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官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 令和8年度秋田県埋蔵文化財センター男鹿収蔵庫「消防用設備等保守点検業務委託」条件付き一般競争入札について 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 7 月 16 日 組織 秋田県 取得日 2026 年 7 月 16 日 19:05:40 02特記仕様書 [129KB] 03共通仕様書 [202KB] 06消防設備配置図 [52KB] 公告内容 ○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年7月16日秋田県埋蔵文化財センター所長 袴田 道郎1 入札に付する事項(1)委 託 名 秋田県埋蔵文化財センター男鹿収蔵庫消防用設備等保守点検業務委託(2)委 託 場 所 秋田県男鹿市船川港比詰字餅ヶ沢200( 秋田県埋蔵文化財センター 男鹿収蔵庫 )(3)委 託 期 間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4)委 託 概 要 秋田県埋蔵文化財センターが管理する消防用設備等の保守点検2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。 ① 希望する業務として「警報設備等保守管理業務」、「消火設備等保守管理業務」に登録していること。 ② 契約履行が可能な地域として「秋田地域振興局管内」に登録していること。 (6) 秋田県内に本社を有していること。 (7) 本委託を遂行するため、秋田県内在住の有資格者を雇用しており、委託業務員として配置できること。 3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書等を次により提出しなければならない。 ① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し若しくは秋田県内に本社があることを証明する書類の写しエ 委託業務員の資格証の写し及び雇用関係を確認できる書類等の写し(保険証の写し等)② 提出期間公告の日から令和8年8月3日(月)まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。 ③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県埋蔵文化財センター 総務チーム (秋田県大仙市払田字牛嶋20)⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。 (2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。 (3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない内訳書等(以下「設計図書等」という。)については、公告の日から令和8年8月3日(月)までの期間、秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年7月24日(金)までに秋田県埋蔵文化財センター所長に書面により行わなければならない。 (2) 上記質問に対する回答は、令和8年7月28日(火)までに秋田県公式WEBサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 6 入札保証金免除する。 7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に請け負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを付さなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3)銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 (1)保証会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき(2)過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に秋田県埋蔵文化財センター入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 (2) 開札予定日時令和8年8月4日(火)午前10時30分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。 ② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は、当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を速やかに通知する。 (6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を含まない。 )以内に、秋田県埋蔵文化財センター所長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 (7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。 なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。 (4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5) 委託期間は、事情により変更することがある。 (6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。 (7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。 12 問い合わせ先課 所 名 秋田県埋蔵文化財センター 中央調査チーム住 所 秋田県秋田市新屋栗田町11-1電話番号 018-893-3901 秋田県埋蔵文化財センター男鹿収蔵庫消防用設備等保守点検業務委託特記仕様書1 目 的秋田県埋蔵文化財センター男鹿収蔵庫内に消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)に基づき設置されている消防用設備等について、法第17条の3の3の規定に定める定期点検及び設備等の調整及び清掃等、関係法令を遵守し行うもの。 2 業務履行場所(1)所 在 地 秋田県男鹿市船川港比詰字餅ヶ沢200(2)名 称 秋田県埋蔵文化財センター男鹿収蔵庫(3)用 途 前各項に該当しない事業場(消防法施行令別表第一第15項該当)(4)構造・規模 鉄筋コンクリート造、地上3階、延面積8,103.95㎡3 業務履行期間契約締結日から令和9年3月31日4 消防用設備等の種類等消防用設備等の種類は、自動火災報知設備(配線含む)、消火器具、排煙設備及び防排煙設備(種類によっては配線含む)とし、数量等の詳細は別に示す設計図書及び配置図のとおりとする。 5 業務内容消防庁告示第9号(平成16年5月31日)の規定に基づき、消防庁長官が定めた点検方法により行い、その点検の過程において必要とされる設備等の調整や清掃等も行うものとする。 点検の結果は、同規定による報告書の様式により作成し報告するものとする。 また、この報告書を必要に応じて消防機関に提出するよう指示するときがある。 6 業務に従事する者業務に従事する者は、消防用設備等の種類に応じたそれぞれの消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者とする。 7 業務の実施期間次の期間によりそれぞれ行うものとする。 ただし、具体的な点検実施日にあたっては、事前に協議のうえ決定する。 (1)機器点検及び総合点検(1回目) 令和8年9月1日から同月15日まで(2)機器点検(2回目) 令和9年3月1日から同月15日まで8 提出を要する書類及び提出時期(1)点検結果の報告に関する書類上記5に示す書類(提出部数 正副各2部)提出期限は、次のとおりとする。 ① 機器点検及び総合点検(1回目) 令和8年9月30日② 機器点検(2回目) 令和9年3月31日(2)建築保全業務委託計画書契約締結後14日以内(建築保全業務委託契約にかかる関係様式集 様式第1号 提出部数1部)(3)委託業務完了通知書委託業務が完了した時(建築保全業務委託契約にかかる関係様式集 様式第6号 提出部数1部)9 その他この仕様書に定めのない事項は、発注者と受注者の協議によって定めるものとする。 - 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和6年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。 2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。 3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編を、この共通仕様書と併せて適用する。 4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。 ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、施設管理担当者と協議するものとする。 1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1. 「施設管理担当者」とは、契約書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 2. 「検査職員」とは、建築保全業務の完了の確認、又は毎月の支払の請求に係る業務の完了の確認を行うもので、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 3. 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行
応募前チェック
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- 参加資格・等級・地域要件
- 仕様書の作業範囲・頻度
- 必要書類・質問期限
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