業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 【公募型プロポーザル情報】石岡市包括施設管理業務委託の公募型プロポーザルについて 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 3 月 30 日 組織 茨城県石岡市 取得日 2026 年 3 月 30 日 19:06:18 石岡市包括施設管理業務委託候補者特定に係る実施要領 [PDF形式/91.36KB] 石岡市包括施設管理業務委託仕様書(案) [PDF形式/281.41KB] 公告内容 「石岡市包括施設管理業務委託」候補者特定に係る実施要領(趣旨)第1条 「石岡市包括施設管理業務委託」の候補者をプロポーザル方式により特定する場合の手続き等については、石岡市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、この実施要領に定めるものとする。 (実施の公表)第2条 実施の公表にあたっては、実施要領、提案書作成要領、提案書評価基準及び業務説明資料により、次の各号に掲げる事項について明示するものとする。 (1)当該事業の概要・基本計画等(2)プロポーザルの手続き(3)プロポーザルの作成書式及び記載上の留意事項(4)評価委員会及び評価に関する事項(5)その他必要と認める事項2 実施要領等の資料については、石岡市ホームページ(https://www.city.ishioka.lg.jp/)へ掲載する。 ※印刷物での配布は行わない。 (提案書の内容)第3条 提案書は、次の各号に掲げる事項について作成するものとし、様式などは、別に定める。 (1)提案者の会社概要(2)同種業務実績(3)業務実施体制(4)保守点検業務及び修繕業務の実施方法(5)業務工程表(6)各種提案(7)緊急対応体制(8)参考見積額(9)その他当該業務に必要な事項(評価)第4条 プロポーザルを特定するための評価項目は、次に掲げる事項とする。 (1)事業者の能力・実績・財政状況(2)本業務実施の基本的な考え方(3)本業務の提案内容等(4)価格(5)企画提案全体(6)プレゼンテーション・ヒアリング(7)その他、当該業務に対する必要な事項2 プロポーザルの評価にあたって、提案者にヒアリングを行うものとする。 3 提案書の内容及びヒアリング結果を基に、当該業務に最も適した者を特定する。 4 特定、非特定に関わらず、各々の提案者の評価結果については、その提案者に通知する。 (プロポーザル評価委員会)第5条 評価委員会は、次の各号に定める事項について、その業務を行う。 (1)提案書の評価(2)評価の着眼点、評価項目及びそのウエイト並びに評価基準の確認(3)評価の集計及び報告(4)ヒアリング2 プロポーザル評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長、副委員長及び委員は別に定め、特定者との契約締結後に公表する。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 6 評価委員会は、委員の5分の4以上の出席がなければ開くことができない。 7 委員長は、評価結果を業者選考委員会へ報告するものとする。 (全体スケジュール)第6条 本業務に係る全体スケジュールは以下のとおりとする。 (評価結果の審査)第7条 業者選考委員会は、評価委員会から評価結果があったときは、選考委員会において、次の事項について審査する。 (1)評価委員の採点が適正に行われたこと。 (2)評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。 内容 時期(予定)実施要領等の公表 令和6年7月16日(火)参加意向申出書等の提出期限 令和6年7月30日(火)午後5時15分まで(必着)提案資格結果の通知 令和6年8月 7日(水)まで施設見学 令和6年8月19日(月)~令和6年8月23日(金)質問書提出期限 令和6年8月22日(木)午後5時15分まで(必着)質問回答の公表 令和6年8月29日(木)まで提案書の提出期限 令和6年9月12日(木)午後5時15分まで(必着)第1次審査(書類審査) 令和6年9月17日(火)第1次審査結果の通知 令和6年9月19日(木)まで第2次審査(プレゼンテーション・ヒアリング) 令和6年9月24日(火)審査結果(特定・非特定)通知 令和6年10月11日(金)(予定)優先交渉権者との詳細協議 令和6年10月~令和7年3月契約締結 令和7年3月業務開始 令和7年4月1日(火)(3)評価結果に関し、必須事項以外に公表する事項(4)特定、非特定結果通知書に記載する事項(5)その他必要な事項 附 則この要領は、令和6年7月4日から施行する。 1石岡市包括施設管理業務委託仕様書(案) この仕様書は、優先交渉権者と石岡市(以下「本市」という。)