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官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 給食業務の部外委託ほか1件 公示日または更新日 2026 年 4 月 26 日 組織 防衛省 取得日 2026 年 4 月 26 日 19:07:57 公告内容 公告第 A 1 号令和7年12月16日公 告分任契約担当官陸上自衛隊大津駐屯地第397会計隊大津派遣隊長 谷口 公太郎下記のとおり一般競争入札を実施します。 陸上自衛隊の入札及び契約心得等をご承知の上、ご参加ください。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 : 給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業の部外委託(2) 規 格 : 仕様書のとおり(3) 履行場所 : 滋賀県大津市際川1丁目1-1 陸上自衛隊大津駐屯地(4) 履行期間 : 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日2 入札実施要領別紙「給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項」(以下「入札実施要項」という。)のとおり。 3 入札参加資格入札実施要項第1項のとおり。 4 仕様書の配布入札実施要項第2項第1号のとおり。 5 入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時等(1) 入札説明会ア 日 時令和8年1月8日から令和8年1月21日(休日及び祝日を除く午前9時~16時)イ 場 所陸上自衛隊大津駐屯地上記期間に調整の上、希望者に対し実施する。 ウ 調整先陸上自衛隊大津駐屯地 業務隊 糧食班 担当 坂本(内線379)(2) 競争入札執行の場所及び日時ア 場 所陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊大津派遣隊 入札室イ 日 時令和8年2月3日 午前9時6 保証金等に関する事項(1) 入札保証金 : 免除。 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合は、落札者が契約締結に応じないものと見なし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金 : 免除。 ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。 7 入札方法及び落札の決定(1) 落札決定方式 : 総額(2) 予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者を落札者とする。 落札となるべき同額の入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税・地方消費税の課税事業者・免税事業者であることに拘わらず、入札書には見積もった金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載すること。 (1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てるものとする。)8 入札の無効(1) 第3項で示した競争に参加する者に必要な資格の無い者のした入札(2) 入札金額、入札者の氏名が判別し難い入札(3) 公告、仕様書、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項等の条件に違反した入札(4) その他入札に関する条件に違反した入札9 契約書の作成落札決定後、速やかに契約書を作成する。 契約書の作成要領は、落札者に個別説明する。 10 その他(1) 入札参加希望者は、令和8年1月23日午前11時までに、給食業務部外委託契約に係る競争入札実施要項及び仕様書、入札及び契約心得(中部方面会計隊ホームページに掲載)をよく確認し、入札関係書類(資格審査結果通知書の写し、保険料納入証明書及び業務提案書)を提出すること。 その判定結果は、令和8年1月29日までに電話又はFAX等により入札参加希望者に回答する。 (2) 郵便による入札は、令和8年2月2日17時到着分までを有効とする。 入札書を郵送する旨、第397会計隊大津派遣隊へ事前連絡するとともに、便着を必ず確認すること。 なお、落札となるべき同額の入札の場合は、本入札に関係の無い職員によりくじ引きを実施する。 再度入札になった場合は、別途連絡する。 到着確認を怠った場合の入札書の未到着は一切責任を負わない。 (3) 電報・電話・FAX・メール等による入札は認めない。 (4) 代表者以外での入札については、入札開始までに委任状を提出すること。 (5) 陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、第397会計隊大津派遣隊事務所で閲覧できる。 また、陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページでも閲覧できる。 (6) 市場価格調査を依頼する場合は、ご協力をお願いします。 (7) 問い合わせ先〒520-0002 滋賀県大津市際川1丁目1-1 陸上自衛隊大津駐屯地ア 入札及び契約手続き等に関する事項第397会計隊大津派遣隊 担当:谷口TEL:077-523-0034(内線345)FAX:077-525-1324(直通)イ 仕様書内容及び現場等に関する事項大津駐屯地業務隊補給科 担当:坂本TEL:077-523-0034(内線379)本公告は、陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊大津派遣隊 掲示板陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊 掲示板陸上自衛隊大津駐屯地 第397会計隊今津派遣隊 掲示板陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページhttps://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。 給食業務の部外委託に関する仕様書大津駐屯地業務隊1仕 様 書調達要求番号:大津駐屯地仕様書物品番号 仕 様 書 番 号給食業務の部外委託作 成 令和7年11月10日変 更 令和 年 月 日作成部隊等名 大津駐屯地業務隊1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は,陸上自衛隊の大津駐屯地(以下,「官側」という)における給食業務の部外委託について規定する。 1.2 用語の定義この仕様書で使用する用語の定義は,次に定めるところによる。 a) 契約担当官給食業務の部外委託に係わる契約を締結する者b) 検査官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の適否の検査を行う者c) 監督官契約担当官の任命を受けて,補助者として給食業務の部外委託に係わる契約履行の過程における監督を行う者d) 受託者給食業務の部外委託契約を請け負う者e) 作業従事者この役務に直接従事する者f) 現場責任者作業現場における一切の責任を有し,作業従事者の管理,技術指導,官側との交渉等に従事する者g) 副現場責任者現場責任者が休暇等により不在となる場合に配置され,現場責任者に代わって権限を執行する者h) 作業従事者等現場責任者,副現場責任者及び作業従事者i) 調理師調理師法(昭和33年法律第147号)第3条に規定する調理師免許を有する者1.3 本委託業務の概要官側の施設,器材等を使用して,官側が作成した献立及び官側が準備した食材等により官側が示す調理指示に従い調理し,指定された食事時間内に配食,並びに,これらに付随する食材,調味料などの運搬,調理器材,用具の手入れ及び指定場所への格納,厨房の清掃を行うものである。 駐屯地食堂における標準的な食数及び配食レーンは表 1 のとおりであるが,災害等の不測事態,訓練等により食数の増減,食事時間並びに献立を変更する場合があり,受託者は官側との調整により柔軟に対応するものとする。 2表1-駐屯地食堂における1日あたりの標準的な食数及び配食レーン区 分 平 日 休日(土・日・祝日)4月~6月 7月~3月 4月~6月 7月~3月朝食食数 599 407 429 260食事時間 0540~0710 0615~0700曹士食堂 4コ配食レーン幹部食堂昼食食数 612 434 242 121食事時間 1110~1300 1110~1300曹士食堂 4コ配食レーン 4コ配食レーン幹部食堂 1コ配食レーン夕食食数 589 391 290 132食事時間 1610~1815 1610~1800曹士食堂 4コ配食レーン 4コ配食レーン幹部食堂詳細は,別紙第1「令和8年度における食数予定及び作業に必要な従事者数の参考値」参照2 本委託業務に必要な態勢2.1 実施態勢受託者は,官側が示す献立,予定喫食者数,配食レーン数等に応じ,別紙第1及び別紙第2「大津駐屯地食堂における配食人員の配置」等を基準として本委託業務を完成するために必要な作業従事者の数を官側と協議の上,自らの判断で決定し,調理工程表又は作業従事者勤務割振表により官側の確認を受けるとともに,次に掲げる要件を具備した態勢を確保するものとする。 この際、地域の実勢を踏まえた適正な雇用条件の設定等により態勢の確保に万全を期するものとする。 a) 現場責任者受託者は,委託業務実施間,次に掲げる要件を具備する者を現場責任者として常時配置するものとする。 また,現場責任者が休暇等により不在となる場合は,受託者は副現場責任者を配置し,現場責任者に代わって権限を執行できる態勢をとらなければならない。 なお,現場責任者及び副現場責任者は前述の責任を遂行できる限りにおいて作業従事者との兼任を妨げない。 1) 本委託業務に必要な知識,技術を有すること。 2) 作業全般を統括する能力を有し,作業従事者を指導・監督できること。 3) 官側との交渉等に関する権限を有し,速やかに連絡調整できる態勢をとれること。 4) 前3号に示す能力,知識,権限等を有する者の判断基準は,受託者の正規社員であり,同一メニューを1回300食以上提供する集団給食業務経験を1年以上有し,かつ調理師免許を保有する者とする。 受託者は,その証明を5.3に示す時期までに提出するものとする。 5) 現場責任者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。 