【鹿角】令和8年度鹿角地域振興局庁舎及び公舎受水槽等清掃業務委託の条件付き一般競争入札について
業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 【鹿角】令和8年度鹿角地域振興局庁舎及び公舎受水槽等清掃業務委託の条件付き一般競争入札について 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 9 月 25 日 組織 秋田県 取得日 2026 年 9 月 25 日 19:05:19 07 特記仕様書 [90KB] 08 建築保全業務委託共通仕様書 [202KB] 公告内容 ○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。 令和8年9月25日契約担当者 秋田県鹿角地域振興局長 大友 秀樹1 入札に付する事項(1)委 託 名 鹿角地域振興局庁舎及び公舎受水槽等清掃業務委託(2)委託場所 鹿角市花輪字六月田1 鹿角地域振興局庁舎鹿角市花輪字合ノ野122 合ノ野公舎鹿角市花輪字合ノ野157 花輪公舎(3)委託期間 契約日から令和8年12月25日まで(4)委託概要 受水槽及び高架水槽の清掃、点検、水質調査2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。 (5) 公告日現在、庁舎等の維持管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成22年6月1日秋田県告示)第5条に規定する庁舎維持管理業者登録名簿に登載されていること。 ① 希望する業務として「飲料水貯水槽清掃」に登録していること。 ② 契約履行が可能な地域として「鹿角地域振興局管内」に登録していること。 (6) 秋田県内に本社を有していること。 (7) 本委託を遂行するための有資格者を雇用しており、業務責任者として配置できること。 3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、別に配布する入札参加資格確認申請書及び仕様書に定められている書類を次により提出しなければならない。 ① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 登記事項証明書(登記簿謄抄本)の写し又は秋田県内に本社があることを証明する書類の写しエ 業務責任者の資格証の写し及び雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し② 提出期間令和8年9月25日(金)から令和8年10月7日(水)まで。 ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。 ③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理チーム⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布するものとする。 (2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。 (3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、契約書(案)及び金額を記載しない内訳書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年9月25日(金)から令和8年10月7日(水)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。 5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和8年10月2日(金)までに鹿角地域振興局長に書面により行わなければならない。 (2) 上記質問に対する回答は、令和8年10月5日(月)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。 6 入札保証金免除する。 7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に契約金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証の一を付さなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に鹿角地域振興局3階大会議室に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。 (2) 開札予定日時令和8年10月8日(木)午前10時00分(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。 ② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。 10 落札者の決定方法(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。 この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。 (2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。 ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。 (3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。 ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。 )を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。 (4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 (5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。 (6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。 なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。 (7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。 (2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。 ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。 (3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。 なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。 (4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (5) 委託期間は、事情により変更することがある。 (6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。 (7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。 (8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。 13 問い合わせ先課 所 名 秋田県鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課 総務経理チーム住 所 秋田県鹿角市花輪字六月田1番地電話番号 0186-22-0456 1.一般事項3.契約期間 契約締結日から令和8年12月25日まで ・清掃終了後、水道引込管等の停滞水や管内のもらい錆等が水槽内に流入しないように すること。 ・水槽受水時、自動でポンプが停止することを確認すること。 (2)清掃作業現場の写真撮影 鹿角地域振興局庁舎及び公舎受水槽等清掃業務委託特記仕様書 本委託は、秋田県鹿角地域振興局庁舎及び公舎における受水槽及び高架水槽の清掃、 点検及び水質検査を実施するものである。 業務の実施にあたっては関係法令等を遵守すること。 2.対象設備の設置場所、種類等(1)鹿角地域振興局庁舎(鹿角市花輪字六月田1)・受水槽 1基 FRP 2槽式 17.5㎥・高架水槽 1基 FRP 2槽式 9.0㎥(2)合ノ野公舎(鹿角市花輪字合ノ野122)受水槽 1基 FRP 1槽式 4.5㎥(3)花輪公舎(鹿角市花輪字合ノ野157)受水槽 1基 FRP 2槽式 9.0㎥4.清掃作業実施日(1)清掃作業日は事前に発注者と日程調整を行い決定すること。 (2)鹿角地域振興局庁舎における受水槽と高架水槽の清掃作業日は同日とする。 (3)公舎における作業日等、居住者への事前連絡は受託者が行うこと。 5.業務内容 受水槽及び高架水槽について(1)から(3)の業務を1回ずつ実施する。 下記(4) の水質検査は1回のみ実施する。 なお、業務において水道水の使用は可能(受託者負担なし)であるが、作業の実施に 必要な量に限ること。 (1)清掃 ・水槽内の沈殿物質及び浮遊物質、壁面等に付着した物質を除去し洗浄する。 ・有効塩素50~100mg/L濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力 を有する塩素剤を用いて2回以上消毒し、消毒に用いた排水は、完全に水槽外に排除する。 ・消毒終了後は、水槽内に人の立ち入りを禁止する処置を講じる。 ・水洗い及び水槽内への上水の注入は、消毒終了後30分以上経過してから行う。 1 ・水槽内部、外部を清掃前・清掃中・清掃後に分けて撮影すること。 ・特殊な状況の現場は随時撮影すること。 ・沈殿物の撮影を行うこと。 (3)点検 「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」に基づき、基礎・ 固定部、外観の状況、付属装置及び配管について点検を行うこと。 (4)水質検査 清掃作業終了後、末端給水栓による水質検査を行うこととし、建築物飲料水水質検査業に おいて、秋田県知事の登録を受けた事業者により①~⑪の項目について検査を行うこと。 ①一般細菌 ②大腸菌 ③亜硝酸態窒素 ④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ⑤塩化物イオン ⑥有機物等(TOC) ⑦pH値 ⑧味 ⑨臭気 ⑩色度 ⑪濁度6.委託業務員の資格 業務責任者は、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者であること。 また、従事者は 健康状態が良好であり、特に衛生上問題がない者であること。 7.提出書類 契約書に定めるほか、次の書類を提出すること。 ・受水槽等清掃報告書及び状況写真 ・水質検査報告書8.留意事項 点検中に異常が見られた場合は、別途協議するものとする。 - 1 -建築保全業務委託共通仕様書令和6年4月1日以降に履行期間の始期日となる業務に適用第1章 総則1.1 適用1.建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその付帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、運転・監視、清掃、保守、維持管理、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。 2.共通仕様書に規定する事項は、受注者の責任において履行すべきものとする。 3.建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の第2編以降の各編を、この共通仕様書と併せて適用する。 4.建築保全業務に係る仕様書は相互に補完するものとする。 ただし、仕様書の間に相違がある場合、仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。 (1) 質問回答書(2) 特記仕様書(図面を含む。)(3) 共通仕様書5.受注者は、前項の規定により難い場合、又は仕様書に明示のない場合
公式資料
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