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官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務にかかる一般競争入札 入札区分 一般競争入札 公示日または更新日 2026 年 5 月 7 日 組織 高知県 取得日 2026 年 5 月 7 日 19:05:47 02 仕様書[PDF:254KB] 04 入札要領[PDF:113KB] 公告内容 入 札 公 告 高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 令和8年5月7日高知県知事 濵田 省司 1 競争入札に付す事項 (1)件 名 高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務 (2)業務内容 仕様書による2 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで3 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 4 最低制限価格 なし5 入札者の資格及び資格審査の方法等(1)入札参加資格次に揚げる全ての要件を満たし、かつ、5の(3)により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高知県又は高知市から有機汚泥に係る産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を受け、かつ、雑排水槽の清掃ができる者であること。 ウ 高知市内に本社、支社、営業所などの活動拠点を持っている者であること。 エ 令和2年4月1日以降に、国又は地方公共団体との間において雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務の契約又は当該契約と種類をほぼ同じくする契約を締結し、この契約を誠実に履行した実績を有する者であること。 オ この入札公告の日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、高知県との契約において契約不履行等を理由に契約を解除された者でないこと。 カ この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)等に基づき高知県から指名停止等の措置を受けていない者であること。 キ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている 者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされて いる者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でない こと。 (2)資格審査の方法高知県又は高知市から交付された産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証の写し、高知市内に活動拠点があることを証する書類、国又は地方公共団体と締結した契約書等契約関係を証する書面の写しの提出を受け、その確認を行うこと等により、入札参加資格を審査する。 (3)入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、5の(1)のイ、ウ及びエに示した入札参 加資格を満たすことを証明する前号の書類を添付の上、この公告の日から令和8年5月 18日(月)午後5時までに、6の場所に、一般競争入札(高知県庁雑排水槽、グリストラ ップ等清掃及び産業廃棄物処理業務)参加資格審査申請書を提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 6 本件業務の仕様及び契約条項を示す場所 高知市丸ノ内1丁目2-20 高知県総務部管財課7 入札執行の日時及び場所 (1)日時 令和8年6月2日(火)午後1時30分から (2)場所 高知市本町4丁目1番32号 こうち勤労センター7階会議室 (注)入札開始時刻に遅れた者は、入札に参加できない。 また、入札当日は県庁の各駐車場の利用はできないので注意すること。 8 入札保証金 (1)入札前に、入札参加者は、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の額の入札保証金を納めなければならない。 (2)以下のア、イ又はウのいずれかに該当する場合、入札保証金を免除する。 ア 入札者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合イ 国若しくは地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ 同じくする契約を数回にわたって締結し、これら契約を誠実に履行した実績がある場合ウ 業務上の事故に備えて、産業廃棄物処理業者が既に加入している損害賠償保険等の中 に、入札保証保険契約が含まれる場合は、県を被保険者としない契約であっても、実質 的に入札保証金を担保するものである場合※ ア、イ、ウいずれの場合も、それらを証明する書類等が必要であるため、一般競争入札(高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務)参加資格審査申請書の提出前に、高知県総務部管財課(電話番号:088-823-9322)まで連絡し、添付する証明書類について確認すること。 9 落札者の決定等予定価格の範囲内で入札した者のうち最低価格の者を落札者に決定する。 ただし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、同価格の者が2以上あるときは、抽選により決定する。 開札した場合において、落札とすべき入札がない場合は、直ちに再度入札(2回を限度とする。)に付し、それでもなお落札とすべき入札がない場合は最低価格の者から順に随意契約の折衝を行うことがある。 10 契約保証金 高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。 11 入札に関し留意すべき事項(1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、金額を訂正することはできない。 (2)いったん投かんした入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。 (3)入札書の郵送は認めない。 (4)代理人の入札にあたっては、委任状の提出が必要である。 12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。 13 その他(1)入札参加者は、別に定める一般競争入札要領を承知すること。 (2)提出された申請書及び添付書類等は、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めないこととし、入札終了後も返却しない。 (3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 (4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務仕様書この仕様書は、高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理の業務内容について定めるものとし、受託者は委託契約書に定めるもののほか、この仕様書に基づいて雑排水槽等の清掃及び産業廃棄物処理業務を実施しなければならない。 1 実施場所及び面積 本庁舎 高知市丸ノ内1-2-20 西庁舎 高知市丸ノ内1-7-52 ※ 詳細は別紙「高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務実施一覧」のとおり。 2 契約期間契約日から令和9年3月31日まで※ この期間のいずれかの日で行うこと。 ただし、1回目については、7月最終日までに実施すること。 (正式な日程調整は、契約後に協議する。)3 作業内容雑排水槽・グリストラップ内等の清掃及び汚泥の抜き取り並びにその処分4 作業方法(1)共通事項ア 業務の実施にあたっては、事前に管財課担当者と協議を行ったうえ、その指示に従って誠実に実施すること。 なお、作業中は槽内における適切な換気を心がけるとともに作業中の事故等に十分注意すること。 イ 現場での実施内容については委託者の指示する職員(以下「監督職員」という。)が、実施状況及び設備の状態を見て随時判断するものとし、作業内容が不十分であると認めた場合はその都度指示を行うので、業務従事者は速やかに、かつ誠意を持ってその指示に従った作業を執り行うこと。 ウ 作業は静粛かつ丁寧に行い、建物、器物に損傷を与え、又は、清掃用水を含む汚泥等を飛散させないように注意すること。 エ 業務従業者は、清掃業務に専念し、必要以外の場所に立ち入り、又は、書類を見たり、持ち出したりすることはもとより、知り得た委託者の業務内容を他に漏らしてはならない。 オ 業務従事者は、業務中は社名の入った作業衣又は腕章を着用すること。 カ 清掃器具及び使用材料は、業務内容及び建築材料等に最も適したものを用い、従来と異なる器具及び材料を使用しようとするときは事前に監督職員の承認を受けること。 キ 清掃業務の実施にあたり建物及び備品等を損傷したときは、直ちに監督職員に連絡し、その指示に従うこと。 ク 業務に使用する高圧洗浄機・ブラシ等の洗浄用品ほか必要な用具については全て受託者側で準備することとし、それに要する経費は、受託者の負担とする。 ケ 抜き取った汚泥については産業廃棄物として適切に処分を行うこと。 マニフェストの用紙は受託者が準備し、排出事業者に記入させること。 (2)雑排水槽及びグリストラップの清掃・汚泥抜取ア 汚泥を抜き取った後、作業員が中に入り(雑排水槽の場合のみ)、水を流しながら槽内をブラシ等で擦って汚れを落とすこと。 同等の効果が見込まれるのであれば、高圧洗浄機等による洗浄でも可。 ただし、立会っている監督職員がその内容では不適切と認めた場合は、随時、速やかにその指示に従い、適正な清掃を行うよう誠意を持って対応すること。 イ 設備が古いため、清掃時に壁や内部配管等に損傷を与えないよう十分に注意すること。 ウ 清掃により発生した清掃用水(汚泥)も完全に抜き取ること。 エ 雑排水槽については清掃後、殺虫プレートを槽内につり下げること。 オ 本庁及び西庁厨房内のグリストラップについては、特に、汚泥が飛散しないよう注意すること。 (3)排水溝の清掃ア 格子が外れる場所は可能な限り外し、水を流しながらブラシ等で洗浄をすること。 イ 格子の外れない場所については、最大限汚れが落ちるよう丁寧に水で洗い流すこと。 ただし、その際にも、清掃用水の飛散には十分に注意を払うこと。 ウ 清掃の可否・内容等について監督職員の指示があった場合は、速やかに、かつ誠実に対応すること。 (4)排水管の清掃ア 管の全長を洗浄できる、専用の高圧洗浄機を用いて清掃すること。 通常の水流による洗浄や強めに水を流しただけでは清掃したものとは認めない。 イ 排水管の清掃は排水先の槽及びグリストラップを清掃する前に行い、それらの清掃の際に、管の清掃により発生した清掃用水も抜き取ること。 (5)その他、現場での監督職員の指示する内容については、誠意をもって対応すること。 勝手な判断により作業を進めたり終了させたりしないこと。 不明な点は前もって管財課担当者と打ち合わせること。 5 作業完了検査及び報告清掃作業終了後は速やかに作業報告書(要写真。様式は任意)を作成し、管財課へ提出すること。 また、汚泥処分に係るマニフェストについても、各票をそれぞれ産業廃棄物管理票制度に定められた報告期限内に管財課へ報告(提出)すること。 高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務 実施一覧本庁舎 高知市丸ノ内1丁目2-20 高知県庁本庁舎内(別紙図面のとおり)西庁舎高知市丸ノ内1丁目7-52 高知県庁西庁舎内(別紙図面のとおり)※ 実施日は管財課担当者と打ち合わせのうえ、決定すること。 (実施日は閉庁日とする。)※ 実施内容の詳細は、別添「高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務仕様書」のとおり。 ※ 作業終了後は業務完了報告書を提出のこと。 ※ 抜き取った汚泥については、産業廃棄物として適正な処理を行うこと。 (マニフェストの用紙については受託者側で準備)種別 実施回数・時期 実 施 内 容雑排水槽 23㎥ 年2回(7月、12月) 汚泥抜取、槽内清掃、殺虫プレート2枚厨房グリストラップ 0.35㎥ 年2回(7月、12月) 汚泥抜取、槽内清掃厨房グリストラップ 0.21㎥※厨房グリストラップからの排水管の洗浄を含む年2回(7月、12月)汚泥抜取、槽内清掃(排水管については高圧洗浄機を使用の上、管の全長を清掃すること)種別 実施回数・時期 実 施 内 容雑排水槽 9㎥※うち1㎥はガソリントラップ年2回(7月、12月) 汚泥抜取、槽内清掃、殺虫プレート2枚厨房グリストラップ 0.3㎥※排水溝30mの軽洗浄含む年2回(7月、12月) 汚泥抜取、槽内清掃グリストラップ 0.6㎥※厨房グリストラップからの排水管3.5m及び雑排水槽への排水管26mの洗浄を含む(共にφ10cm)年2回(7月、12月)汚泥抜取、槽内清掃(排水管については高圧洗浄機を使用の上、管の全長を清掃すること) 一般競争入札要領(目的)第1条 高知県総務部管財課の行う高知県庁雑排水槽、グリストラップ等清掃及び産業廃棄物処理業務の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)その他の法令で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする
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