業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 【入札公告】岩泉地区合同庁舎清掃業務 公示日または更新日 2026 年 3 月 3 日 組織 岩手県 取得日 2026 年 3 月 3 日 19:06:46 公告内容 委託契約書(案)1 委託業務の名称 岩泉地区合同庁舎清掃業務2 委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務実施場所 岩泉地区合同庁舎(下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3)4 委託料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 契約保証金 金 円岩手県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、上記の業務を委託することについて、次のとおり契約を締結する。 (総 則)第1条 受注者は、発注者から委託を受けた業務(以下「委託業務」という。)をこの契約書及び別紙「岩泉地区合同庁舎清掃委託業務仕様書」基づいて誠実に履行するものとする。 (実施に関する指示)第2条 発注者は、受注者に対して、委託業務の実施に関し、必要な指示をすることがある。 2 受注者は、委託業務の実施に関し必要があると認める場合は、発注者の指示を受けるものとする。 (委託業務の内容の変更及び中止等)第3条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止することができる。 2 前項の場合において、委託料または委託期間を変更するときは、発注者、受注者協議して書面により定めるものとする。 (完了報告及び検査)第4条 受注者は、毎日の委託業務が完了した都度、「清掃作業日誌」を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、各月の委託業務が完了したときは、遅滞なく「業務完了報告書」を発注者に提出しなければならない。 3 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務の完了の確認のための検査を行わなければならない。 4 受注者は、前項の検査の結果、不合格となり補正を命じられた場合は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。 この場合において補正後の完了を業務の完了とみなして前2項を準用する。 (委託料の請求及び支払い)第5条 発注者は、委託料を受注者の請求により次のとおり毎月支払うものとする。 月額 円2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払うものとする。 (遅延利息)第6条 発注者は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間内に委託料を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払額に対して、年 パーセント(注1)の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 注1 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (違約金)第7条 発注者は、受注者が自己の責めに帰すべき理由により、毎日の業務を欠いた場合は、当該1日につき契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき、年パーセント(注2)の割合で違約金として徴収する。 注2 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (発注者の解除権)第8条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 天変地異その他この契約締結後に生じた事情の変更により、委託業務の実施を継続する必要がなくなったとき。 (2) 受注者が、委託業務を実施することができなくなったとき。 (3) 地方自治法(昭和22年法律第67条)第221条第2項の規定に基づいて発注者が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づいて発注者が求める報告を拒み、又は第2条の規定による発注者の指示に従わなかったとき。 (4) 受注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。 (5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者の役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 委託業務を実施するため必要な物品の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を物品の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。 (6) その他発注者が必要と認めるとき。 (受注者の解除権)第9条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。 (1) 委託業務の変更に伴い、委託料が当初の委託料の3分の1以下となるとき。 (2) 第3条第1項の規定による委託業務の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (3) 発注者が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。 (契約解除の場合における委託料の返還)第 10条 受注者は、第8条の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに委託料の支払いがなされているときは、発注者の定めるところにより、委託料を返還するものとする。 2 受注者は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを発注者の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年 パーセント(注3)の割合で計算した延滞金を発注者に支払わなければならない。 注3 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (契約解除の場合における損害賠償金)第 11条 受注者は、第8条第2号から第5号までの規定により、契約を解除された場合は、これによって生じた発注者の損害を賠償しなければならない。 2 発注者は、第8条第6号の規定により契約を解除した場合は、これによって生じた受注者の損害を賠償しなければならない。 3 前各項の賠償額は、発注者、受注者協議して定める。 (施設等の使用)第 12条 受注者は、発注者の承認を得て、発注者の施設及び設備を使用することができる。 2 発注者は、受注者に対し委託業務に必要な用水、給湯及び電力を無償で提供するものとする。 ただし、受注者はその使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。 (管理者の責務)第 13条 受注者は、委託業務の実施に当たっては、発注者の施設及び設備について善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない(秘密の保持)第 14条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (損害の賠償)第 15条 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (権利の譲渡等)第 16条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得た場合、又は信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。 2 前項ただし書きに基づいて売掛金債権を譲渡した場合、発注者の対価の支払いによる弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生じるものとする。 (再委託等の禁止)第 17条 受注者は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承認を得たときはこの限りではない。 (不当介入に対する措置)第 18条 受注者は、受注者又はこの契約における再委託契約等の相手方が暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、発注者に報告し、及び警察署に通報しなければならない。 (休憩施設の提供)第 19条 発注者は、受注者に対し、委託業務に従事する者の休憩施設として、岩泉地区合同庁舎3階女子更衣室(30.00㎡)を無償で提供するものとする。 (補則)第 20 条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、発注者、受注者協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。 令和8年4月 日発注者 岩手県契約担当者 沿岸広域振興局長受注者 住所氏名 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月3日沿岸広域振興局長 小國 大作1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩泉地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩泉地区合同庁舎(下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3)(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」において登録を受けている者であること。 (3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村に限る)、県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)又は盛岡広域振興局管内のいずれかに本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例22号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (7) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号027-0501 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字松橋24-3沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター管理課 電話番号0194-22-3116なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月23日(月)午前10時00分 岩泉地区合同庁舎3階第3会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 12 日(木)までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す要件を満たすと認められる者に限り、入札に参加で
基本期限
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