日を含む午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)※郵送の場合:締切日必着の書留郵便に限る。 到着については、必ず上記「(1)担当所管」に電話で確認すること。 (4)提案書の提出期限並びに提出場所及び方法① 提出期限令和8年11月6日(金)午後5時まで② 提出場所世田谷図書館③ 提出方法世田谷図書館窓口に持参 又は 世田谷図書館あて郵送※提出書類等の詳細は、「企画提案要求説明書」を参照すること。 ※持参の場合:受付時間 土日、祝日を含む午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)※郵送の場合:締切日必着の書留郵便に限る。 到着については、必ず上記「(1)担当所管」に電話で確認すること。 6 その他(1)応募に関して必要な費用についてすべて応募者の負担とする。 (2)提出された書類等についてすべて返却しない。 また、提案書類等の著作権は応募者に帰属するが、区において情報開示等が必要な場合は、当該提案書類の内容を無償で使用できるものとする。 (3)契約締結の交渉について審査の結果、特定された「契約優先交渉相手方」と契約締結の交渉を行う。 契約不調の場合は、評価により順位付けられた上位事業者から順に、契約締結の交渉を行う。 (4)失格条件について参加者が次の事項の一つ以上に該当するときは、失格とする場合がある。 ・定められた提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき・指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないとき・虚偽の内容が記載されているとき・審査結果に影響を与えるような工作をしたとき・その他、企画提案要求説明書に違反すると認められるとき5(5)手続において使用する言語及び通貨について日本語及び日本国通貨に限る。 (6)契約保証金について免除とする。 (7)契約書作成の要否について要とする。 (8)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無について無し(9)契約等について詳細な委託内容については区と協議を行い、協議が整った場合に契約を締結する。 本プロポーザルは契約予定事業者の選定を目的とし、契約において区は選定された提案書の内容に拘束されない。 なお、区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。 本件はその対象案件となるので詳細は区ホームページで確認すること。 (10)区の公表について区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号、名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。 (11)提案書の作成に際し、区立図書館施設を調査する場合について担当所管に事前に相談すること。 ただし、利用者の迷惑となる行為や写真撮影は不可とし、質問も受け付けない。 質問があれば、「企画提案要求説明書」のとおり行うこと。 (12)その他詳細について「企画提案要求説明書」による。 以上【重要】労働報酬下限額の適用についてのご案内この契約には が適用されます公契約条例・労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。 【問い合わせ先】世田谷区財務部経理課契約係電話:03-5432-2145~2152・2173・2435FAX:03-5432-3046検索 世田谷区 公契約条例世田谷区公契約条例とは…世田谷区が事業者と結ぶ契約に関する基本方針や区長と事業者の責務などを定めた条例で、労働者の適正な労働条件の確保や、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的としています。 契約事業者には、公契約条例に基づいて労働報酬下限額を守り、労働者への適正な賃金を支払うことで適正な労働条件の確保と向上に努めていただく義務があります。 「労働報酬下限額」労働報酬下限額とは…世田谷区との契約事業者が労働者に支払う労働報酬の下限とすべき額です。 労働者は、事業者(下請負者含む)のもとで、対象案件(※)の業務に従事する方が対象です。 一人親方や派遣労働者も含まれ、正社員・アルバイトなどの雇用形態は問いません。 ※予定価格が3千万円以上の工事請負契約、予定価格が2千万円以上の工事以外の契約及び指定管理者協定(不動産の買入れ、賃貸借契約約款が適用される案件を除く)工事以外の契約の労働者1時間あたり1,610円工事請負契約の技能労働者東京都の公共工事設計労務単価の職種ごとの85%相当額(各職種の金額は裏面をご覧ください)工事請負契約の技能労働者の労働報酬下限額(1時間あたり)職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額 職 種 労働報酬下限額特殊作業員 3,262円 さく岩工 4,463円 左官 3,592円普通作業員 2,869円 トンネル特殊工 4,017円 配管工 3,199円軽作業員 1,987円 トンネル作業員 3,411円 はつり工 3,315円造園工 2,944円 トンネル世話役 4,548円 防水工 4,059円法面工 3,570円 橋りょう特殊工 3,900円 板金工 3,804円とび工 3,517円 橋りょう塗装工 3,879円 タイル工 2,954円石工 3,517円 橋りょう世話役 4,463円 サッシ工 3,539円ブロック工 3,443円 土木一般世話役 3,655円 内装工 3,655円電工 3,645円 高級船員 4,219円 ガラス工 3,549円鉄筋工 3,592円 普通船員 3,475円 ダクト工 3,199円鉄骨工 3,167円 潜水士 5,600円 保温工 3,039円塗装工 3,879円 潜水連絡員 4,059円 設備機械工 2,975円溶接工 4,049円 潜水送気員 3,815円 交通誘導員A 2,179円運転手(特殊) 3,305円 山林砂防工 3,454円 交通誘導員B 1,987円運転手(一般) 2,720円 軌道工 6,237円 上記以外の職種 1,610円潜かん工 3,964円 型わく工 3,507円潜かん世話役 4,750円 大 工 3,252円※上記の金額は熟練労働者に適用されます。 ※上記の職種であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については、1時間当たり1,870円になります。 このちらしに記載の労働報酬下限額は、令和8年3月13日告示によるものです。 適用対象は令和8年4月1日以後に締結する契約(上記の告示前に公告し、入札に付された契約を除く)です。 世田谷区公契約条例のその他の取組み《 労働条件確認帳票 》賃金、労働時間、社会保険の加入などの労働条件が適正であることを確認するためのもので、予定価格が100万円を超える契約(※1、2)において契約事業者に配布し、提出を求めています。 また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。 ※1 指定管理協定は金額を問わず全案件が対象 ※2 土木工事請負契約は200万円を超える契約が対象閲覧場所 閲覧できる帳票経理課(世田谷区役所東棟5階503番窓口)教育総務課が取り扱う契約以外の契約教育総務課(世田谷区役所東棟6階604番窓口)教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約《 労働報酬下限額周知カードの配布 》労働報酬下限額の対象となる契約の業務に従事する方一人ひとりに、契約事業者を通してその旨を周知するカードを配布し、契約事業者からは周知したことの確認書をご提出いただくことで、労働報酬下限額の周知及び遵守の徹底を図っています。 1世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託業務内容兼参考仕様書1 件 名世田谷区立世田谷図書館業務一部及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託(長期継続契約)2 委託期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで3 履行場所下記の(1)及び(2)の2施設を一括して履行する。 (1)世田谷区立世田谷図書館(以下、「世田谷図書館」という。)世田谷区若林四丁目22番13号 世田谷合同庁舎1階(別紙①-1「現況図」参照)(2)世田谷区図書館カウンター三軒茶屋(以下、「図書館カウンター三軒茶屋」という。)世田谷区太子堂四丁目3番1号 STKハイツ1階(別紙①-2「現況図」参照。ただし、別紙1―③「図書館カウンター三軒茶屋改修工事等の補足資料」の内容に留意すること。)4 委託業務内容(1)委託の概要世田谷図書館は業務の一部委託とし、図書館カウンター三軒茶屋は業務の全部委託(建物の施設維持管理契約等を除く)とする。 また、世田谷図書館及び図書館カウンター三軒茶屋の双方(以下、「両施設」という。)の委託に係る運営管理の統括は、世田谷図書館が行う。 (2)区職員の配置世田谷図書館には館長をはじめとする区職員が在籍し、図書館カウンター三軒茶屋に区職員は直接在籍しない。 区職員の勤務時間は、原則として午前8時30分から17時15分までであり、業務等の事情によって同館の現場を不在とする時間の生ずる場合もある。 区職員は同館の業務を要する日(土・日・祝休日を含む)に最低1名以上を出勤配置することを原則とする。 また、その基本形態を変更する場合には、区は受託者と予め協議を行うものとする。 (3)世田谷図書館の業務一部委託の特記事項図書館カウンター三軒茶屋で受け付けた未所蔵資料の予約事務処理や、同カウンターでの地域連携事業の調整・支援等が含まれる。 (4)その他の委託業務内容その他委託業務内容の詳細は、別紙②-1「委託業務内容(世田谷図書館)」及び別紙②-2「委託業務内容(図書館カウンター三軒茶屋)」のとおりまた、両施設共通の業務内容については、別紙②-3「委託業務内容(両施設共通/参考資料)」のとおり25-1 業務時間及び業務を要しない日等【世田谷図書館】(1)開館日の業務時間① 全日(②及び③を除く) 午前8時30分から午後9時15分まで(開館時間は午前9時から午後9時まで)② 日曜日・月曜日・休日 午前8時30分から午後8時15分まで(開館時間は午前9時から午後8時まで)③ 12月28日・1月4日 午前8時30分から午後5時15分まで(開館時間は午前9時から午後5時まで)(2)館内整理日及び特別整理期間の業務時間① 館内整理日は月1回とし、別途指定する。 ② 特別整理期間の日程は別途指定する。 ※通常年1回(4日間)③ 館内整理日及び特別整理期間の業務時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。 (3)業務を要しない日① 1月1日から同月3日まで② 12月29日から同月31日まで③ そのほか特に区が指定する日(施設設備点検日、システム停止日等)(4) その他① 区は、管理運営上の事由により、受託者に業務内容及び業務時間並びに必要な業務従事員数を明示したうえで、業務時間外や業務を要しない日の業務を指示することができるものとする。 ② 業務時間及び勤務時間等については、管理運営上の事由並びに感染症や災害等の社会情勢を理由に、変更の生じる場合がある。 5-2 業務時間及び業務を要しない日等【図書館カウンター三軒茶屋】(1)開館日の業務時間① 全日(②を除く) 午前8時30分から午後9時15分まで(開館時間は午前9時から午後9時まで)② 12月28日・1月4日 午前8時30分から午後5時15分まで(開館時間は午前9時から午後5時まで)(2)業務を要しない日① 館内整理日(月1回とし、別途指定する。)② 1月1日から同月3日まで③ 12月29日から同月31日まで④ そのほか特に区が指定する日(施設設備点検日、施設改修日及びそれに伴う準備期間並びにシステム停止日等)(3)その他5-1(4)と同じ6 委託業務の執行体制(1)従事者の基本配置3受託者は両施設における本業務を円滑に遂行できる人員を配置すること。 (2)従事者の両施設での共有配置それぞれの施設の業務運営を安定して行えることを条件に、両施設間では人員を共有確保して配置することができる。 ただし、次項(3)及び(4)に掲げる業務責任者及び業務副責任者については、施設ごとの専任とする。 (3)業務責任者の配置受託者は図書館業務を円滑に遂行するため、当該業務の運営に精通した業務責任者を両施設のそれぞれに専任として1名ずつ配置する。 (4)業務副責任者の配置両施設のそれぞれに1名以上配置する。 なお、世田谷図書館の業務副責任者は他の一般従事者と同様に、同館の業務運営に支障のない限り、図書館カウンター三軒茶屋の業務にも暫定的に直接従事できるものとし、図書館カウンター三軒茶屋の業務副責任者も世田谷図書館において同様に従事できるものとする。 (5)業務責任者と業務副責任者の事前届出事項業務責任者と業務副責任者の氏名・職歴等を事前に区に届け出るとともに、その配置変更のある場合には、事前に変更予定日及び後任者を区に届け出ること。 (6)業務責任者と業務副責任者の職務両施設とも、開館時間中のいずれの時間帯においても業務責任者又は業務副責任者が最低1名以上勤務する配置を行い、業務従事者としての職務のほかに次の職務を行わせること。 ① 業務従事者に対する指揮監督及び指導・教育② 業務計画にもとづく業務従事者の配置及び必要に応じたその調整③ 区との連絡調整並びに「業務報告書」等による報告④ 業務改善に関する区との協議7 業務従事者の選任及び研修等の実施(1)業務従事者の選任本業務に適した資質、一般常識及び基本的ビジネス・マナーを有した人材を登用すること。 (2)業務従事者の研修等受託者は本業務の従事者に対し、図書館業務、接遇、個人情報保護、人権擁護、安全対策(防災を含む)及び情報リテラシー等の研修・指導を実施し、日常業務を通じてその遂行力を維持向上させること。 8 障害者の雇用区と協議のうえ、本業務の全部又は一部が従事可能な区内在住の障害者を雇用し、本業務に従事させること。 9 経費の負担区分等(1)図書館施設・設備、備品及び情報処理機器一式の使用受託者は、区が本業務の遂行に必要と認めた図書館施設・設備、備品及び情報処理4機器一式を無償で使用することができる。 ただし、目的外使用並びに区の許可なき改変及び館外持ち出しを行ってはならない。 また、両施設ともそれぞれ入居する建物全体内における共用部分(区が本業務の遂行に必要と認めた部分に限る。)についても同様に無償で使用することができる。 なお、これらの破損及び紛失等の際には、速やかに区へ報告しなければならない。 (2)休養スペースの使用受託者は、前項(1)と同様に従事員用の休養スペースを無償で使用することができる。 なお、休養スペースの破損等の際には、速やかに区へ報告しなければならない。 (3)受託者の経費負担により設置・使用可能なもの受託者は、前項(1)のほかにも、区の事前承認を得たうえで、受託者の経費負担によって、備品・情報処理機器・消耗品等を本業務のために設置・使用することができる。 (4)受託者が故意又は過失より施設・備品等を破損又は紛失させた場合区は受託者に対して弁償等の必要な措置を要求することができる。 (5)区の負担経費以下の経費は区の負担とし、現物があるものは現物で支給する。 なお、使用にあたっては節約に努め、適正管理しければならない。 ① 共通利用カード・各種利用案内・帳票類② 館内表示用消耗品類③ 光熱水費④ 電話・はがき等の業務に係る通信費⑤ 建物の施設維持管理及び改修等に係る経費(6)受託者の経費負担について以下の経費は、受託者の負担とする。 ① 業務従事者の出退勤管理・研修・内部打合せ等の物品や事務経費② 各種報告及び帳票記入等に要する文具・用紙類等の物品や事務経費③ 受託者が企画提案する自主事業の実施に関する物品や事務経費④ 図書修理用の装備用品類(図書館カウンター三軒茶屋のみ)⑤ 書架案内図・利用マナー等の施設内の表示物や配布物の作成経費(区独自のものを除く。)⑥ 受託業務従事のための衣服・名札等の経費⑦ 本業務遂行のために受託者が独自に設置する通信機器及び情報処理機器の設置並びにそれらの運用に関する経費(インターネット等のデジタル通信分を含む)⑧ 受託者の業務範囲内での清掃及び館内美化に係る物品の経費(建物全体に係る清掃委託等については区の負担とする。なお、令和10年2月末までの図書館カウンター三軒茶屋のトイレットペーパー等のトイレ用品、玄関マット分は受託者が負担するものとする。)⑨ デジタルサイネージなどの広報機器類の設置及び運用・コンテンツ制作に関する経費5⑩ 業務上使用する自転車等の交通用具の経費⑪ 座席管理システム機器類の設置及び運用に関する経費(世田谷図書館のみ)(7)鍵類の貸与について① 本業務の遂行のため、区は受託者に対して別紙③「貸与鍵類一覧」により鍵類を貸与する。 なお、鍵類は複製することを禁じ、貸与する鍵類に変更の生じる場合には「貸与鍵類一覧」の内容をその都度に更新する。 ② テンキー等の暗証番号を用いる場合は、区から受託者にその内容を別途通知する。 受託者はこの業務上の守秘義務の遵守を業務従事者全員に徹底すること。 また、このことは契約期間満了後も同様とする。 ③ 受託者は前項①及び②に係る鍵類又は通知情報等を安全に管理し、紛失・漏洩又はそのおそれのある場合には、速やかに区に報告すること。 10 業務報告等(1)従事者名簿の提出受託者は、業務履行開始前に業務従事者全員の名簿を区に提出すること。 なお、名簿記載事項は別途に指定する。 また、業務従事者に異動の生じる場合は、予め異動分を含めた全員の更新名簿を区に提出すること。 (2)業務計画書の提出受託者は、毎月の業務計画及び業務従事員の配置を記載した「業務計画書」を、前月25日までに提出すること。 なお、契約後の履行開始の最初月の分については、契約締結後速やかに提出すること。 (3)業務報告書の提出業務責任者は、毎日の業務終了後、「業務報告書」に必要事項を記入し、区に提出すること。 項目及び様式等は別に指定する。 なお、社会情勢等による臨時業務体制の際には、区は別様式の報告書類の提出を受託者に求めることができる。 (4)月次定例会の実施① 世田谷図書館原則として毎月の館内整理日に館内で行い、区と受託者との間で協議や意見交換を行う。 受託者は、区に業務報告及び実施事業・展示等の提案(報告及び提案に係る資料は翌月の月次定例会の日までに区に事前提出すること。)を行う。 ② 図書館カウンター三軒茶屋必要に応じて適宜、区と受託者間で前項①に準じた会議等を行う。 (5)事故等処理報告書の提出業務中に事件・事故・災害等が発生した場合、受託者は区が別に定める「事故等処理報告書」に必要な事項を記載して、速やかに区に提出すること。 また、区から特に報告指示を受けた苦情・要望等についても準じた扱いをとることができる。 (6)本委託終了後の業務報告書の提出6受託者は、本委託契約が終了した後、速やかに業務の成果等を記した「業務報告書」を区に提出しなければならない。 (7)業務の改善区が受託者に本業務の実施に関する調査及び報告を求めたときは、受託者は速やかにこれに応じ、区から問題の指摘があった場合はその事項を速やかに改善すること。 また、事務処理方法等について改善を要する場合には、受託者は区と協議したうえで、その改善策を文書で区に提出すること。 11 受託者の責務(1)信用失墜行為の禁止区の信用を失墜する行為をしないこと。 (2)法令及び関連規程の遵守受託者は、図書館法及び関係法令並びに世田谷区立図書館館則・世田谷区図書館カウンター運営要綱・世田谷区立図書館個人貸出事務取扱要綱・世田谷区立図書館事務の手引き等を遵守すること。 なお、世田谷区立図書館館則以下の規程類は、受託期間中、一式を貸与する。 (3)個人情報の保護個人情報の取扱いにあたっては、世田谷区個人情報保護条例及び関連規程並びに別紙④「電算処理の業務委託契約の特記事項」を遵守すること。 (4)適正な業務従事(1)を踏まえ、業務従事者の適切な身だしなみや言葉遣いを徹底し、窓口での私語や私事(例えば飲食や情報機器操作等)等を厳に慎み、利用者に不快感や誤解等を招くことのないようにすること。 また、利用者フロアや電話やりとり等でも同様に従事すること。 (5)業務にあたっての留意点業務従事者は以下の①から③について、その責務を十分に認識したうえで従事すること。 ① 業務端末機の処理を行う際は、その都度、区が貸与する所属カード若しくは区が交付するIDナンバー及びパスワードでログインし、当該処理の終了の都度、適切にログオフすること。 ② 障害のある利用者から介助の要望等があった場合には、適切に対応すること。 介助等の配慮を要すると思われる場合には、本人の意思を尊重したうえで声かけ等の支援を適切に行うこと。 ③ 前項②については、別紙⑤「障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項」を遵守し、「世田谷区立図書館障害者サービス要項」及び「障害者サービスの手引き」等に基づき利用案内、サービス提供及び資料管理等を行うこと。 (6)事件・事故の対応業務中に事件・事故が発生した場合は、速やかに区に連絡するとともに、適切な対応を行うこと。 また、必要に応じて警察、消防等の関係機関への通報等を行うこと。 7対応経過は、「業務報告書」や指定の様式により速やかに区に報告すること。 (7)災害発生時の対応地震・風水害や火災等の災害発生時には、利用者の安全確保を最優先し、マニュアル等にもとづき避難・誘導等の適切な措置を講ずるとともに、二次災害の防止に努めること。 また、速やかに区に連絡・報告を行うこと。 (8)業務従事者の身分の明確化業務従事者は、図書館業務遂行に適した服装及び名札を着用することとし、その形状・仕様等については事前に区の了承を得ること。 (9)関係書類の取扱い業務に関する仕様書、区が提供する資料等の関係書類を、区の許可なしに履行場所以外に持ち出したり、複写したりしてはならない。 (10)損害賠償責任受託者及び業務従事者が故意又は過失により、区又は第三者に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。 また、本件遂行に際し損害を受けた場合、区の責に帰する場合を除き、区は賠償責任を負わない。 12 業務上知り得た情報の秘密保持受託者及び業務従事者は、業務上知り得た情報を第三者に漏洩又は開示しないこと。 なお、第三者には関係事業者や団体等も含む。 また、当該情報は本業務遂行以外の目的に使用してはならない。 これらのことは、本契約終了後においても同様とする。 13 委託料の支払方法(1)完了届の提出受託者は、毎月の業務を完了するごとに、直ちに完了届を提出しなければならない。 (2)支払方法区は、受託者から毎月の完了届及び「業務報告書」等の提出を受け、当月分の履行確認による検査合格後、請求にもとづき支払う。 (年12回)14 契約の変更又は解除区は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の削減又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。 なお、契約期間中、区の決定にもとづく開館日・開館時間等の変更事由の生じる場合は、その内容に応じた契約内容の変更もありうるものとする。 また、受託者が業務改善命令に関する区からの書面による通告を受領した後、正当な理由がなく30日以内にこれを是正しなかったときは、区は契約を解除することができる。 その他解除権については契約書約款によるものとする。 15 自主事業の取り組み受託者が独自の事業やサービス等を実施しようとする際には、その事業計画書を事前8に区に提出して説明を行い、区からその了承を得ること。 なお、その事業の実施経費は受託者が負担とするものとする。 16 留意事項(1)図書館カウンター三軒茶屋は、令和9年度中に施設の改修工事が予定されている。 この件については別紙②―2「委託業務内容(図書館カウンター三軒茶屋【全部委託】)、別紙①―3「図書館カウンター三軒茶屋 改修工事等の補足資料」及び別紙①―4「(仮称)世田谷区立世田谷地域青少年交流センターの整備について」等で確認すること。 (2)世田谷図書館及び図書館カウンター三軒茶屋の業務統計等については、世田谷区立図書館ホームページの最下部「図書館の計画・規定・広報等」から「世田谷のとしょかん(世田谷区立図書館事業概要)」を参照。 17 その他(1)契約満了又は契約解除により受託業務を終了するとき前項9(6)にもとづき設置した備品・物品等は、受託者の負担で撤去すること。 また、その受託業務終了後の区業務に支障を来たさぬよう、区及び後継の受託者に対する業務文書を作成し、その引継ぎ作業を速やかに適切なかたちで行うこと。 なお、当該業務文書の内容については区と事前協議を行い、引継ぎ作業については、区が事前調整を行ったうえでその実施日を予め通知する。 (2)本仕様書に定めのない事項又は疑義ある事項双方協議のうえ決定するものとする。 18 本件担当世田谷区教育委員会事務局 教育政策・生涯学習部 世田谷図書館電話 03-3419-1911(代) 8自動販売機エレベーター男子トイレ子どもトイレ女子トイレ記載台インターネットPC自動貸出機記載台多機能トイレ検索機OPAC検索機OPAC自動貸出機ブックポスト検索機OPAC記載台多 目 的室赤 ちゃん 室対 面朗 読 室コピー機冷水機111新 書文 庫 ヤ ン グ ア ダ ル ト外 国 の 小 説地 理言 語医 学文学全集総記 哲学 宗教新刊本(一般・児童)児童雑誌紙芝居旅 行 ガ イ ド入 口大 活 字 本 閲覧席利用受付機新聞CD自主生産品販売コーナーサービスカウンター幕 末認知症外国語えほんLLブックてんじえほんちしきえほんスピーチ住宅地図鉄 道ス ポーツ地域資料伝 記経 済教 育美容料理裁縫育児辞 書化学物理数学工学生 物美 術音 楽靴 入 れ123 4 6 7 8 9 10 1112 13 1415ACB21223151政 治法 律32 33 34 35 36 37 38 39 40415553 54 56社 会57 58 59 6160奥の閲覧席奥 の 閲 覧 席23にぎわいの閲覧席文学大型本雑誌園 芸児 童 も の が た り植 物文 学工 芸お は な し の へ や児童展示本一般展示本文 庫日 本 の 小 説日本の小説デジタルサイネージ文 庫 外 国 の 小 説え ほ んラ ウ ン ジベビーカー置き場5児 童 ち し き文 庫 知 識ゲートリユース本1階522 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 161 2 3 4 5 6 7 8 91012131415161718192021歴 史図書館事務室 閉架書庫・倉庫別紙①ー1閲覧椅子&企画(合同庁舎共用スペース)世田谷合同庁舎 1F世田谷合同庁舎の構成(共同管理)5・6階 世田谷都税事務所3・4階 東京国税局(世田谷税務署)2階 東京法務局(世田谷出張所)1階 世田谷図書館及び世田谷保健福祉センター健康づくり課分室世田谷図書館 現況図世田谷区図書館カウンター三軒茶屋 現況図レイアウト別紙 ①-2(床面積185.11㎡)☆1階改修中も同カウンターはできる限り運営継続をはかり、現在とほぼ同じ側の半面で業STKハイツ図書館カウンターは1階。 