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官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 令和8年度北海道庁診療所清掃業務 公示日または更新日 2026 年 3 月 3 日 組織 北海道 取得日 2026 年 3 月 3 日 19:07:38 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて (PDF 110KB) 入札の公示 (PDF 176KB) 公告内容 令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 - 総務部人事局職員厚生課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 総務部 › 人事局職員厚生課 › 令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 令和8年度北海道庁診療所清掃業務に係る入札 次のとおり一般競争入札を実施します。 ※ この入札は、最低制限価格制度が適用されています。 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて (PDF 110KB) ※ この入札は、新たに特定関係にある資格者同士の入札参加についての制限の取扱いが適用されています。 1.入札の概要 入札の公示 (PDF 176KB) (1) 業務名 北海道庁診療所清掃業務委託 (2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (3) 入札参加資格申請期間 令和8年3月2日(月)から令和8年3月16日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで (4) 入札執行日時 令和8年3月23日(月)15時30分 (6) 入札執行場所 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁診療所内 2.入札関係書類 契約書等 (ZIP 484KB) 資格審査申請書等 (ZIP 207KB) 入札書等 (ZIP 263KB) ******************************************************** このページに関するお問い合わせ 地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所 電話番号:011-204-5048 FAX番号:011-251-0138 ******************************************************** カテゴリー 委託業務 人事局職員厚生課のカテゴリ 注目情報 地方職員共済組合北海道支部 お問い合わせ 総務部人事局職員厚生課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 電話: 011-204-5040 Fax: 011-232-0391 お問い合わせフォーム 2026年3月3日 Adobe Reader 人事局職員厚生課メニュー 注目情報 職員厚生課の業務について 事務分掌 各係の業務内容 入札について 公宅 健康増進 地方職員共済組合北海道支部 結果の公表 公募について 公宅 健康増進 地方職員共済組合北海道支部 結果の公表 各種手続きについて 恩給 北海道庁診療所の診療体制について 行政手続条例に基づく審査基準等の設定 恩給法 補助金等の公表に係る内容の公表について 地方職員共済組合北海道支部職員の募集 page top お問合せ・相談窓口 庁舎のご案内 サイトポリシー 個人情報の取扱いについて サイトマップ 北海道のオープンデータの取組 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111 (総合案内) 一般的な業務時間:8時45分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み) 法人番号:7000020010006 © 2021 HOKKAIDO GOVERNMENT ○庁舎清掃業務等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の取扱いについて平成14年12月25日 総務第1064号各部長、各種委員会事務局長、議会事務局長各部局長、各地方部局長あて 総務部長,出納局長〔沿革〕平成19年12月20日総務第2370号、平成22年12月27日第2430号、平成26年1月29日第2168号、平成29年12月28日総務第2104号改正、令和元年9月13日総務第2101号改正、令和5年1月5日総務第3047号改正庁舎等清掃業務、庁舎等警備業務、ボイラー等運転操作業務の委託契約(以下「清掃業務等の委託契約」という。)に係る北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第155条に規定する最低価格の入札者を落札者としない場合(以下「低入札価格調査制度」という。)及び第156条に規定する最低制限価格を設ける契約(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続については、別に定めのあるものを除くほか、次のとおり取り扱うこととし、平成15年1月1日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名選考をする契約から適用することとしたので、事務処理を適正に行ってください。 総務部総務課総務・庁中管理グループ総 務 部 管 財 課 営 繕 管 理 係出 納 局 総 務 課 企 画 係1 目的契約の内容に適合した履行の確保及びいわゆるダンピング受注の防止を図るため、道が発注する清掃業務等の委託契約に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務手続を定める。 2 対象となる契約(1) 庁舎等清掃業務の委託契約ア 支出負担行為担当者及び財務規則第9条第3項に定める支出負担行為に相当する行為を行う者(以下「支出負担行為担当者等」という。)は、原則として地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)及び物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年北海道規則第92号。以下「特例規則」という。)の適用対象となる庁舎等清掃業務の委託契約に係る競争入札を行おうとするときは、低入札価格調査制度を適用して行うものとする。 イ 支出負担行為担当者等は、庁舎等清掃業務の委託契約で、特例政令及び特例規則の適用対象とならないものに係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うものとする。 (2) 庁舎等警備業務及びボイラー等運転操作業務の委託契約支出負担行為担当者等は、庁舎等警備業務及びボイラー等運転操作業務の委託契約に係る競争入札を行おうとするときは、最低制限価格制度を適用して行うものとする。 3 低入札価格調査制度(1) 低入札価格調査の基準財務規則第155条第1項及び同運用方針(昭和45年4月1日付け局総第230号総務部長、副出納長通達「北海道財務規則の運用について(依命通達)」。以下「運用方針」という。)第155条関係の規定により関係の部長等が定める基準は、次のアからオまでに定める額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、当該価格が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の10分の7に満たない場合は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 ア 直接人件費に10分の9.2を乗じて得た額ただし、現に発効中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。 