が契約を締結するに当たっての仕様を案として整理したものです。 企画提案書作成の参考として活用してください。 なお、本市との協議により、対象施設、点検・保守対象、点検頻度等、仕様の内容を部分的に変更することは可能です。 本業務の実施要領に掲げる趣旨及び目的を充分に理解した上で、幅広い視野での効果的かつ効率的な企画提案を期待します。 第1章 総則 1 業務の目的 部署ごと・施設ごとに契約している業務・施設の維持管理を一括して民間事業者に委託することにより、施設管理業務の品質向上や仕様書等の均一化、本市職員の事務負担軽減やコスト削減を目的としています。 2 業務期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで3 対象施設及び対象業務【別紙1】「石岡市包括施設管理業務委託に係る対象施設一覧」に掲げる公共施設(以下「対象施設」という。)及び【別紙2】「石岡市包括施設管理業務委託に係る対象施設位置図」について、【別紙3】「石岡市包括施設管理業務委託に係る対象施設・対象業務一覧」のとおり4 一般事項(1)この仕様書は、実施方法の大要を示すものであり、受注業務の性質上当然行うべき業務については、本仕様書の記載の有無にかかわらず、受注者が実施するものとする。 (2)受注者は、総合的な管理責任をもって自主的、計画的、かつ積極的に本業務を行わなければならない。 (3)本業務の履行確認は、報告書等により行い、方法については、受注者との協議に※包括施設管理業務全体の仕様書(案)です。 今後の協議調整等により変更される場合があります。 また、個々の業務に対する仕様書は従来と同じように作成されることになります。 2よる。 なお、必要に応じて、写真等の提出を行うものとする。 (4)本業務の実施により生じた撤去品の取扱いについては、本市の指示に従うものとする。 (5)廃材、廃油等の処分は、事業者の負担とし適正に処分を行うものとする。 (6)本業務の履行上知り得た施設、設備等に関する情報その他全ての情報は、他に漏らしてはならない。 (7)受注者が本業務上作成した書類、電子データ等は本市へ帰属するものとする。 5 本市担当者この仕様書において、次に掲げる本市担当者の区分は、それぞれ次に定めるところによる。 (1) 総括管理職員 本業務の総括管理を担当する取りまとめ部署の職員をいう。 (2) 施設管理職員 各施設の管理を担当する当該施設所管課の職員及び当該施設の職員をいう。 6 受注者担当者(1)この仕様書において、次に掲げる受注者担当者の区分は、それぞれ次に定めるところによる。 ア 総括責任者 本業務を総合的に把握し、各業務責任者及び業務従事者に対する総括的な指揮及び監督を行う者をいう。 イ 業務責任者 総括責任者の総括的な指揮及び監督の下、それぞれの担当業務に関し、業務従事者に対する指揮及び監督を行う者(受注者が、本章8の規定に基づき業務の一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)する場合においては、再委託の相手方(以下「再委託先」という。)に所属する者を含む。 )をいう。 ウ 業務従事者 総括責任者の総括的な指揮及び監督並びに業務責任者の指揮及び監督の下、それぞれの担当業務に従事する者(受注者が、本章8の規定に基づき業務の一部を再委託する場合においては、再委託先に所属する者を含む。)をいう。 (2)受注者は、ビルメンテナンス等の業務責任者として通算5年以上の実務経験を有し、本業務に必要な技術力、マネジメント能力及びコミュニケ―ション能力を有する者を総括責任者として定め、本業務の開始前に総括管理職員に届けなければならない。 総括責任者を変更する場合も同様とする。 3(3)受注者は、各業務に関して関係法令及び本仕様書に定められた資格等を有する者を業務責任者として定め、各業務の開始前に総括管理職員に届け出なければならない。 業務責任者を変更する場合も同様とする。 なお、業務に支障を来さない範囲で、複数の業務及び施設の業務責任者を兼ねること、並びに総括責任者と業務責任者を兼ねることを妨げない。 7 関係法令の遵守及び諸手続(1)受注者は、本業務の実施にあたり、関係法令を遵守しなければならない。 また、本業務に関連する法令等の改正があった場合は、遅滞なく当該業務の見直しを行い、総括管理職員に報告するものとする。 (2)本業務の実施に伴って必要な官公庁その他関係機関への手続は、受注者が自らの負担において行うものとする。 (3)本業務の対象施設に対して関係法令等に基づく立入検査等が実施される場合において、施設所管課からの要請があったときは、受注者は、当該検査等に立ち会うものとする。 (4)受注者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に基づく特定建築物に該当する施設にあっては、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。 