外壁や一部窓付け等も今回改修予定。 向かって右隣りに三茶キャロットタワーがある。 別紙①―3図書館カウンター三軒茶屋 改修工事等の補足資料1 改修概要図書館カウンター三軒茶屋(以下「図書館カウンター」という。)が現在 1 階に所在するSTKハイツ※1は、令和9年度に全面改修となる。 (工期:令和9年6月開始・令和10年2月竣工予定/別表参照)この全面改修の主な目的は、それまで別用途だった STK ハイツ 2 階~5階の大部分を、新たに(仮称)世田谷区立世田谷地域青少年交流センターとして開設することにあるが、図書館カウンター自体は1階で引き続き業務運営を行う計画にある。 (別紙①―4参照)この改修工事は1階にも及ぶものであり、図書館カウンター自体も大幅なレイアウト変更(専有面積も縮小)を伴う施工等が及ぶことから、工期中は必要最小限の一時的な仮営業(縮小業務)や再開準備のための一時休業等も想定されうる。 (2頁の1階図面を参照)※1所在地:三軒茶屋4-3-1 地上 5 階建て/(公財)世田谷トラストまちづくり所有)別表 STKハイツ改修工程めやす (R9年度)2 改修に伴う人員配置施工中や一時休業等の期間中の図書館カウンター従事員の配置については、その全部又は一部について区との協議のうえで世田谷図書館等での勤務・研修等も行えるものとする。 3 改修に伴う経費負担(受託者)現行の業務機能を確保するため、改修後の業務設備・機材等ついては区がその施工・敷設及び物品・備品類等にかかる諸経費を負担する。 ただし「世田谷区立世田谷図書館業務一部委託及び世田谷区図書館カウンター三軒茶屋業務委託 業務内容兼参考仕様書」の9(6)の受託者の経費負担の各項目について、改修に際して生じる経費は受託者の負担によるものとする。 11階図面現在STKハイツの1階フロア(正面玄関含む)を図書館カウンターが専有予約資料の保管棚改修予定図詳細は調整中だが、基本的な配置や専有面積はほぼこの形となる。 カウンター業務に要する諸機能は改修案のエリア内で収まる。 *玄関は多世代交流ラウンジとの共有となり、図書館カウンター利用者も同ラウンジを利用できる。 *図左の EV を通じて2階以上の青少年交流センター等の部分に上る。 ラウンジ部分(青少年交流センター側と図書館側との共用部分)の運営については R8年度中から両者で協議を進める。 その際には図書館カウンター受託者も主体的に参画する。 当該ラウンジ設営・運営に係る経費は、同カウンター受託者の自主事業の場合を除き、基本的に区が負担する。 また、上階の交流センター事業に図書館カウンター側も参加することも可能とされている。 ※オレンジ部分は滞留スペースとあるが詳細は未定。 従事者休養室(図書館カウンター専有部分:ウグイス色)青少年交流センター受付施工期間(予定)R9年6月~R10年2月施工の概観図書館カウンターの業務部分を図面右半分から同左半分へサイドチェンジ。 施工の手順①図面右側でカウンター業務を現行継続しながら、左半分の施工(新位置)を併行実施。 ②左半分が出来てからカウンター業務もそこへ移転。 ※施工中のトイレ、水回り、休憩室部分等については同建物内で暫定措置をとる予定。 121(仮称)世田谷区立世田谷地域青少年交流センターの整備について1 主旨『世田谷区子ども・若者総合計画(第3期)』では、主に中学生から39歳までの若者のための居場所である青少年交流センター(以下、「センター」と言う。)を各地域に整備することを定めている。 未整備の世田谷地域においては、就労や福祉の相談機関や、文化施設を始めとした多様な社会資源、また商店街等の地域資源と連携した取組みが実現でき、かつ令和9年度中の整備が見込める、三軒茶屋駅至近のSTKハイツに令和10年3月(予定)にセンターを整備する。 2 センターの基本コンセプト若者がいつでも気軽に立ち寄ることができ、くつろいだり、楽しんだり、安心して自分らしく過ごすことができる「オアシス」のような居場所を創出するとともに、若者が多様な人と出会い、主体的なチャレンジや地域、社会への参画を、センターのスタッフが「コンシェルジュ」として支えることで、若者が地域や社会とのつながりを通じて、自身のライフスタイルの幅を広げることができるセンターを目指す。 「基本コンセプト図」別紙1-④23 センターの機能配置4 図書館カウンター三軒茶屋との連携施設整備にあたっては、現在図書館カウンター三軒茶屋がある1階を青少年交流センターの総合入口(エントランス)とすることや、両施設が連携しそれぞれの魅力を高める取組みを行う。 5 センターの運営事業者開設準備・整備業務及び開設後の運営を連続した業務を以下の事業者が行う。 (1)事業者名株式会社マザーディクショナリー(https://motherdictionary.com/)(参考)当該事業者の主な実績・「「官山 ティーンズ・クリエイティブ」の運営(渋谷区委託事業)(https://daikanyama-tc.com/)(2)履行期間①開設準備 令和「「8年4月中旬~令和10年2月(約1年11か月)②運営 令和10年3月 ~令和15年3月(5年1か月)※契約は単年度ごとに締結し、各年度において本契約に係る予算の配当があること及び履行実績が良好であることを契約締結の条件とする。36 若者主体の検討体制センターの主な利用対象である世田谷区内在住・在学・在勤の中学生から39歳の若者を対象に「若者による検討会」を開催し、若者の参加・参画のもとで設計や運営の内容等について検討を進めている。 (1)メンバー構成(令和8年5月時点)登録者32名(中学生世官:3名、高校生世官:10名、大学生世官:7名、社会人世官(23~39歳):12名)(2)検討状況「若者による検討会」のレポート、イベント告知などを行っている各種媒体のリンクを区ホームページに掲載している。 https://www.city.setagaya.lg.jp/02236/31507.html(ページID:31507)7 本件担当世田谷区 子ども・若者部 子ども・若者支援課 事業担当電話:03-5432-25851委託業務内容(世田谷図書館)【業務一部委託】第1 開館・閉館1.開館時別紙⑥―1「世田谷図書館【開館】手順」に基づき、開館作業を行う。 図書館及び合同庁舎の鍵の開錠・機械警備の設定手順については、区が別途指定する。 なお、ブックポスト返却処理後の自館資料の配架など、やむを得ず開館前に完了しなかった業務は、開館後、速やかに完了させること。 2.閉館時別紙⑥―2「世田谷図書館【閉館】手順」に基づき、閉館作業を行う。 図書館及び合同庁舎の鍵の施錠・機械警備の設定手順については、区が別途指定する。 第2 受付業務等1.利用登録「世田谷区立図書館事務の手引き」等に基づき、主に以下の業務を行う。 【個人貸出登録】登録の案内、登録申込の受付・入力、利用カードの発行及び再発行、利用の案内、パスワード登録、登録更新(変更)の受付・入力、電子書籍利用登録手続き、登録の抹消及び区が特別に指示する登録(小学校取りまとめの新規登録)等【団体貸出登録】登録の案内、登録申込の受付・入力、利用カードの発行及び再発行、利用の案内、パスワード登録、登録更新(変更)の受付・入力、登録の抹消等※団体貸出の新規登録完了及び更新後は、団体登録申込書の原本とその写しを区職員に提出する。 (原本は区職員が中央図書館団体貸出担当に送付し、写しは区職員が保管)2.貸出・返却・督促「世田谷区立図書館事務の手引き」等に従い、主に以下の業務を行う。 【個人利用者】① 貸出処理・・利用カード忘れの対応、貸出期間の延長、再貸出、貸出停止者の対応、紛失弁償届の受理及び弁償資料の受理等を含む。 ② 返却処理・・返却処理後自館資料の配架、返却不明処理、貸出資料の汚破損の対応、誤返却資料の処理等を含む。 ③ 督促処理・・図書館カウンター三軒茶屋貸し出し分も含め、世田谷図書館が該当者リストの出力、書架調査、電話督促及びはがき督促を行う。 なお、図書館カウンター三軒茶屋では督促業務は原則として行わず、世田谷図書館が一括して行う。 【団体利用者】① 対応・処理は「団体貸出利用のご案内」等に基づき、個人貸出に準じて取扱う。 貸出期間や返却依頼等の団体貸出の特例について、利用者側に十分説明する。 別紙 ②-12② 調べ学習資料の受付・資料確保(予約入力)・貸出・配送・返却処理・電話等による督促処理を行う。 ③ 行政支援サービス(庁内レファレンス)に応じる。 3.予約処理「世田谷区立図書館事務の手引き」等に従い、主に以下の業務を行う。 (1)窓口及び電話での予約の受付・入力、予約件数の管理予約の受付は、世田谷区立図書館情報システムに書誌のない資料(以下「未所蔵資料」という。)の予約も含む。 (2)予約資料の手配① 在庫資料リストの出力、在庫資料の確保及び他館への回送② 予約資料の確保登録、指定方法による利用者への連絡、連絡済資料の予約棚への配架、予約の取消、取置期限経過資料の取消及び長期回送資料の処理※予約資料には、国立・都立・他区市図書館等からの借用資料を含む。 ③ 未所蔵資料の予約が入った場合の国会図書館・他自治体の図書館などへの相互貸借の処理、他自治体の図書館等からの依頼に対しての相互貸借の対応処理、国会図書館などからの借受資料の閲覧処理、国立図書館の遠隔複写サービスの処理並びに大学図書館や専門図書館等からの借用処理※ これらの処理については区職員の確認及び指示に基づき行うものとする。 なお、未所蔵の予約資料については購入等による対応の場合もある。 ※ 図書館カウンター三軒茶屋で受け付けた未所蔵資料の予約については、同カウンターが予約受付、仮書誌作成及び予約入力までを行い、世田谷図書館受託者がそれを引き継いで②に準じた処理を区職員の指示に基づいて行う。 当該資料の利用者への提供自体は同カウンターで行うが、同所での相互貸借資料に係る閲覧サービスは行わないものとする。 4.個人情報の保護登録申込書及び予約申込書等の個人情報記載帳票は、所定の期間保管庫に保管し、期間経過後は原則としてシュレッダー処理する。 館内での口頭によるやりとりの際には、第三者への漏洩などがないよう適切に対応する。 電話による予約連絡等の際も同様に、館内の他利用者への漏洩を防ぐなど、個人情報を保護すること。 5.共通利用カード・各種利用案内・帳票類・装備用品類・消耗品類の在庫管理本業務で使用する共通利用カード・各種利用案内・帳票類・装備用品類・消耗品類は随時に在庫確認を行い、残数が少なくなった場合は、速やかに区職員に報告する。 (区職員が補充手配を行う)。 なお、帳票類のシートのうち1枚に複数部数が印刷されている場合は裁断を行い、用途に応じてホチキス留め等の工夫を行うことで誤使用を防止する。 3第3 資料管理1.資料選書(提案)・受入れ受託者は資料(一般書・児童書)の選書提案を区職員に対して行うものとする。 (納品後の受入データ処理は区職員が行う。)。 ただし、地域行政資料及び音響資料については区職員が選書する。 また、雑誌及び新聞については5及び6による。 すべての資料の購入契約及び支払い事務は、区の経費負担によって区職員が行う。 (1) 別紙⑦「図書館事務の手引き(資料選択編)」等に基づき、新刊及び補充買換等の図書を調査検討し、原則として毎週日曜日までに区職員に対してリスト形式でその選書提案を行う。 また、契約期間満了後も、同様とする。 (書面主義の原則)2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。 (管理体制等の通知)3 受託者は、当該委託契約の締結後直ちに、以下の文書を区に提出しなければならない。 提出後に内容の変更があった場合も、同様とする。 (1) 情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準(2) 以下の内容を含む従事者名簿① 電算処理の責任者及び電算処理を行う者の氏名、責任、役割及び業務執行場所② 委託業務において個人情報を取り扱う者の氏名、責任、役割及び個人情報の授受に携わる者の氏名並びに業務執行場所③ 委託業務に関する緊急時連絡先一覧(3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書(4) 委託業務において使用する情報システムのネットワーク構成図(特定個人情報ファイル(コンピュータ等で検索することができるよう体系的に構成した情報の集合物であって、個人番号をその内容に含むもの。以下同じ。)を取り扱う場合のみ。 第23項の事項を証するもの。 )(5) 委託業務において使用する情報システムのセキュリティ仕様書(特定個人情報ファイルを取り扱う場合のみ。第24項の事項を証するもの。)