3b) 作業従事者作業従事者は,次の要件を満たす者とする。 1) 調理作業においては,常時1名以上の調理師と2名以上の正社員が勤務するようにシフト管理する。 2) 作業従事者は日本国籍を有し,かつ日本語で意思疎通ができること。 2.2 食品衛生管理安全な給食を安定供給するため,次に掲げる法令等を遵守する。 この際,以下の法令等は入札又は見積書の提出時における最新版とする。 1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)2) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)3) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)4) 大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省 平成9年3月24日付け衛食第85号別添)5) 滋賀県食品衛生基準条例(平成12年滋賀県条例第54条)6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」という。)(平成10年法律第114号)7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(以下,「感染症法施行規則」という。)(平成10年厚生省令第99号)2.3 確保されるべき業務の質a) 指定された食事開始時間までに食事を提供できる態勢を整え,食事終了時間まで喫食者へ配食すること。 b) 衛生的な食事を提供すること。 c) 隊員の満足向上を図ること。 2.4 作業従事者の服務作業従事者の大津駐屯地における一般的な遵守事項は,隊員に準ずるものとする。 3 本委託業務の細部内容3.1 全般a) 作業実施間の服装は,常に清潔な調理服,エプロン,マスク,手袋等を着用するとともに,名札を付けること。 また,現場責任者及び副現場責任者は所在を明確にするため常時腕章又はこれに類するもの(帽子等)を装着する。 b) 現場責任者又は副現場責任者(必要に応じ作業従事者)は,官側が実施する調理ミーティング等に参加して,調理工程,配食時の作業従事者の配置等,調理及び配食の細部要領について認識の統一を図るものとする。 c) 現場責任者及び副現場責任者は,食材等の受領から配食後の片付けにわたり衛生管理・安全管理に留意し,作業従事者に対し指示するものとする。 d) 作業従事者等は,食中毒予防及び異物混入防止の観点から,大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守するとともに,身体を常に清潔に保ち,頭髪等が食品に混入しないように留意し,時計,装飾品等の私物を厨房内に持ち込まない。 また,名札,腕章等が容易に脱落しないように装着する。 筆記具等の持ち込みが必要な場合も,食品への異物混入を防止するため,必要最小限とし,脱落,紛失しないように管理する。 43.2 調理作業調理ミーティングにおいて官側が示す細部要領に基づき,官側の準備した献立表,食材などによって,洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,レトルト品(市販品又は官給品の携行食を含む。)のボイルなどを実施する。 3.3 配食作業調理ミーティングにおいて官側から示された細部要領に基づき,食品及び食器の配置,盛り付け(飯缶への詰め替えを含む。) ,隊員等への配食を実施する。 3.4 調理・配食に付随する作業3.4.1 食材・調味料等の受領現場責任者は,官側の立会いの下に食材・調味料等を受領するものとする。 3.4.2 給食器材・用具などの洗浄,整備及び格納調理器材,用具などの使用後の洗浄,消毒,整備及び格納を実施する。 3.4.3 厨房内の清掃作業厨房(下処理室,残飯庫,冷凍庫,冷蔵庫等の付帯設備を含む。)の清掃及び調理作業などによって発生した残菜,残飯,廃油などの処理を実施するものとする。 また、月2回の厨房整備を官側が示す日に実施するものとする。 厨房整備の区分 年間予定日数(基準) 厨房整備作業人員基準 整備内容集中厨房整備 各12回(計24回)10~12名 都度、官側との調整による。 厨房整備 8~10名4 監督及び検査a) 朝食,昼食,夕食の各作業の実施間又は検食後,裁断要領,調理作業(洗米・炊飯,食材の下処理,煮込み,焼き,揚げ,ゆ(茹)で,いた(炒)め,蒸し,味付けなど),配食作業,衛生及び安全面について管理など作業要領について官側から指示等を受けた場合は,現場責任者はその指示に基づき対応するものとする。 b) 次の判定基準に基づき監督・検査を受けるものとする。 時期等 項 目 判定基準その日の作業開始時実施態勢・献立、予定喫食者数、配食レーン及び配置基準等に基づき、業務を履行するに足る作業従事者等が確保されていたか。 衛生管理・作業従事者等の健康状態の確認、指導及び記録等の衛生管理態勢は良好されていたか。 ・業務に必要な衛生用消耗品の準備状況、作業
基本期限
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応募前チェック
- 締切と公式資料
- 参加資格・等級・地域要件
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