業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 【No.3044】公共下水道 下水道管渠清掃業務委託その3 [PDFファイル/120KB] 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 10 月 6 日 組織 福井県勝山市 取得日 2026 年 10 月 6 日 19:05:26 No.3044 仕様書 [PDFファイル/3.96MB] 公告内容 様式第1号(第15条関係)入 札 公 告【郵便入札】令和8年10月6日 地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により業務の請負に係る契約を締結するので、地方自治法施行令第167条の6及び契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。勝山市長 水上 実喜夫入札案件番号 3044入 札 件 名( 業 務 名 )公共下水道 下水道管渠清掃業務委託その3業 務 場 所 勝山市 滝波町3丁目ほか 業 務 概 要管渠清掃 L=4,046m 人孔清掃 N=15 箇所 管路施設清掃工 高圧洗浄車清掃工 管径250mm以下 L=3,659m 管径300mm以下 L=179m 管径350mm以下 L=187m 管径400mm以下 L=21m 1~3号人孔 N=8箇所 特殊人孔 N=7箇所 管路施設調査工 目視調査工 N=187箇所 報告書作成 N=187箇所履 行 期 間 契約締結日から 令和9年3月19日(金) まで伺い額(税込) ¥7,909,000円 伺い額(税抜) ¥7,190,000円そ の 他 の契 約 事 項なし入 札 区 分本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。 入札参加条件 次に掲げる条件をいずれも満たしている者資 格・令和7・8・9年度勝山市一般業務委託競争入札等参加資格者として業務の種類が「清掃等-下水道・河川清掃」業務で登録されていること。・その他の資格要件については、入札説明書のとおり。 営 業 所 等 勝山市内に本店を有していること。 業 務 実 績 なし許可免許等①産業廃棄物収集運搬業許可(汚泥)を有していること。②次に掲げる資格等を有する者を配置できること。ただし、1人の者で次に掲げる資格等のすべてを保有できない場合は、資格等を保有する複数の者を配置することを認める。・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者を現場に配置できること。・下水管渠清掃の経験を有する業務主任技術者を現場に配置できること。 人 的 関 係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。 そ の 他 なし入札説明書等の交付・入札書の提 出【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札情報」【入札書提出期限】 令和8年10月14日(水) まで【 入 札 書 提 出 先 】 〒911-8799 勝山郵便局留仕 様 書 等【 閲 覧 期 間 】 公告日から令和8年10月13日(火)まで【 閲 覧 場 所 】 勝山市ホームページにて掲載。(当該公告文下に掲載)仕様書等に対する 質 疑 等【質問書の提出期間】 公告日から令和8年10月9日(金)午後5時までに業務担当課必着【回答書の閲覧期間】 設計図書閲覧期間内とする。 【閲覧及び配布場所】 勝山市ホームページにて掲載。 入札参加資格確認申請書の提出【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。 【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ開 札 日 等【 開 札 日 等 】 令和8年10月16日(金) 午前9時から随時開札【 開 札 場 所 】 市役所 入札室入札参加資格確認結果及び入札結 果 の 通 知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。 予 算 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市上下水道課 下水道係 ℡ 0779-88-8109業 務 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市上下水道課 下水道係 ℡ 0779-88-8109契 約 担 当 課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130 公共下水道管渠清掃業務委託その3仕様書第1章 総 則1.適用範囲(1)本仕様書は、勝山市(以下、「当市」という。)が管理する下水道管路施設内の清掃工に適用する。(2)図面に記載された事項は、本仕様書に優先する。(3)本仕様書、図面(以下、「設計図書」という。)に疑義が生じた場合は、当市と受注者との協議により決定する。(4)施工場所 勝山市滝波町3丁目ほか地係(5)業務内容2.用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)指示とは、当市の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を指示し、実施させることをいう。(2)承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。(3)協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。3.法令等の遵守(1)受注者は、清掃作業(以下、「作業」という。)を実施するにあたり、次に掲げる法律及びこれに関連する法令・条例・規則など、並びに当市が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。① 労働基準法 (昭和22年法律第49号) 及び同法関連法規② 労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号) 及び同法関連法規③ 消防法 (昭和23年法律第186号)及び同法関連法規 管渠清掃 L=4,047m 人孔清掃 N=15箇所 管路施設清掃工 高圧洗浄車清掃工 管径250mm以下L=3,659m管径300mm以下L= 179m管径350mm以下L= 187m管径400mm以下L= 21m 1~3号人孔 N=8箇所 特殊人孔 N=7箇所 管路施設調査工 目視調査工 N=187箇所 報告書作成 N=187箇所④ 建設業法(昭和24年法律第100号)及び同法関連法規⑤ 建築基準法 (昭和25年法律第201号)及び同法関連法規⑥ 港湾法 (昭和25年法律第218号)及び同法関連法規⑦ 毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)及び同法関連法規⑧ 道路法 (昭和27年法律第180号)及び同法関連法規⑨ 下水道法(昭和33年法律第79号) 及び同法関連法規⑩ 中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)及び同法関連法規⑪ 道路交通法 (昭和35年法律第105号)及び同法関連法規⑫ 河川法 (昭和39年法律第167号)及び同法関連法規⑬ 電気事業法 (昭和39年法律第170号)及び同法関連法規⑭ 騒音規制法 (昭和43年法律第98号) 及び同法関連法規⑮ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び同法関連法規⑯ 水質汚濁防止法 (昭和45年法律第138号)及び同法関連法規⑰ 酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)及び同法関連法規⑱ 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号) 及び同法関連法規⑲ 振動規制法 (昭和51年法律第64号) 及び同法関連法規⑳ 勝山市公害防止条例 (平成16年勝山市条例第24号)及び同法関連法規(2)使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。