イ 直接物品費に10分の9を乗じて得た額ウ 業務管理費に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費に10分の7を乗じて得た額オ アからエ以外の経費に10分の7を乗じて得た額(2) 基準価格の設定支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに、(1)の基準により算出した低入札調査の基準価格を設定するものとする。 (3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、低入札価格調査の基準価格(以下「基準価格」という。)を設定したときは、別記第1号様式による当該基準価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。 (4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、基準価格を設定したときは、入札説明書に基準価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際に次のことを説明するものとする。 ア 基準価格を設定していること。 イ 基準価格に満たない入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法ウ 基準価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。 エ 基準価格に満たない入札を行った者は、事後の調査に協力すべきこと。 (5) 入札の執行入札の執行者は、入札の結果、基準価格に満たない入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。 (6) 調査の実施ア 支出負担行為担当者等は、基準価格に満たない価格で入札を行った者について、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか調査するものとする。 イ 支出負担行為担当者等は、調査を行う場合は、入札価格の内訳書を提出させるほか、必要に応じて次に掲げる事項について入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。 (ア) 当該委託業務を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項(イ) (ア)の適否(ウ) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否(エ) 当該入札者の経営状態(オ) その他必要な事項ウ 支出負担行為担当者等は、調査の結果に基づき契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるか否かの決定に当たっては、合議制により十分な審議を行うものとする。 (7) 調査後の措置ア 支出負担行為担当者等は、調査の結果、基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下「最低価格の入札者」という。)の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、当該最低価格の入札者を落札者として決定するものとする。 イ 部局長(教育長及び警察本部長を除く。以下同じ。)又は地方部局長である支出負担行為担当者等は、調査の結果、最低価格の入札者(基準価格に満たない価格で入札を行った他の者を含む。以下同じ。)の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められたときは、別記第2号様式による申請書を主管部長に提出するものとする。 なお、教育委員会及び公安委員会の管理に属する機関の長である部局長又は地方部局長にあっては、教育長又は警察本部長(教育委員会及び公安委員会の管理に属する機関の長である地方部局長にあっては、関係の部局長を経由)に提出するものとする(4の(2)のイの主管部長を経由する場合においても同様とする。)。 ウ 主管部長(教育長及び警察本部長を含む。以下同じ。)は、イの申請書を受理したときは、その内容を十分審議して承認又は不承認の決定をし、別記第3号様式により部局長又は地方部局長である支出負担行為担当者等にその旨を通知するものとする。 なお、この場合の決定は、知事の承認又は不承認の決定とみなす。 エ 支出負担行為担当者等は、調査の結果、最低価格の入札者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき(部局長又は地方部局長である支出負担行為担当者等にあっては、ウの承認の通知があったとき)は、当該入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札を行った他の者のうち、最低の価格で入札を行った者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。 オ 支出負担行為担当者等は、落札者を決定したときは、入札参加者全員に対して別記第4号様式により落札結果を通知するものとする。 4 最低制限価格制度(1) 最低制限価格の設定の基準財務規則第156条第1項及び運用方針第156条関係の規定により関係の部長等が定める基準は、次のアからオまでに定める額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該価格が予定価格の10分の9を超える場合は予定価格に10分の9を乗じて得た額とし、当該価格が予定価格の10分の7に満たない場合は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。 ア 直接人件費に10分の9.2を乗じて得た額ただし、現に発効中の北海道最低賃金により算出した額以上とすること。 イ 直接物品費に10分の9を乗じて得た額ウ 業務管理費に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費に10分の7を乗じて得た額オ アからエ以外の経費に10分の7を乗じて得た額(2) 最低制限価格の設定ア 支出負担行為担当者等は、発注しようとする契約ごとに(1)の基準により算出した最低制限価格を設定するものとする。 イ 支出負担行為担当者等は、特に(1)の基準によりがたいと判断した場合は、最低制限価格の設定に当たり、事前に別記第5号様式による最低制限価格設定承認申請書を主管部長を経由して総務部長に提出し、承認を求めるものとする。 ウ 総務部長は、イの最低制限価格の設定について承認又は不承認の決定をしたときは、別記第6号様式により支出負担行為担当者等に通知するものとする。 なお、総務部長が承認の決定をした最低制限価格は、知事が定めたものとみなす。 (3) 予定価格調書の作成支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、別記第1号様式による当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。 (4) 入札参加者への周知支出負担行為担当者等は、最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知の際、最低制限価格を設定している旨を記載するほか、入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際に次の
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