8 再委託の承諾(1)受注者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。 (2)受注者は、本業務の一部について再委託しようとする場合は、あらかじめ再委託の内容、再委託先、その他再委託先に対する管理方法等を書面により提出し、本市の承諾を得なければならない。 9 緊急対応体制の整備(1)受注者は、災害時及び施設、設備等の故障時において、施設管理職員からの連絡に対応するため、24時間365日対応が可能な受付窓口を設置するとともに、「本章12施設、設備等の不具合への対応」の内容による緊急対応体制を整備しなければならない。 なお、緊急対応体制の整備に係る費用は、受注者の負担とする。 (2)受注者は、災害時及び施設、設備等の故障時において速やかに対応できる緊急連絡先を定め、総括管理職員及び施設管理職員に提出するものとする。 410 委託料の支払い(1)本業務に係る委託料(修繕費は除く)の支払いは、均等分割による支払いとし、支払い回数及び時期については、受注者と協議のうえ、定めるものとする。 (最小回数は年1回とする。)(2)修繕費については、実績に基づく清算払いとする。 支払い回数及び時期については、受注者と協議のうえ、定めるものとする。 (3)受注者が実施する業務が仕様を満たしていないことを確認した場合には、委託料を減額し、本契約を解除する場合がある。 また、各年度、施設の増減等に伴い業務の変更がある場合は、本市と協議のうえ、見直しを行うこととする。 なお、実施しなかった業務がある場合は、協議のうえ、本市に委託料を返還させる場合がある。 (4)受注者は、維持管理等業務費と修繕業務費の内訳について、本市の指定する区分により集計し、経費明細書を作成することとする。 11 維持管理等業務(1)受注者は、「第3章1 維持管理等業務」のとおり維持管理等業務を実施する。 (2)受注者は、維持管理等業務の実施により破損又は故障等の不具合を確認した場合は、必要に応じて「第1章 14 軽微な作業」に掲げる補修等を行うとともに、直ちに総括管理職員に報告する。 12 施設、設備等の不具合への対応(1)受注者は、対象施設で発生する施設、設備等の不具合について対応するものとし、施設管理職員からの要請を受けたときは、速やかに業務従事者等の作業員等を現地に派遣するものとする。 (2)(1)にかかわらず、人命にかかわる事態、停電、断水、その他緊急事態が生じている場合は、直ちに業務従事者等の作業員等を現地に派遣しなければならない。 (3)設備等の不具合が発生し、受注者及び協力事業者において不具合原因が特定できない場合は、原則として24時間以内にメーカー作業員等の派遣を要請しなければならない。 この場合において、メーカー作業員等派遣に伴う費用は、受注者の負担とする。 (4)施設管理職員からの要請により業務従事者等の作業員を派遣した場合には、「到着時刻・復旧見込・不具合原因等」について、施設管理職員に報告するものとする。 513 巡回点検業務(1)受注者は、「第3章 3 巡回点検業務」のとおり、巡回点検業務を実施する。 (2)受注者は、巡回点検業務の実施により確認した破損又は故障の不具合箇所について、以下の各号に掲げる軽微な補修を行うことにより、当面の間、破損又は故障した施設及び設備等の機能が維持できる場合は、受注者の負担で補修する。 14 軽微な作業(1)受注者は、施設、設備等の破損又は故障箇所を確認した場合は、速やかに施設管理職員に連絡を行い、応急措置を施さなければならない。 (2)上記(1)の場合において、次に掲げる軽微な補修を行うことにより、当面の間、破損又は故障した施設及び設備等の機能が維持できる場合は、施設管理担当者に報告のうえ、受注者の負担で補修を行うものとする。 ただし、軽微な補修により難いと認める場合は、施設管理職員に報告のうえ、その指示に従うものとする。 ア 汚れ、詰まり、付着等がある部品の清掃イ 取付け不良、作動不良、ずれ等がある場合の調整ウ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増締めエ 潤滑油、グリス、充填油等の補充オ 接触部分、回転部分等への注油カ 軽微な損傷がある部分の補修キ 軽微な塗装(タッチペイント程度)ク 給排水設備に関連するパッキン類の交換ケ その他これらに類する軽微な作業に必要なもの(3)上記(1)及び(2)で行った応急措置等の作業については、速やかに施設管理職員に報告するものとする。 15 修繕等への対応(1)対象施設等において、130万円以下の修繕を行うものとする。 (2)受注者
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