なお、建設業退職金共済組合及び建設労災補償共済制度に伴う運用については、受注者の責任において行うこと。4.提出書類(1)受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾を受けたうえ、作業に着手すること。① 業務主任技術者届② 工程表③ 職務分担表④ 緊急連絡届⑤ 清掃作業計画書⑥ 清掃土砂運搬車両使用届⑦ 酸素欠乏危険作業主任者届(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証の写しを添付のこと)(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。(3)受注者は、作業が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。① 完了届② 出来高調書③ 作業記録写真④ 完了図書1式⑤ 請求書(4)前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。5.官公署への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、作業に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。6.現場体制(1)受注者は、契約締結後、すみやかに代理人及び下水管渠清掃の経験を有する主任技術者を定めるとともに、現場に常駐させて、所定の業務に従事させること。(2)管路内の作業を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。(3)受注者は、善良な作業員を選定し、秩序正しい作業に行わせ、かつ、熟練を要する作業には、 相当の経験を有する者を従事させること。(4)受注者は、適正な作業の進捗を図るとともに、そのために十分な数の作業員を配置すること。7.地先住民等との協調(1)受注者は、作業を実施するにあたり、地先住民等に作業内容を説明し、理解と協力を得ること。(2)受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。8.損害賠償及び補償(1)受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに現状復旧すること。(2)受注者は、作業にあたり、万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。9.作業記録写真受注者は、次の各項に従って、作業記録写真を撮影し、作業完了時には、工種ごとで工程順に編集したものを、作業記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。(1)管きょ内から、作業前後の状況を同一方向で撮影すること。ただし、管きょ内からの撮影が困難な場合は、他の適切な方法で撮影を行うこと。(2)人力または機械の別による作業状況を、背景を入れて撮影すること。(3)写真には、作業件名、撮影場所、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。第2章 安全管理1.一般事項(1)受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。(2)作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨、出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。(3)事故防止を図るため、安全管理については、清掃作業計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。2.安全教育(1)受注者は、作業に従事する者に対して、定期的に当該作業に関する安全教育を行い、作業員の安全意識の向上を図ること。(2)受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。 3.労働災害防止(1)現場の作業環境は、常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、作業に従事する者の安全を図ること。(2)マンホール、管きょ等に出入りし、またはこれらの内部で作業を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、作業開始前と作業中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存し、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。(3)作業中、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。(4)資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。4.公衆公害防止(1)作業中は、常時、作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。(2)現場及び作業員には、下水道管路施設内の清掃中であることを標識、ゼッケン及びビブス等により明示し、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。(3)作業区域内には、交通整理員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。(4)作業に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。5.その他(1)受注者は、作業にあたって、下水道施設の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。(2)万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。(3)前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに当市に届け出ること。第3章 清掃及び調査工1.一般事項(1)受注者は、清掃作業計画書に作業箇所、作業順序等を定め、事前に監督員に報告した上で、作業に着手すること。(2)作業にあたっては、管口を傷めないようにガイドローラなどを使用するなど、必要な保護措置を講じ、下水道施設に損傷を与えないよう十分留意すること。(3)作業にあたり、仮締切を必要とする場合は、監督員の承諾を得ること。この仮締切は、上流に溢水が起こらない構造で、かつ、作業中の安全が確保されるものとすること。 ただし、上流に溢水が生じるおそれがある時は、ただちにこれを撤去すること。(4)受注者は、作業にあたり、騒音規制法、振動規制法及び勝山市公害防止条例等の公害防止関係法令に定める、規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。(5)監督員が事故防止上危険と判断した場合は、作業の一時中止を命ずることがある。(6)作業にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。万一、汚損させた時は、作業終了の都度、洗浄・清掃すること。(7)作業終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃に努めること。2.清掃工(1)作業時間、作業範囲等作業にあたっ
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