(6) クラウドサービス(有料、無料に関わらず、民間事業者等がインターネット上で提供する情報処理サービスで、約款への同意及び簡易なアカウントの登録等により当該機能が利用可能となるサービスのこと。以下同じ。)利用に係るリスク対策文書(委託業務においてクラウドサービスを利用する場合のみ。第 25項の事項を証するもの。)(再委託の禁止)4 受託者は、委託業務の全部又は一部を、他の者に再委託してはならない。 ただし、附属業務でやむを得ず再委託する必要があるときは、受託者は、再受託者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に当該委託契約及び本特記事項を遵守させ、かつ、再受託者にかかる再委託の内容及び第3項に規定する事項を、区に事前に書面をもって通知し、その承認を得なければならない。 再受託者も、委託業務の全部又は一部を、他の者に更に再委託してはならない。 附属業務でやむを得ず更に再委託する必要があるときは、再委託と同様の条件と手続きにより、区の承認を得なければならない。 更に再委託が繰り返される場合も同様とする。 (目的外使用等及び複写等の禁止)5 受託者は、委託業務で取り扱う情報を委託業務の目的以外に使用してはならない。 また、第三者に提供してはならない。 6 受託者は、区が委託業務での使用を目的として受託者に提供し、又は貸与する情報及び情報資産(世田谷区電子計算組織の運営に関する規則(平成16年世田谷区規則第47号)第2条第9号に規定する情報資産をいう。 以下同じ。 )を、委託業務以外の目的に使用してはならない。 7 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産について、業務上必要なバックアップを取得する場合を除き、区の承認を得ずに複写してはならない。 委託業務を実施する上でやむを得ず複写するときは、あらかじめ区に通知し、その承認を得なければならない。 この場合において、委託業務の終了後、受託者は、直ちに複写した電磁的記録の消去及び印刷物の廃棄を行い、使用できない状態にするとともに、消去又は廃棄した日時、担当者及び処理内容を区に報告しなければならない。 8 受託者は、区の事前の承諾なく、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を区の事業所または受託者の事業所から持ち出してはならない。 (物的セキュリティ対策)9 受託者は、委託業務に使用する情報システムに係る装置の取付けを行う場合は、できる限り、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を受けない場所に設置するものとし、施錠等容易に取り外すことができないよう必要な措置を講じなければならない。 10 受託者は、委託業務に係る区が運用する情報システムのサーバ等を区庁舎外に設置する場合は、区の承認を得なければならない。 また、定期的に当該サーバ等への情報セキュリティ対策状況について確認するとともに、区から要請があった場合は、その結果を区に報告しなければならない。 11 受託者は、その従事者に名札等の着用及び身分証明書等の携帯を義務付け、区の情報システム室その他の区の管理区域に立ち入る場合において区から求められたときは、身分証明書等を提示するよう指導しなければならない。 12 受託者は、委託業務で使用するパソコン等の盗難を防止するため、当該パソコン等をセキュリティワイヤーで固定し、又は従事者が業務執行場所を離れる間において施錠可能なロッカー等に収納させるなどの措置を講じなければならない。 20230401別紙④2(人的セキュリティ対策)13 受託者は、委託業務において、区に提出した情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。 また、情報セキュリティ対策について不明な点、遵守することが困難な点等がある場合は、速やかに区に報告し、代替策について協議しなければならない。 14 受託者は、情報及び情報資産を適切に保管するものとし、パソコン等により情報及び情報資産を使用する場合は、第三者に使用され、又は閲覧されることがないように、離席時にパスワードロック又はログオフ等を行わなければならない。 15 受託者は、従事者に情報システムの保守又は運用業務に関し、次の事項を遵守させなければならない。 (1) 自己が利用している IDは、他人に利用させないこと(IDの共用を指定されている場合は除く。)。 (2) 共用ID を利用する場合は、共用 IDの利用者以外の者に利用させないこと。 (3) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと(パスワード発行業務を除く。)。 (4) パスワードのメモの不用意な作成等により、パスワード流出の機会を作らないこと。 (5) パスワードは、十分な長さとし、想像し難い文字列とすること。 (6) 複数の情報システムを取り扱う場合は、パスワードを情報システム間で共有しないこと。 (7) パソコン等のパスワードの記憶機能を利用しないこと。 (8) 社員間でパスワードを共有しないこと(IDの共用を指定されている場合を除く。)。 16 受託者は、従事者に対して、情報セキュリティに関する教育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。 (技術的及び運用におけるセキュリティ対策)17 受託者は、情報システムの保守又は運用業務を遂行するに当たり、情報システムの変更記録、作業日時及び実施者を記録するとともに、各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を全て取得し、一定期間保存しなければならない。 18 受託者は、アクセスログ等を取得するサーバについて、正確な時刻設定を行わなければならない。 自動的にサーバ間の時刻同期が可能な場合は、その措置を講じなければならない。 19 受託者は、情報システム等に記録された重要性の高い情報について、定期的にバックアップを取得しなければならない。 また、バックアップの取得前にその手法を区に通知し、承認を得なければならない。 20 受託者は、情報システムの開発及び導入に当たり、開発及び導入前に区と協議の上、情報セキュリティに係る検証事項を定め、検証を実施しなければならない。 21 受託者は、委託業務に使用する情報システムがネットワークに接続されている場合は、不正アクセスを防ぐため、常にセキュリティホールの発見に努め、メーカー等からのセキュリティ修正プログラムの提供があり次第、情報システムへの影響を確認し、区と協議の上、修正プログラムを適用しなければならない。 また、ウィルスチェックを行い、ウィルスの情報システムへの侵入及び拡散を防止しなければならない。 22 受託者は、情報システムを開発する場合は、システム開発及びテスト環境と、本番運用環境を分離しなければならない。 23 受託者は、委託業務において特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、当該特定個人情報ファイルをインターネットから物理的又は論理的に分離された環境にて取り扱わなければならない。 24 受託者は、委託業務に使用する情報システムにおいて特定個人情報ファイルを取り扱う場合は、定期に及び必要に応じ随時に当該情報システムのログ等の分析を行うなど不正アクセス等を検知する仕組みを講じるとともに、当該情報システムの不正な構成変更(許可されていない電子媒体、機器の接続等、ソフトウェアのインストール等)を防止するために必要な措置を講じなければならない。 25 受託者は、委託業務においてクラウドサービスを利用する場合は、当該クラウドサービスの利用に伴い想定される情報セキュリティ上のリスクを回避するために必要な措置を講じなければならない。 (例:当該クラウドサービス提供事業者が公表している情報セキュリティ対策内容の確認、受託者が従業員に付与するクラウドサービス用 ID の適切な付与管理、クラウドサービス上に記録した情報が第三者に提供される場合についての確認、サービス利用終了時のデータの取扱い条件の確認、等)(データのセキュリティ対策)26 受託者は、委託業務に関し、区より情報及び情報資産を受領した場合は、預かり証を区に対して交付しなければならない。 また、当該情報及び情報資産を適切に管理するため、情報及び情報資産の受領日時、受領者名、受領した情報及び情報資産の種類等の記録簿を作成するとともに、区から要請があった場合は、速やかに当該記録簿を区に提示しなければならない。 27 受託者は、委託業務に係る重要度の高い情報及び情報資産を運搬する場合は、可能な限り暗号化、パスワード設定等の保護対策を行い、鍵付きのケース等に格納する等、情報及び情報資産の滅失や不正利用を防止するための処置を講じなければならない。 また、重要度の高い情報を電子メール等で送受信する場合は、暗号化、パスワード設定等の保護対策を行わなければならない。 28 受託者は、委託業務で取り扱う情報及び情報資産を施錠可能な金庫、ロッカー等に適切に保管する等善良な管理者の注意をもって当たり、情報及び情報資産の取扱いには十分注意し、情報及び情報資産の滅失、毀損及び漏えいの防止に努めなければならない。 29 受託者は、委託業務が終了したときは、区より受領した情報及び情報資産を速やかに区に返却しなければならない。 選書ともいう。 すなわち、現存蔵書の充実度、利用頻度、利用者のニーズを考慮して、個々の資料を図書館に受け入れるかどうかを決定する作業やその過程を指す(図書館情報学用語辞典抄)。 なお本手引きでは「選書」に統一する。 2節 図書館資料の役割図書館資料は、公共の知的所有物である。 図書・逐次刊行物・視聴覚資料などは、人類の知識や想像、創造力の成果を集積したものであり、人々の生活に欠くことのできない情報伝達の手段である。 図書館は不特定多数の利用者の要求を満たすことが求められる。 OPAC(Online Public Access Catalog オンライン利用者用目録 または オンライン閲覧目録)の導入により、閉架も含めて全館の所蔵資料は、利用者にとってより身近なものとなった。 しかし、漠然としたテーマ等の資料要求を持って訪れる利用者にとっては、開架蔵書の果たす役割は大きい。 3節 「知る自由」と図書館資料図書館職員が選書をしていく上で、「図書館の自由に関する宣言」及び「図書館員の倫理綱領」についての、理解は欠くことができない。 特に選書にかかわる部分は、以下のとおりである。 「図書館の自由に関する宣言」(抄)第1 図書館は資料収集の自由を有する。 1. 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。 2. 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。 その際、(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。 (2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。 (3) 図書館職員の個人的な関心や好みによって選択をしない。 (4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。 (5) 寄贈資料の受入れにあたっても同様である。 図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。 図書館は、成文化された収集方針を公開し、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。 「図書館員の倫理綱領」(抄)第4 図書館員は図書館の自由を守り、資料の収集、保存および提供につとめる。 図書館員は専門的知識と的確な判断とに基づいて資料を収集し、組織し、保存し、積極的に提供する。 そのためには、資料の収集・提供の自由を侵すいかなる圧力・検閲をも受入れてはならないし、個人的な関心や好みによる資料の収集、提供を行ってはならない。 第5 図書館員は常に資料を知ることにつとめる。 資料のひとつひとつについて知るということは決して容易ではないが、図書館員は常に資料を知る努力を怠ってはならない。 資料についての十分な知識は、これまでにも図書館員に対する最も大きな期待のひとつであった。 図書館に対する要求が飛躍的に増大している今日、この期待もいちだんと高まっていることを忘れてはならない。 さらに、この知識を前提としてはじめて、潜在要求をふくむすべての要求に対応し、資料の収集・提供活動が出来ることを自覚すべきである。 4節 よりよい選書のために利用者の資料要求を知り、出版事情・情報に注意を払い、情報ツールの活用により、選書を行っていくことが必要である。 また、蔵書を知ること、対象分野の知識も求められる。 6第2章 収集方針1節 総括的方針1.資料収集の自由と蔵書構成の中立性・公平性図書館は、「図書館の自由に関する宣言」にもうたわれているように、全ての住民の知る自由を保障するための社会的機関である。 世田谷区立図書館において、図書館(員)は、外部の権力や社会的圧力によって左右されることなく、「図書館員の倫理綱領」や「世田谷区立図書館資料管理規程」に基づき、責任をもって主体的な判断のもと選書をおこなう。 