業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務 公示日または更新日 2026 年 3 月 4 日 組織 青森県五所川原市 取得日 2026 年 3 月 4 日 19:05:50 縦覧資料 公告内容 1/4 管財委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年3月4日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:建物清掃)に登載されていること。 (7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務(おおむね1,000平方メートル以上の建物の清掃)の履行実績があること。 (1) 業 務 番 号 管財委第1号(2) 業 務 名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字布屋町41番地1 地内(市庁舎) 五所川原市字弥生町13番地24 地内(市庁舎車庫)(4) 業 務 期 限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 業 務 概 要 別紙仕様書のとおり(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 総務部 管財課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月18日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月16日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 3/4(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月18日 9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保4/4証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2174(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 業務委託契約書(案)収 入印 紙業務番号 管財委第1号1 業務名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務2 業務場所 五所川原市字布屋町41番地1 (市庁舎)五所川原市字弥生町13番地24 (市庁舎車庫)3 履行期限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託料¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)5 契約保証金 ( )6 その他上記の委託業務について、委託者 五所川原市と、受託者とは、別紙条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その一通を保有するものとする。 令和8年4月1日 委託者五所川原市長佐々木 孝昌 印 受託者 印 (総則)第1条 受託者は、別紙「清掃業務特記仕様書」に基づき、頭書の業務委託料をもって頭 書の委託期間中、頭書の業務を行わなければならない。 2 前項の「清掃業務特記仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受託者は、この契約の履行について委託業務の全部、又は一部を第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (現場主任、業務従事者名簿)第4条 受託者は、この業務委託遂行のため、作業を指揮監督する現場主任を定めるものとする。 2 受託者は、現場主任の履歴書(写真貼付)及び業務従事者の名簿を委託者に提出するものとする。 異動の場合も同様とする。 (業務実施の報告、確認等)第5条 受託者は、委託者との協議による様式により業務の実施状況、経過を委託者に報告するとともに、委託者の点検及び確認を受けなければならない。 (委託業務の調査等)第6条 委託者は、受託者の委託業務の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。 (業務内容の変更等)第7条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、業務委託料又は委託期間を変更する必要が あるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 (臨機の措置)第8条 委託者は、緊急かつ必要と認めるときは、受託者に対し委託業務の実施について臨機の措置を求めることができる。 (設備等の使用)第9条 委託者は、受託者が委託業務を実施するために、必要な休憩室並びに電力、給水等を無償で使用させ、受託者はこれを効率的に使用するものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は委託者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受託者の負担とする。 2 受託者は、前項の規定により委託者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、委託者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を、委託者に納付しなければならない。 (業務委託料の支払方法)第11条 業務委託料の請求は、毎月分を委託業務完了後、委託者の確認を受け委託者の指定する様式により委託者に請求するものとする。 2 委託者は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に請求代金を支払うものとする。 (服務及び規律)第12条 委託者は、受託者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。 (秘密の保持)第13条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)受託者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (2)受託者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がな いと認められるとき。 (3) 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 (違約金等)第15条 前条の規定により、委託者が契約を解除したときは、契約保証金は委託者に帰属し、契約保証金を免除したものであるときは、受託者は契約金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。 2 委託者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、委託者はその超えた金額を損害賠償金として徴収する。 (違約金等の徴収)第16条 受託者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委
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