蔵書構成の中立性・公平性をめざし、可能な限り様々な観点からの資料を選択、収集する。 個々の資料自体の中立性で判断しない。 特定の出版社、シリーズに偏らないように選書する。 2.区民の要望・期待に即した蔵書構成図書館は、生涯学習社会における公共図書館の役割をかんがみ、区民各層の要求及び社会的動向に十分配慮し、区民の文化、教養、調査研究、趣味、レクリエーション等に資する資料を収集する。 子どもの本は、子どもの持つ想像力、創造性、知的好奇心を豊かに伸ばすことができるよう、幅広い範囲から収集する。 3.中央図書館・地域図書館の蔵書構成の役割分担各図書館は、その施設規模、地域性及び中央館・地域館の機能に応じた蔵書構成に留意し、世田谷区立図書館の体系的な資料の充実を図る。 以下、基本的な指針を示す。 中央館は通常の資料に加え、より専門的な資料を収集し、地域館をサポートする。 また、図書にとどまらず、新聞・雑誌も地域館より幅広く収集し、保存庫と連携して過去の資料に対する閲覧要求にも応える。 地域館は区民の本棚として、娯楽・教養・趣味・学習・実用等に資する基礎的、入門的な資料を中心に収集し、必要に応じて専門的資料も収集する。 白書類は別表(巻末資料参照)の通り収集する。 2節 資料別収集方針ここでは資料を 1.一般図書、2.地域資料、3.外国語資料、4.児童図書、5.マンガ、6.新聞・雑誌、7.音響資料、8.デジタル資料、9.電子書籍に分類する。 1.一般図書一般図書は、基本的・入門的図書のほか、専門的図書まで各分野にわたりできる限り収集する。 ただし、諸情勢から判断して受入れない資料もあるので注意すること。 詳細は、「(1)一般図書分野別方針」、「3節 収集方針にかかわるその他の事項」を参照。 また、参考図書(注1)については、高価なものが多く、一度収集したら長期にわたって使用するため、内容を充分に検討し、慎重かつ計画的に選択・収集する必要がある。 (注1)参考図書は、全体を読み通すよりは、特定の事項について調べるときにつかわれるように、内容の排列や取扱いがなされている図書である(日本図書館協会発行 「図書館ハンドブック 第5版」より)。 詳しくは「レファレンス・マニュアル Ⅳ参考図書の案内」を参照のこと。 (1)一般図書分野別方針(NDC10版対応)0類 総記この部門は、総記という性質上、各綱目間の関連性・類似性は少ないと考えてよい。 したがって、各綱目の冊数的、内容的なバランスは考える必要はなく、必要な分野のみ重点的に収集する。 また、この部門は、最新の情報を要求される分野と、過去からの資料の累積を要求される分野との両方を含んでいる。 その分野に適した蔵書構成となるよう考慮する必要がある。 7007(情報科学)最新の知識を要求される分野であるので、コンピュータ、情報処理技術の動向に注意し、最新の技術のものについて積極的に収集する。 「3節 収集方針にかかわるその他の事項 1.収集に注意を要する資料(5)パソコン等の解説書」の項を参照。 010(図書館.図書館学)図書館に関する資料は、他部門に比して専門性が高い資料まで収集する。 020(図書.書誌学)図書全般についての資料は重視して収集する。 030(百科事典)基本的参考図書であるので、媒体の種類にこだわらず、新しい情報のものへの更新に努める。 形態・編集の異なるものを幅広く収集する。 080(叢書.全集.選集)08□に入る叢書・全集は、各冊をみれば他分野に分類されるものであるので、収集の際には、関連部門との調整が必要である。 1類 哲学哲学・思想・宗教などにおける原典(原著)・教典を網羅的にそろえることは、事実上不可能であるが、基本的なものについては、利用の多寡にかかわらず収集する。 100(哲学)、110(哲学各論)入門書、概説書、解説書を中心に収集する。 120(東洋思想)、130(西洋哲学)代表的な思想家の主要著作及び、伝記、研究書、概説書は収集する。 ただし、08□の叢書・全集と重複している著作や、3類と重なりあっている政治哲学の著者・著作もあるので、それらは関連部門との調整が必要である。 140(心理学)基本的古典書の収集に努めるとともに、現代の学問の動向に注意を払い収集する。 147(超心理学.心霊研究)、148(相法.易占)興味本位のものや、非科学的なものについては社会的影響を考慮して慎重に収集する。 148(相法、易占)命名に関する資料は、名前の流行、人名漢字や当用漢字の改訂に留意して収集する利用が多いので複数揃える。 159(人生訓・教訓)多くの著者による多数の著作がある。 特定の著者に偏らないように注意する。 160~199(宗教)世界の三大宗教と呼ばれる仏教・イスラム教・キリスト教については、それぞれの主要教典・教義のほか、概説書・解説書なども収集する。 宗教関係の図書には、①その宗派の立場の図書、②反対宗派(対立宗派)の立場の図書、③宗派に対し客観的立場の図書がある。 特定の宗教・宗派に偏らないよう考慮する。 2類 歴史この部門は利用が多く関心の高い部門であるので、多様な要求に応えられるよう幅広く収集する。 また、8様々な視点に立ったものを偏りなく収集する。 200~279(歴史)特定史観に偏らないよう、各史観のものについて、入門書、概説書、専門書などを収集する。 通史の世界史、日本史の全集・叢書は、複数そろえる。 年表は見やすく定評のあるものを複数収集する。 地方史、各国史は幅広く収集する。 280(伝記)歴史的人物の伝記は国内外のものを幅広く収集する。 人名辞典・人名録などは複数収集し、歴史的人物及び現存者を収録したものをいずれもそろえる。 290(地理.地誌.紀行)日本、世界各国の地誌は網羅的に収集し、更新に努める。 地名事典及び地図は用途に応じて収集する。 旅行ガイドブックは、国内・国外とも数種類収集し、常に更新に努める。 3類 社会科学この部門は実用書だけでなく専門性の高い資料もそろえる必要がある。 専門書は、通常の見計らいではほとんど入ってこないため、選書にあたっては、出版情報にも注意を払う。 政治、経済、教育などは今日的な関心にも注意を払い収集する。 302(政治・経済・社会・文化事情)特定地域に偏らず幅広く収集し、更新に努める。 304(論文集.評論集.講演集)多くの著者による多数の著作がある。 特定の著者に偏らないように注意し、更新に努める。 310(政治)政治思想について古典とされているものは基本的にそろえる。 320(法律)入門書、概説書、実用書を中心に収集し、その上で、専門書もある程度収集する。 法律の改正・改定に注意する。 330(経済)経済学、経済思想について古典とされているものは基本的にそろえる。 企業、経営、金融は多数出版されるが、一過性のものも少なくないので慎重に収集する。 簿記、会計は関連の法律の改正・改定に注意する。 340(財政)財政学は、基本的なものを収集する。 租税に関する実用書は法律の改正・改定に注意して複数収集する。 350(統計)各種の統計書を継続して収集する。 360(社会)基本的なものを収集する。 労働、家庭、社会病理などの社会的諸問題については、多様な意見があるものは、それぞれの観点から書かれた資料を収集する。 370(教育)基本的古典書の収集に努めるとともに、多様な観点から書かれた著作を収集する。 学校案内は複数収集し資料の更新に努める。 9390(国防.軍事)時事性、話題性のある資料に注意を払い、意見の分かれる問題は、それぞれの観点から書かれた資料を収集する。 2類(戦史)、319(戦争と平和)、559(兵器、軍事工学)、9類(ルポルタージュ)などとの関係にも注意する。 4類 自然科学選書にあたっては科学雑誌の記事や書評、科学分野の図書を出している出版社の新刊情報に注意を払う。 また、生物科学などの分野は進展が著しいので、常に最新の情報を提供できるように努める。 400~489(自然科学)入門書、概説書、解説書を中心に収集する。 各分野の事典類も収集する。 490(医学.薬学)高度な専門書は収集しない。 人体の構造、人体の生理といった基礎的なもの、栄養学、看護学などについては、ある程度専門的な資料も収集する。 健康法・民間療法などは内容によっては害を及ぼす場合もあるので、著者、出版社等に注意を払い、慎重に収集する。 また、369(社会福祉)、598(家庭衛生.家庭医学)との関係にも注意する。 5類 技術この部門は、工学、工業、家政学に分かれるが、家政学は他の5類と趣を異にする。 技術者や工学系学生が使用する高度な専門書は、利用の見込める資料のみ収集する。 510(建設工業.土木工学)公害、環境問題を重視して収集する。 意見の分かれる問題は、それぞれの観点から書かれた資料を収集する。 520(建築学)国内外の著名な建築物は、図版の豊富な資料をできるだけ収集する。 住宅建築は一般向け実用書を幅広く収集する。 530(機械工学)鉄道車輌関係は、546(電気鉄道)、686(鉄道)との関係にも注意する。 自動車の種類に関する資料は、特定車種に偏らないように注意し、短期間で資料的価値の減少が見込まれるものは収集しない。 原子力工業は対立する意見があるので、それぞれの観点から書かれた資料を収集する。 547(通信工学.電気通信)、548(情報工学)「3節 収集方針にかかわるその他の事項 1.収集に注意を要する資料(5)パソコン等の解説書」の項を参照。 580(製造工業)パン・菓子・酒類などの食品工業(588)と、被服・身廻品・文房具などの雑工業(589)は、590(家政学.生活科学)、383(衣食住の習俗)との関係にも注意する。 590(家政学.生活科学)~597(住居.家具調度)生活実用書は利用が多く破損も激しいので更新に努める。 598(家庭衛生)、599(育児)基本的なものを収集する。 598は490(医学)と、599は376(幼児教育)、379(家庭教育)との関係にも注意する。 106類 産業この部門は、農林水産業と商業に分かれる。 同じ類にあっても各分野の特性が異なるので、画一的な選書は行わないようにする。 610(農業)農法だけでなく農業をとりまく諸問題についてのものも収集する。 620(園芸)家庭園芸関係は利用が多いので、幅広く収集する。 640(畜産業)、660(水産業)ペットの飼育に関するものはイヌやネコ、観賞魚だけに限定せず、幅広く収集する。 出版点数が少ない種類についても、見落としのないよう注意を払う。 650(林業)出版点数が少ない部門であるので、見落としのないよう注意を払う。 670(商業)673(商業経営.商店)、674(広告.宣伝)、675(マーケティング)、678(貿易)を中心に収集する。 電子商取引に関する資料にも注意する。 680(運輸.交通)686(鉄道)は、536(運輸工学.鉄道車輌)との関係にも注意する。 690(通信事業)ICTに関連して注目を集めている分野である。 新しい資料を一通りそろえる必要がある。 007(情報科学)や548(コンピュータ)との関係にも注意する。 モバイル端末等の解説書については「3節 収集方針にかかわるその他の事項 1.収集に注意を要する資料(5)パソコン等の解説書」の項を参照。 7類 芸術この部門は、基本的資料や入門書を中心に収集する。 また、スポーツ、諸芸、娯楽に関するものは、偏ることなく収集する。 700~750(芸術.美術)著名な画家、彫刻家、写真家、工芸家の画集・作品集は、できるだけ収集する。 全集に収められていない現代作家の作品集等には注意を払う。 技法書は幅広い分野にわたり入門書からある程度高度なものまで収集する。 高価本については、高額を理由に選書対象から除かない。 マンガについては「本節 5.マンガ」の項を参照。 748(写真集)については出版点数が多いので芸術性を考慮し、評価の高いものを収集する。 760(音楽)楽譜については、一枚ものの楽譜や教材としての楽譜(教則本)、MARC上の別置記号Mのものは原則として収集しない。 770(演劇・映画・演芸)古典から現代まで幅広く収集する。 780(スポーツ.体育)各種目ごとに、わかりやすい基本書を幅広く収集し、ルール改正などに注意し更新に努める。 また、新しいスポーツにも注意を払う。 オリンピックや、各種スポーツの記録などもできるだけ収集する。 11788(相撲・挙闘・競馬)競馬・競輪・競艇等、公営競技については、賭け方のみの内容のものには注意する。 791(茶道)、792(香道)、793(花道)茶道、香道、花道は特定の流派に偏らず広く収集する。 797(射倖ゲーム)、798(室内娯楽)競技のルール、基本戦術を記述するものにとどめ、788と同様に、賭け方のみの内容のものには注意する。 コンピューターゲームなどの攻略本も収集しない。 8類 言語この部門は辞書・実用書・入門書などを中心に幅広く収集する。 中央館では少数言語にも留意し、収集するよう努める。 視聴覚資料とセットになっている資料、対訳学習書など多様な形態に配慮する。 辞書、辞典については、多様な形態(大型、小型など)や多様な種類(逆引き、類語、語源など)のものを揃える。 「3節 収集方針にかかわるその他の事項 1.収集に注意を要する資料(4)問題集等」の項を参照。 800(言語学)研究書など基本的な資料を幅広く収集し、著名な学者の著作や著名な著作は積極的に収集する。 810(日本語)日本語学習や指導のための資料を積極的に収集する。 日本語論は関心の高い分野なので、幅広く収集する。 あいさつ、スピーチ、話し方、手紙、論文などに関する資料は、利用が多いので実用的なものを幅広く収集する。 820(中国語・東洋の諸言語)中国語は方言ごとの資料に留意して収集する。 830(英語)最も広く学ばれている言語であり出版点数も多いので、重点的に収集する。 学習書のほか読み物、旅行やビジネスに役立つ会話集など幅広く収集する。 840~890図書の少ない言語についても留意し収集する。 9類 文学この部門は出版点数が著しく多く、そのうち相当数が現代小説である。 選書にあたっては出版情報に注意を払い、利用者の要求を把握し幅広く収集する。 複数の文学全集を収集することにより、各国の代表的な文学作品を網羅的にそろえる。 作家・作品論は代表的なものを一通りそろえる。 全集、単行本、文庫本で同じタイトルがある場合、愛蔵、携帯等用途が違うことを念頭に置き、1冊に絞らない選書をこころがける。 900~909(文学)文学理論・文学史はある程度収集する。 文学辞典などは複数収集する。 児童書の研究書は、図書館として力を入れるべき分野なので、見落としがないように選書する。 911(詩歌)各時代を代表する詩歌集・詩歌論を収集し、現代詩は話題になった作品も収集する。 俳句・短歌の入門書、技法書および歳時記は複数収集する。 現代ものは、各種文学賞の情報も参考にして選書する。 12912(戯曲)伝統的な戯曲資料に加え、現代の芝居やテレビなどのシナリオもある程度収集する。 現代ものは、各種文学賞の情報も参考にして選書する。 913~915(小説など-江戸以前)古典類は、代表的な作品の原典と、評価の定まった注釈書・対訳書・口語訳書などを中心に収集する。 913~915(小説など-明治以後)913.6(現代小説)がここの中心になる。 選書にあたっては常に広告、書評、出版情報に注意を払い、利用者の要求を把握し幅広く収集する。 文庫オリジナルについても留意する。 916(記録.手記.ルポルタージュ)時事性、話題性のある作品を収集する。 920~990(外国文学)主要国の代表的な作品、作品研究、作家研究を収集する。 必要に応じ、主要国以外各国の文学にも注意を払い収集する。 現代小説などは、「913~915(小説など-明治以後)」の項を参照。 古典的な作品などは複数の翻訳が存在することがあるので、訳者についても考慮する。 2.地域資料地域資料は、「行政資料」と「郷土資料」に分ける考え方が一般的である。 「行政資料」とは当該地域の自治体が刊行または製作するものをいい、「郷土資料」とは郷土の歴史、地誌、民俗、産業などに関する資料をいう。 図書館の立地特性や歴史に応じた所蔵資料を構成するため、「地域特性を活かした資料」収集を充実させる。 (1)行政資料世田谷区が発行する資料は積極的に収集する。 『区政概要』の巻末の刊行物一覧なども参考にする。 東京都、他の22区、都内の市町村が発行する資料は、主要な資料、基本的な資料を収集する。 パンフレット、リーフレットなど多様な形態の資料についても装備などを工夫し収集する。 (2)郷土資料幅広く、積極的に収集する。 市販されていないものにも注意を払う。 各地区の歴史、及び多摩川、玉川上水などの関連資料は要求が多いので収集に努める。 (3)地域特性を活かした資料各館周辺の歴史や風土といった地域特性を踏まえた資料を積極的に収集する。 各館の所在する立地や地域特性に応じた資料を積極的に収集する。 タウン誌、ミニコミ誌などは、地域の歴史や文化状況がわかるので、積極的に収集する。 3.外国語資料「第5章 巻末資料」参照4.児童図書こども室に、どんな本が並んでいるかは、大人とちがって、行動範囲もせまく、情報量も少ない子どもにとって、重要な意味を持つ。 将来の大きな可能性を秘めた子どもたちに対して、その可能性を充分に発揮できるよう、年齢に応じた読み物、知識の本を幅広く収集する。 (1)絵本13絵本全般《収集の対象となるもの》絵と文が一体となって展開されていて、絵からスト-リ-がたどれるもの。 絵に力があり、内容(話の持つ雰囲気)に合っていて、読者をひきつけるもの。 子どもが理解できる表現で、明確な文章で書かれているもの。 《収集の対象とならないもの》古典、名作、昔話等を無理に対象年齢を下げて絵本化しているものは収集しない。 製本が悪く、こわれやすいものは、原則として収集しない。 創作絵本子どもの成長や発展をうながす前向きなもの、自分の経験を再現して楽しめるもの、空想力を刺激し、物語に参加できるもの(主人公に共感できるもの)を収集する。 赤ちゃん絵本(注2)(はじめて出会う絵本)《収集の対象となるもの》明るい色調で、絵の色と形が鮮明なもの。 スト-リ-は考えさせられるようなものではなく、日常生活をストレ-トに表していて楽しめるもの。 ことばにリズミカルな拍子があり、音のつくりだす韻からくるものがこころよく感じられるもの。 絵本をよみながら大人と子どもが共感関係をもつことができ、楽しい遊びと対話へとさそわれるもの。 版が小型のもので、特にこわれにくいものが望ましい。 (注2)赤ちゃん絵本の定義はじめて出会う絵本(赤ちゃん絵本)、それはおもちゃであり、大人が子どもに読んであげる行為を通してスキンシップを深めるものである。 一般的に赤ちゃん絵本というのは3歳以前の乳幼児が対象となる。 それは3歳児を境として急激に精神が発達し、言語を受け入れることができるようになり、絵を見て実物をイメ-ジ化することも空想することもできるようになるからである。 そこで3歳以前、以後のものと区別されるのである。 知識絵本《収集の対象となるもの》現時点で、最新の正確な知識がかかれているもの。 全体を通して主題に一貫性があり、関連する事象が適切にとりあげられているもの。 表面的な現象だけでなく、「なぜそうなるのか」というようなその現象の背景が描かれていて、子どもが科学的な思考を育てられるもの。 (2)昔話(絵本も含む)《収集の対象となるもの》昔話特有のしっかりした構成を備えているもの。 極端にダイジェストしていないもの。 残酷な部分や、教育上・道徳上好ましくないと思われる部分を勝手に削ったり、書き換えていないもの。 絵(さし絵も含む)が、話の持つ風土、雰囲気を表しているもの。 方言がうまく使われているもの(子どもが聞いておもしろく、お話の持つ風土、雰囲気がでているもの)が望ましい。 (3)児童文学《収集の対象となるもの》筋運びが独創的で起承転結があり、登場人物が生き生きとしていて明確であり、子どもがぐいぐい話の中に引き込まれるもの。 作者の言いたいことが子どもにわかるように、明解な文章で書かれているもの。 不自然な飛躍や省略がなく、結末がはぐらかされず、子どもが読み終わって満足できるもの。 状況設定が暗くとも前向きに書かれていて、明日に希望と勇気を持たせてくれるもの。 また、子どもの成長を促すもの。 さし絵が文章と一体となって、イメ-ジをふくらませる手助けになっているもの。 《収集の対象とならないもの》翻訳されたもので、抄訳、ダイジェスト版、内容が改ざんされたものは収集しない。 ファンタジ-架空の世界が、一定の秩序をもって形づくられているもので、読者がその世界に無理なく入れるものを収集する。 14S.F.(サイエンス・フィクション)S.F.文学は、論理的な科学知識に基づいて作られるべきものである。 しかし、その科学的知識が、未来において実現可能かどうか、あるいは、現在の科学から見れば誤りであるというのは、問題にしない。 S.F.文学には、はじめから子どもを対象にしたものと、大人向きに書かれたものを子ども向きに書き直したものがある。 子ども向きに書き直されたものは、大幅な省略や、高度な理論の説明を省いてしまっていることがあるから、注意する必要がある。 推理小説(探偵小説)《収集の対象となるもの》犯罪にまつわる謎ときと捜査の過程を描いたもの。 同じ解決方法や同じ謎の設定でないもの。 登場人物に魅力があるものが望ましい。 《収集の対象とならないもの》作者(探偵など)が犯人であるもの。 作者が犯人であると、犯人の目から問題が進んでいく(推理されていく)ことになり、子どもが理解できない。 犯人が比較的早い時期に登場していないもの。 解決方法を謎や魔術等の超自然現象にたよっているもの。 最終的に解決されていないもの。 (4)古典名作日本の古典名作原典のストーリー展開が、子どもにとって無理なく理解でき、原典への興味をそそるようなものを収集する。 古典にふれたいという子どもの要求をみたすために、1シリ-ズはそろえる。 外国の古典名作できるだけ完訳版がのぞましく、あきらかに原作を改ざんしたものは収集しない。 (5)ノンフィクションノンフィクション全般《収集の対象となるもの》子どもの興味をひきつける書き方の本、また、さらに興味をひろげるもの。 子どもの発達段階に応じて、理解しやすい内容、表現方法に工夫のあるもの。 最新の資料でかかれている本(少なくとも3年以内)が望ましい。 適切なさし絵、写真が使われていて、内容の理解を助けるものが望ましい。 専門用語や難解な語句にはフリガナがふってあり、わかりやすい説明があるものが望ましい。 もっと知りたい時の資料(参考文献等)が示されているものが望ましい。 《収集の対象とならないもの》学習一辺倒の本(学習参考書)は収集しない。 百科事典・年鑑構成の異なるもの(例:五十音、教科別、主題別etc)を複数そろえるようにする。 索引が充実していて、項目が引きやすいもの(例:人物別、時代別、五十音順別etc)が収集には望ましい。 幼年向きのものは、調べものの本としては、不充分なものもあるので注意する。 宗教の本長い歴史をへて、多くの人々の共感をえている宗教についてかかれたものを収集する。 占いの本占いの本は、子どもに不安や恐怖感を与えるようなものは収集しない。 生き方・考え方の本生きていくうえで、視野を広げるような魅力にあふれたものを収集する。 社会の本主に学校の宿題や自由研究で調べる本を使うことが多いので、教科書や社会科の指導要領の内容を知り、それに対応できるものをそろえる。 15伝記被伝者の行動や業績が歴史的、社会的背景の中で描かれているもを収集する。 伝記に対する要求は低学年からも出てくるが、特に低学年向きのものは、安易にかかれている場合が多いので、注意する。 理科の本結果だけでなく過程や考え方がくわしく書かれているものを収集する。 正確な知識に基づいて書かれているもので、特に進歩の著しい分野については、最新の情報がもりこまれたものを収集し、更新に努める。 実験については、子どもがやっても安全性が高いか注意する必要がある。 趣味の本趣味の本は、それを読み、実践する中で、より豊かな生活を営む契機となりえる。 しかし、安易に出版される傾向にあるので、選書にあたっては次の点に留意する。 実際にできるように、基礎的なことからわかりやすく説明されているもので、内容が正確なものであること。 身近なものを使ってでき、材料・道具の大切さと、正しい扱い方が書かれているものであること。 国語の本ことばを正しく理解し、表現することを目的とするもので、わかりやすい表現で興味深く学べるものを収集する。 5.マンガマンガは、基本的に日本十進分類法(NDC)の726.1(漫画・劇画)に分類するものとし、以下のとおり収集の対象として取り扱う。 (1)収集の対象と選書基準①コミックエッセイ、実用・教養マンガ、学習マンガなどそれぞれの主題に応じた分類ごとの選書基準に基づき収集する。 ②上記の①を除くもの(以下「ストーリーマンガ」という)ストーリーマンガについては、以下の選書基準により収集する。 (2)ストーリーマンガの選書基準①選定基準ⅰ 世田谷区にゆかりのある作家の作品や、世田谷区と関連のある作品ⅱ 受賞歴など社会的評価が高い作品ⅲ 刊行が終了して一定期間経過しており、資料的価値が高い作品ⅳ 以下に該当する場合は選定の対象としない。 a 雑誌等で連載中であり、刊行が継続している作品b 月刊や週刊などの雑誌c 廉価版②留意事項選定基準により選定された作品の内容について、マンガの視覚的な特性を配慮して以下の点に留意し、可否を判断することとする。 ⅰ 暴力及び性表現の露骨なものⅱ 反社会的・非道徳的な事柄を扱っているものⅲ 人間や生命の尊厳を脅かすもの、人権侵害・差別についての配慮を欠くと認められるものⅳ 原著のある場合は、原作の意がそこなわれていないもの(3)マンガ選書会議と複本・寄贈本マンガの選書は、資料調整部会に設置する「マンガ選書会議」での調整の結果によるものとし、所蔵は原則として全館合計で3冊までとする。 各館の判断で寄贈されたマンガを受入れる場合は、3冊の冊数制限を超過しても差支えないが、世田谷区で初めて受け入れるときは必ずマンガ選書会議での調整を必要とする。 166.新聞・雑誌(1)新聞新聞は全国紙・地方紙・スポーツ紙をはじめ、外国語のもの、政党・業界団体などが発行するもので、おびただしい種類が発行されている。 中央館においてはこれらを幅広く収集するが、各地域館では全国紙と地方紙、スポーツ紙、英字新聞を収集する。 なお、縮刷版は、各館で分担収集する(「雑誌・新聞総合リスト」参照)。 (2)雑誌利用者の要望・社会情勢などを考慮して各分野にわたり幅広く収集する。 新規購入及び購入中止については全館の会議で調整する。 なお、収集方針は図書の分野別収集方針に準じるものとする。 7.音響資料「第5章 巻末資料」参照8.デジタル資料「第5章 巻末資料」参照9.電子書籍「第5章 巻末資料」参照3節 収集方針にかかわるその他の事項1.収集に注意を要する資料(1)マンガ「2節 5.マンガ」のとおり収集する。 各館判断での不適切な収集を行わない。 (2)アニメーションをもとにした印刷物アニメーションの映像を元にして、そのまま出版物にしたものは、原則として収集しない。 特に子ども向けの出版物については、注意を要する。 (3)個人写真集被写体の知名度が国民的に高いものを選書の対象とし、一過性と思われるものは収集しない。 (4)問題集等次に上げる資料は収集しない。 記入方式のテキスト、受験や資格取得のための純粋な問題集などの資料。 次に上げる資料は原則として収集しない。 学校等の教材として出版された資料(学習参考書を含む)学校の授業を対象とした国文解釈・英文和訳などの資料ただし、次の資料は例外として収集する。 放送大学テキスト・・その学問分野の入門書として評価されるため、選書対象とする。 世田谷区教育委員会採択の小・中学校教科書と副読本。 (5)パソコン等の解説書主要な基本ソフト(OS)、プログラミング言語、アプリケーション技術、インターネット関連のアプリケーションなどについて最新モデルおよび最新バージョンに留意して幅広く収集する。 入門者向けに偏らず中級以上向けについても積極的に収集する。 ただし、次に該当する場合は慎重に選書をする。 読解に極めて高度な知識を必要とするような専門書。 特定機種の解説書などで、利用者の範囲が限定されると予想される資料。 短期間で資料的価値の減少が見込まれる資料。 著作権を侵害する恐れのあるソフトを紹介した資料については、収集に注意する。 (6)付属資料としてDVD・CD-ROMなどの映画著作物がついている資料資料的価値が主に付属資料にあるもので、出版社の貸出許諾が得られなかった資料は収集しない。 出版社の貸出許諾が得られなかった場合は本体のみの評価で選書を行う。 17(7)記入式の資料自分史・遺言書等、書き込み式・記入式の資料については、選書の対象としない。 2.その他(1)YA(ヤングアダルト)図書YA(ヤングアダルト)とは、公式の規定はないものの、中学生と高校生にあたる13歳から18歳くらいの年齢とみなすことができる。 YA用と銘打った図書は出版されてはいるものの、一般書や児童書ほど多い点数ではない。 したがって選書は一般書からも児童書からも、YAにふさわしいものが選ばれることになる。 収集にあたっては以下の点に留意する。 YAの興味関心、読書能力には大きな差があるので、さまざまなレベルの資料をそろえる。 特に年齢相応な読書能力が身についていないYAに配慮する。 内容だけでなく形態も重視する。 パンフレット、ポスタ-、カタログ、学校新聞、ミニコミ紙などもYA資料として可能性がある。 「読みたい本」と「読ませたい本」のバランスに留意する。 YAの要求に耳を傾けるのと同時に、人生に立ち向かわせる、ずっしりとした内容のある本(文学の古典、社会科学の入門書、「聖書」や「歎異抄」のような宗教書)も選ぶようにしたい。 第3章 選書の実務1節 収集計画世田谷区立図書館の収集方針に基づき、各館において資料を選択・収集するが、ただ漠然と毎週の見計らいで購入するのではなく、長期及び年単位の収集計画が必要である。 収集計画は各種の蔵書評価法(下記)により、各館の蔵書を客観的に評価した上で立てなければならない。 特に長期に渡って刊行される全集・高価なレファレンス本などは注意が必要である。 1.蔵書評価法(1) 利用を中心とした評価法貸出調査法、館内利用調査法、利用者意見調査法、書架上での入手可能性調査、シミュレーション利用調査(2) 蔵書を中心とした評価法チェックリスト法、直接観察法、比較統計分析法、蔵書基準的用法2.選書方法(1) 見計らい書店・取次等が週1回程度の頻度で持ち込む現物を手にとり資料を選択する。 通常、全ての出版物を網羅的に持ち込むことは困難なため、持ち込み業者が一次選定を行っていることに注意する必要がある。 (2) 出版情報による注文様々な書誌や出版社のパンフレット・目録、書評などを検討して選ぶ。 幅広い選択ができるが、本を直接見ないので、予想していたものと実物が異なる危険が伴う。 できるだけ豊富な情報源から選ぶことが必要である。 (3) 現物選定業者による持込、書店等への出張選定、古書店などからの購入がある。 (4) 受贈安易に受入・排除するのではなく、購入図書と同じ基準で選定することが必要である。 3.選書体制選書基準に準拠した選書が行われるためには、各館における選書体制の整備が必要である。 現在、世田谷区立図書館で標準的に採られているのは、グループ選書体制である。 これは、職員3~5人程度でグループを組み、それぞれ担当する部門の選書を行うものである。 これにより幅広い情報収集が行える、個人の好みによる偏りが薄まる等のメリットがあり、個人選書の欠点のいくつかが補われる。 グループ選書の具体的な方法論として、つぎのような事が考えられる。 (1) グループ編成図書館経験の長短、男性女性の比率など考慮し3~5人程度でまとめ、年度当初に役割分担を18決める。 (2) 予算など収集計画に沿って、各グループ・分野に予算配分を行い円滑な執行に務める。 (3) グループ会議見計らい選書にあわせ、原則週1回行う。 収集方針に沿った選書が行われるよう調整する。 (4) グループ間の調整定期的、または必要に応じグループ間の調整会議を開き、館全体の収集計画の一貫性を図る。 (5) 館長の役割館長は各グループの代表から随時報告を受け、責任者として館全体を統括する。 (6) 区立図書館全館のタイトル数増加のために新刊の選書を以下のとおり3段階構成にする。 1次選書:通常の見計らい及び地域館における「リスト発注」2次選書:中央館における「リスト発注」。 地域館の発注日より遅らせて行い、地域館未発注のものを意識的に選書する。 3次選書:1次、2次選書後、未発注資料を対象に、書評や「選定図書週報」、「同年報」などをツールに中央館にて行う。 4.選書調整世田谷区立図書館では原則として各館で選書を行っている。 この方法は利点も多いが、全集や高価本など区全体での収集を考えるべき資料の選書には問題もある。 そこで、全館調整機能を持つ機関を「選書調整会議」(マンガについては「マンガ選書会議」)と称し、資料調整部会に設置している。 実際の調整は、各館の資料取扱者が中心となって行う。 「選書調整」に諮るべき資料は、(1)年1回程度の調整が必要なもの(2)月1回程度調整が必要なもの、に分けられる。 (1) 年1回程度の調整が必要なもの白書・年鑑類。 新聞縮刷版を含む雑誌。 白書・年鑑類については別表(巻末資料)に定める。 また、次年度の雑誌を予め全館の雑誌担当者の会議で調整する。 (2) 月1回程度の調整が必要なもの選書基準に照らして判断に迷うもの、マンガ、専門書、高価なレファレンス資料、全集等、予約資料などがある。 但し、マンガを除く以下の資料については選書調整会議に諮らず、中央図書館単館で購入を判断する。 予約資料:上記のうち中央図書館で購入の必要があると判断したもの。 複本 :予約多数により複本購入の必要が生じる資料がある。 予約数が一定数に達した場合中央図書館で購入のうえ、各館に配付する。 5.選書ツール新刊全点案内や新刊情報、日本書籍総目録等の印刷物やインターネットの情報を参考に、新刊、既刊ともにもれなく選書する。 音響資料は、CDジャーナル等を参考にする。 第4章 除籍以下の記述は単館としての除籍についてのものである。 除籍後の詳細な処理については資料管理編参照のこと。 音響資料の除籍及び保存については「第5章 巻末資料」参照。 図書館は、限られた書架スペースで、適切な資料構成を維持し、かつ充実させるために資料の除籍が必要である。 これは、次々に増加していく資料の配架スペース確保とともに、新鮮で魅力的な書架を作っていく意味においても、欠かせないことである。 具体的な除籍基準としてはつぎのような事があげられる。 ただし、どの資料にも一律に適用されるものではないので、実際の除籍にあたっては複数の職員で行うなど十分な注意が必要である。 1節 除籍基準近年の利用頻度は減少しているか。 内容が陳腐化し、また誤った内容を伝えていないか。 受け入れ後、一定の年数を経過したか。 (耐用年数表参照)改訂等が出て旧版となったものは、引き続き所蔵の必要があるか。 複本の場合、その必要性がなくなったか。 他に類書があり、利用者の要求に応えられるか。 破汚損の場合、修理不能か、買い替えは可能か。 192節 除籍後の処理保管場所の変更(保存庫等他の図書館への所属変更、全集の欠本補充等)廃棄(紙のリサイクル) 利用者へのリサイクル(利用者へ提供)3節 耐用年数ここでいう耐用年数とは、図書館資料としての資料価値が維持できうる期間をいう。 また、以下の耐用年数はあくまでも「目安」であり、この耐用年数のみを基準にして除籍してはならない。 1.一般図書一般教養書: 4~6年実用書: 3~5年旅行ガイド: 3年趣味・娯楽書: 3~8年小説: 3~5年文庫: 5年専門書: 5~10年参考図書(辞典・辞書): 5~15年全集・叢書: 10年以上2.地域資料世田谷区に関する資料: 永年世田谷区以外に関する資料: 5~10年3.外国語資料一般図書に準ずる。 4.児童書、YA資料の破汚損が激しいため特に定めない。 5.マンガ資料の汚破損が特に激しいため、定めない。 6.新聞・雑誌資料管理編参照の上、各館で定める。 第5章 巻末資料(省略)音響資料部分デジタル資料部分外国語資料部分電子書籍部分世田谷区立図書館基本所蔵白書一覧別紙⑨―1世田谷図書館デジタルサイネージ(映像モニター)の運用管理及びコンテンツ製作について1 設置機器類(1)受託者は、インフォメーションディスプレイ、バーコードリーダー、サーマルレシートプリンター等の機器を、施設内カウンター、事務室に設置する。 2 放映内容等(1) 座席管理システム・座席利用受付画面、予約受付状況を表示する。 (2) メニュー画面・座席管理、フロアマップ、お知らせのメニューを表示する。 (3)基本コンテンツ・フロアマップ、世田谷図書館設備・利用案内、世田谷区立図書館利用案内、障害者施設自主生産品PR、周辺地区ガイド等の年間を通じて放映できる基本的な情報コンテンツを表示する。 ・原則複数ページとし、写真・画像等を多用した目を引くレイアウトとする。 静止画、動画とも可。 音声はごく少量の音量であれば可。 ・区が指示する内容及び提供する情報に基づき、受託者が製作し、区の確認後放映する。 新規に製作するコンテンツは年3本程度とする。 情報内容に変更等が生じた場合は、区からの指示により随時修正・更新作業を行う。 (4)情報コンテンツ・図書館や区の他部署の業務、区のイベント情報やお知らせなどの、原則として一時的な情報コンテンツを表示する。 ・新刊本紹介や展示本紹介など、図書館資料の紹介コンテンツを表示する。 表示する際は区と協議する。 ・原則単一ページとし、文字情報を中心とする。 静止画、動画とも可。 音声はごく少量の音量であれば可。 ・区が指示する内容及び提供する情報に基づき、受託者が製作し、区の確認後放映する。 原則として2週間ごとの定期的な更新とするが、情報内容によっては継続や随時の削除や追加もある。 (5)放映スケジュール等・放映時間は、原則として施設開館日の開館時間内とする。 ・上記時間内で(3)基本コンテンツの合間に(4)情報コンテンツを放映するようスケジュール管理を行う。 3 その他(1)区と受託者との情報データのやりとりは電子メール、またはCD-R等により行う。 (2)受託者は放映情報の更新の都度、所定の書式で情報名、情報内容、放映スケジュール等を区に報告する。 (3)受託者は、設置した機器等に不具合が生じた場合は、速やかに区への報告を行い、その指示を受けるとともに速やかに復旧させる。 (4)受託者がコンテンツを製作する際に、区が提供した以外の情報、画像等を使用した場合には、著作権等の第三者の権利を侵害しないよう注意すること。 第三者からの苦情等があった場合には、受託者の責任において解決すること。 (5)受託者が製作したコンテンツの著作権は区に帰属するものとし、区は行政目的のため、他所に設置したデジタルサイネージでの使用や印刷物、ホームページ等の他の媒体にも使用できるものとする。 (6)設置場所と固定方法については、耐震を含む安全性を確保すること。 図書館カウンター三軒茶屋デジタルサイネージ(映像モニター)の運用管理及びコンテンツ製作について1 設置機器類受託者は、インフォメーションディスプレイを、施設内所定の位置に設置する。 2 放映内容等(1)基本コンテンツ・世田谷区立図書館利用案内、障害者施設自主生産品 PR、周辺地区ガイド等の年間を通じて放映できる基本的な情報コンテンツを表示する。 ・原則複数ページとし、写真・画像等を多用した目を引くレイアウトとする。 静止画、動画とも可。 音声はごく少量の音量であれば可。 ・区が指示する内容及び提供する情報に基づき、受託者が製作し、区の確認後放映する。 情報内容に変更等が生じた場合は、区からの指示により随時修正・更新作業を行う。 (2)情報コンテンツ・図書館や区の他部署の業務、区のイベント情報やお知らせなどの、原則として一時的な情報コンテンツを表示する。 ・新刊本紹介や展示本紹介など、図書館資料の紹介コンテンツを表示する。 表示する際は区と協議する。 ・原則単一ページとし、文字情報を中心とする。 静止画、動画とも可。 音声はごく少量の音量であれば可。 ・区が指示する内容及び提供する情報に基づき、受託者が製作し、区の確認後放映する。 原則として2週間ごとの定期的な更新とするが、情報内容によっては継続や随時の削除や追加もある。 (3)放映スケジュール等・放映時間は、原則として施設開館日の開館時間内とする。 ・上記時間内で(1)基本コンテンツの合間に(2)情報コンテンツを放映するようスケジュール管理を行う。 3 その他(1)区と受託者との情報データのやりとりは電子メール、または CD-R等により行う。 (2)受託者は放映情報の更新の都度、所定の書式で情報名、情報内容、放映スケジュール等を区に報告する。 (3)受託者は、設置した機器等に不具合が生じた場合は、速やかに区への報告を行別紙 ⑨-2い、その指示を受けるとともに速やかに復旧させる。 (4)受託者がコンテンツを製作する際に、区が提供した以外の情報、画像等を使用した場合には、著作権等の第三者の権利を侵害しないよう注意すること。 第三者からの苦情等があった場合には、受託者の責任において解決すること。 (5)受託者が製作したコンテンツの著作権は区に帰属するものとし、区は行政目的のため、他所に設置したデジタルサイネージでの使用や印刷物、ホームページ等の他の媒体にも使用できるものとする。 (6)受託者は、本業務から生じる一切の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、継承、担保提供してはならない。 ただし、あらかじめ区の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 (7)設置場所と固定方法については、耐震を含む安全性を確保すること。 (8)STKハイツ改修工事(令和9年度)等による1階のレイアウト変更に伴い、当該機器の設置箇所及び設置方法等について問題等の生じる場合は、その対処について区と受託者は必要な協議を行うものとする。 以上区内障害者施設自主生産品の販売について1.販売者世田谷図書館業務一部受託者 及び 図書館カウンター三軒茶屋業務受託者2.販売期間通年(施設開館日)とする。 3.販売場所世田谷図書館 及び 図書館カウンター三軒茶屋(以下、「両施設」という。)4.販売品と販売方法(1)両施設での販売品は、区内障害者施設の自主生産品とする。 (通称「はっぴぃハンドメイド」製品)(2)両施設での販売品の選定にあたっては、事前に世田谷図書館及び障害者地域生活課と協議し決定する。 (3)販売業務は、両施設の委託業務内容に含まれるものとし、新たに販売手数料は発生しないものとする。 (4)両施設の販売にかかる消耗品等は受託者の負担とする。 (5)受託者は、両施設それぞれの販売品と納入数及び納入日を、区内障害者施設に通知する。 (6)受託者は、両施設の販売コーナーの販売品の管理と会計管理を行う。 また、原則、毎月の月末に両施設それぞれの納入品と数量を確認し、区内障害者施設に売上額を通知する。 (7)両施設の売上額の支払いについては、区内障害者施設が発行した請求書に基づき、翌月末までに区内障害者施設に支払う。 5.その他常設販売に関して、上記の定めにない事項が発生した場合は、世田谷図書館及び障害者地域生活課と協議する。 6.連絡先世田谷図書館 電話 03-3419-1911障害福祉部障害者地域生活課 電話 03-5432-2425別紙⑩緊急時の対応について地震、台風、火災及びテロ等の様々な災害・事態を想定し、その態様、規模及び被害状況などに応じて冷静な判断と速やかな対応を、館員(区職員及び受託者)が協力して行う。 人命を第一にとらえ、図書館業務を中断してでも区職員・受託者スタッフが協力して来館者全員及び館員全員の安全をはかる。 また、発生状況に応じて世田谷図書館は世田谷合同庁舎全体との連携・協力をはかり、図書館カウンター三軒茶屋はSTKハイツ全体との連携・協力を適切にはかるものとする。 1 災害時主に次の(1)~(5)の事項に優先的にあたる。 なお、状況に応じて各事項は並行して行う場合もある。 (1)利用者の安全確保・避難誘導*パニック状態に陥らぬよう、落ち着いた行動とアナウンス・声かけを行う。 *安易な館外退出を避け、施設外の安全も考慮した説明を行う。 *来館者の逃げ遅れなどがないか館内の目視と呼びかけを確実にはかる。 (2)被害状況の確認*人的・物理的被害の状況を確認し、二次的な被害の発生・拡大のリスクを考察する。 *災害情報の収集にも努め、地震の場合には余震等も想定した行動をとる。 (3)応急対応*初期消火(できる範囲で)*負傷者への応急救護措置(できる範囲で)及び安全な場所への退避(4)消防(救急含む)、警察への通報*適切な通報を行うために、事務所内には予め自所の名称・住所・電話番号等を大きく記したものを掲示しておくこと。 (5)情報提供(世田谷図書館) ※図書館カウンター三軒茶屋については別途指示する。 災害対策本部からの情報や帰宅困難者支援施設・避難所の案内① 広域避難場所→国士舘大学大規模な災害により、当面身の安全を確保するため避難する場所。 多くの人が集まる。 激甚災害においては、ここでの宿泊もありうる。 ② 避難所→若林小学校災害時、その地域に避難勧告が発令された場合、あるいは自宅で生活することが困難な人が避難・当面の間生活する施設③ 帰宅支援困難者支援施設→世田谷郵便局災害時、近距離徒歩帰宅者の支援等を行う施設(飲料水、トイレ、道路情報の提供など) 発災から24時間程度まで対応④ 一時滞在施設→若林公園、若林小学校、若林もみじ公園別紙⑪帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設。 最長で3日間まで。 2 事件・事故等館内規律を乱す反社会的な行動、あるいは人身損傷等については、原則として複数名で対応する。 対応者と通報者とは別々の者が担うものとする。 その対応をはかる際には、来館者全体及び館員全員の安全確保(退避を含む)を念頭に置き、庁舎管理室にも連絡をとって対応協力を要請し、事件性や応急性を予測しうる場合には図書館から警察・消防へ速やかに通報する(個別の警察署・消防署ではなく、事案に応じて 110 番・119番に直接かけること。)。 なお、職員不在時にも対応は基本的に同じであるが、警察・消防通報事案等については、その通報後に緊急連絡網によって区職員にも速やかに連絡を行うこと。 (1)事件① 不審者や暴力行為(恫喝や威嚇も含む)に対しては、利用者(周囲を含む)の安全・保護を第一とし、区職員と共に対応する。 ② 迷わず早めに110番通報すること。 (警察を呼んで責に問われることはない)③ 事件の場合、複数の証言が加害者起訴の有力な要件となる。 ④ 自身の安全をはかり、決して無理をしないこと。 (2)事故① 負傷者等への対応対面朗読室など、安静にできる場所で可能な範囲での応急手当を行う。 ② 利用者の安全確保事故状況により、現場の安全を確保する。 事故原因を推察し、二次発生の有無を確認する。 ③ 通報状況に応じて、警察・消防に通報する。 負傷者等がいる場合は、家族等への連絡も必要となるので、対象者から聞き取った情報も記録する。 (3)けが・病人基本は事故対応に同じ。 状況に応じて可能な範囲での応急手当・処置を行う。 (感染症に注意)病人の場合は、かかりつけの病院があるかも聞いておくとよい。 3 不審物不用意に接近・接触せず、異臭や異音などがないかを安全な態勢で観察し、区職員等とすみやかに協議を行い慎重な対応をはかる。 その間、利用者の接近・接触を避けるため、周囲を立ち入り禁止とし、当該箇所を明確に隔離する。 また、建物全体の安全管理上、庁舎管理室(世田谷図書館の場合)や建物内の別機関にも並行して速やかに連絡を行うこと。 事後検証などにおいては、利用者間の目撃情報がないかを調べ、防犯カメラ映像記録等も必要に応じて区との協議のうえで活用するものとする。 以上別紙⑫[補足説明] 世田谷図書館 区職員・受託者の業務分掌について1 区職員の主な担当業務項目 内容庁内調整 図書館運営に係る必要な区の庁内調整・回答受託者との調整・協議 三軒茶屋カウンター(全部委託)の運営管理も行う。 池尻図書室の管理運営 区職員による運営を統括管理物品や郵券等の管理 仕様書にもとづく区側負担部分にかかる物資の管理システム管理 区が設置する図書館業務システム等(機器類含む)の管理合同庁舎管理・調整世田谷合同庁舎連絡会議員として共用部分の修繕対応等の施設管理にかかる対応 同合同庁舎ついては別紙①参照施設管理(図書館部分) 区予算による対応部分資料取扱者 資料取扱いの統括団体登録 受付等は受託者が行い、その後の管理・調整を区職員が行う。 統計管理 月報、障害者サービス集計等(全館共通統計)選書発注 受託者からの提案リスト等の内容点検と発注送信・支払い※区職員による選書も行える。 除籍管理 受託者からの提案リスト等の内容点検と除籍データ処理納品受入れ 受入れ処理後に受託者へ引継ぎ、受託者は資料現物を確認後に展示・配架または回送作業を行う。 寄贈資料 受託者が受け付けた後、受贈等の判断・処理を行う。 三茶分を含む。 定期刊行物(雑誌・新聞) 契約・選定・支払いの部分(日常の受入装備及び補修は受託者)地域資料・行政資料 選書・受入れ等の資料管理(補修及び装備の一部は受託者)音響資料 選定・受入れ等の資料管理(補修は受託者)各種会議体(部会)出席(及び受託者への伝達指示)資料調整部会、障害者サービス部会、子どもサービス部会、課題解決支援等推進部会、予約担当者会議、雑誌担当者会議、視聴覚担当者会議広報関係・配信管理 仕様書のとおり。 図書館HP等の掲載処理は区職員が担当。 2 受託者業務の補足説明(1) 選書・除籍いずれも受託者が資料選定して区職員に提案するかたちを基本とするが、このことは両者間の業務の分断を招くものではなく、一部委託契約の形式による双方の協議をもって、より質の高いグループ選書・除籍並びに所蔵資料・書架構成の充実を主体的にはかることを本旨とする。 (2) 子どもサービス主に次の内容のとおり。 区職員への適切な報告・相談・連絡を行いながら主体性をもった子どもサービス全体の推進をはかること。 詳細は区の指示に基づく。 子どもサービス事業 仕様書細目子どもサービス部会には区職員が出席し、その内容を受けて受託者は事業を適正に遂行する。 各実施に際しては、区職員も実務的補助や立会等を必要に応じて行えるものとするなお、受託者の自主事業については別途に区承諾のもとで実施する。 (1)子どもサービス事業の実施区の指示により、赤ちゃん向け・幼児向けおはなし会、出張おはなし会、図書館見学・職場体験、子ども読書リーダー等の事業を実施する。 その際には実施計画・要領の資料を作成し、区の事前承認を得ること。 事業内容に応じて広報物を作成して周知をはかり、区に対して配信原稿を期日までに提出する。 *おはなし会等の実演ボランティアが急遽不参等となった場合は、受託者がその代替対応をはかる。 *図書館見学及び職場体験等の受入れ並びに出張おはなし会等の館外活動にかかる区立学校・施設等との協議及び可否決定は区職員が行い、決定後の連絡調整も原則として区職員が行う。 *出張おはなし会では区職員も1名以上従事する。 *読書リーダー関連は受託者が事務局として実施し、区職員も広報関係等において適宜関与するものとする(郵送等の通信費は区の負担による。)。 (2)子ども向けの館内掲示物・装飾全体との調和がとれた表出によって、魅力ある館内環境と書架づくりをはかる。 時季に応じた演出を心がけ、公益的なイベント等に関する広報物も効果的に配する。 (3)児童書(絵本含む)の展示等時季や社会の話題などをとらえたミニテーマ展示を効果的に実施し、常設書架への関心につなげる工夫をはかる。 (4)YA向けの啓発図書館ビジョンとその行動計画に基づき、YA向けに図書館の魅力を伝え、利用促進に向けた工夫を積極的にはかる。 (5)子ども向け新聞(ひよこしんぶん)の発行(年6回(2ヶ月に1回)及び適宜の特別号)受託者が原稿及びデータを作成し、区職員が引継いで印刷及び関係施設への配布を行う。 原稿作成にあたって受託者は、書影等の出版社許諾が必要な場合は使用申請等を行い、予め許諾を得ること。 なお、この新聞は他所での公的使用や印刷物・ホームページ等の他の媒体においても、既述の許諾等の範囲内で使用できるものとする。 また、受託者はこれに類する他の区立図書館の子ども向け新聞等も所定の場所に配架すること。 (6)児童本(新刊本など)の紹介文等の作成*現行の定例行事(いずれも30分間程度/館内)水曜おはなし会(幼児向け)・・毎週水曜(演者:ボランティア)赤ちゃんおはなし会・・毎月第3金曜(演者:ボランティア)さいたのおはなし会(幼児向け)・・毎月第1火曜(演者:ボランティア)はじめての絵本を選ぼう(乳児向け)・・月3回程度(受託者事業)にこにこお話会(幼児向け)・・年8回程度 日曜(受託者事業)毎月1冊以上、児童本(新刊本など)の紹介表示を作成し、館内展示する。 (7)行事用物品の貸出行事用物品の貸出依頼があったときには、「子ども担当行事用物品の取り扱いマニュアル」等により予約・貸出・返却処理や督促を行う。 行事用物品ではない世田谷図書館の備品については、区の指示に基づき対応する。 (8)その他①毎年5月前後に行う管轄地域内の区立小学校等への訪問(図書館事業の案内)等の訪問については、区職員と受託者とが同行して行うことを原則とする。 ②子どもサービス部会への区職員による出席は当面の対応のものとする。 ③区立図書館全体や複数館共同で取り組む事業・講座の実施に際しては、当館の子どもサービス部会員の指示にもとづき、原則として受託者が参加従事するものとする。 ④不明な点や提案等があったときは、その都度に区と協議してその指示に従うこと。 以上

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