業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 仙台市役所二日町分庁舎清掃業務委託 入札説明書 その2(PDF:5,768KB) 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 6 月 25 日 組織 宮城県仙台市 取得日 2026 年 6 月 25 日 19:06:09 公告内容 - 1 -仙台市役所二日町分庁舎清掃業務委託仕様書1 適 用(1) 仙台市二日町分庁舎清掃業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)は、仙台市二日町分庁舎清掃業務委託(以下「業務」という)に適用する。(2) 本仕様書に明記のない事項については、「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修 令和5年版)(以下「国仕様書」という。)による。なお、これらの仕様書間に相違がある場合の優先順位は、①本仕様書(質問回答書含む)、②国共通仕様書の順番とする。ただし、記載がない場合には、発注者と協議のうえ実施するものとする。2 業 務 名 仙台市役所二日町分庁舎清掃業務委託3 履行場所 仙台市役所二日町分庁舎(仙台市青葉区二日町4番3号)4 履行期間 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで①本業務は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約である。②契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、当該契約を変更又は解除することが有り得る。5 習熟期間受注者は、発注者の指示のあった場合、契約締結後、業務開始までの期間に、発注者の指定する者より業務の引き継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の負担と責任において行うものとする。6 業務概要仙台市役所二日町分庁舎の保全及び安全かつ衛生的で快適な使用に資する清掃を目的として関係法令等遵守の上、誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって実施する。7 業務内容(1) 清掃箇所及び清掃内容は別表1及び別表2のとおりとする。また非日常的な随時清掃、積雪時における除雪作業にも即応するものとする。(2) 受注者は、効率的かつ迅速に業務を行い、粗漏のないようにする。(3) 受注者は、業務により生じた廃棄物について、適切に搬出処理する。(4) 受注者は、業務中の安全管理及び災害防止等に注意し、事故や災害等が発生した場合に最善の処置ができるよう体制を整えておくものとする。- 2 -8 業務時間(1) 日常清掃①受注者は、原則として平日の午前8時から午後5時までの間に日常清掃(外構等含む)を行い、かつ臨時清掃等に対応できる人員を配置しなければならない。②古紙回収受注者は、毎週金曜日(休日にあたる場合はその前日)の午前9時から午前10時までの間に、各階湯沸室前に集積された古紙を二日町分庁舎の指定場所へ運搬するものとする。また、毎月最終金曜日に古紙回収業者が回収する時には、指定の場所に運搬する。(2) 定期清掃受注者は、原則として休日の午前8時から午後5時までの間に庁舎内の定期清掃を行うものとする。ただし、発注者の支障のない部分で発注者の承諾を得た場合は、それ以外の時間に行うことができる。※休日とは、仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)に規定する日をいう。9 清掃業務員(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務に従事する者(以下「清掃業務員」)を発注者に届け出なければならない。また、清掃業務員に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。(2) 受注者は、清掃業務員に、次の事項を遵守させなければならない。①清潔な制服を着用し、名札を付けること。②庁舎内の規律維持に留意し、職員及び庁舎利用者に対し不快感を与えないよう注意すること。(3) 受注者は、清掃技術の向上を図るため、清掃業務員に必要な研修を行うよう努めなければならない。(4) 清掃業務員は労働基準法等の法令を遵守した業務体制とすること(1日の労働時間、超過勤務時間、法定休暇の取得、各種保険等の基準の遵守すること)。10 業務責任者等(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、業務責任者(1名)を選任し、発注者に届け出なければならない。なお、業務責任者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものであること。また、業務責任者等に変更が生じる場合は、予め発注者に届け出なければならない。(2) 業務責任者は専任とし、次の任にあたるものとする。①常駐し、作業計画の立案作成及び清掃業務員の指揮監督と業務処理を行う。②業務の履行に関する発注者との連絡調整を行う。③その他本契約の目的達成に必要な事項を行う。(3) 発注者は、業務責任者に業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。- 3 -11 清掃業務員の技術資格業務責任者または清掃業務員のうち1名以上は、ビルクリーニング技能士の資格を有するか、清掃業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、相応の実務経験のある者をあて、常駐させるものとする。12 清掃実施計画書等の提出(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、清掃年間計画表を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(2) 受注者は、毎月20日までに、翌月の清掃実施計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。(3) 受注者は、作業が終了したときは、発注者の確認を受け、作業に不十分な点が認められた場合は、作業の補正を行い発注者の再確認を受けなければならない。(4) 受注者は、作業終了後翌日までに清掃実施報告書を発注者に提出しなければならない。(5) 受注者は、発注者の要求があるときは、立会い検査に応じなければならない。(6) 受注者は、定期的(月1回以上)に業務の履行状況について社内検査を実施し、その結果を発注者へ報告しなければならない。13 業務委託料の支払受注者は、毎月の業務完了後、遅滞なく発注者に業務完了届を提出するものとする。発注者は、業務完了届受理後10日以内に検査を行い、検査に合格したときには、別紙支払内訳書の区分に応じて、受注者からの請求により委託料を支払うものとする。14 清掃器具及び諸材料等(1) 受注者は、業務に使用する機械器具及び諸材料について、床・壁面その他清掃箇所に応じて適性かつ良質なものを使用しなければならない。(2) 受注者は、業務に使用する清掃器具、諸材料(洗剤、ワックス等)及び消耗品等(トイレットペーパー(芯なし、古紙100%)、せっけん水、ゴミ袋等)を負担し、また吸塵マットを設置する。15 業務中の危険防止及びその他の注意事項(1) 受注者は、高所、通路上における業務の場合は、発注者の執務に支障のないようにするとともに、職員及び通行人の安全を確保するための措置を行うものとする。(2) 受注者は、業務のため机その他の物品を移動するにあたっては、損傷しないように取扱い、業務終了後はすみやかに元の位置に復さなければならない。 (3) 受注者は、業務中に施設や備品等を損傷した場合、または損傷その他の異常を発見した場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。(4) 受注者は、一般廃棄物の中から廃棄物でないと思われる書類等を発見した場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。(5) 受注者は、古紙回収の際、禁忌品等が混入しているのを発見した場合は、直ちに発注者に連絡し適切な処理を行うものとする。- 4 -16 清掃業務員控室等(1) 発注者は、清掃業務員の控室を無償で受注者に提供する。ただし、受注者は善良なる管理者の注意をもってこれを維持・管理しなければならない。(2) 発注者は、業務に必要な電気、ガス、水道等の使用料を負担する。ただし、受注者は必要最小限の使用にとどめなければならない。17 基本的な清掃方法(1) 床の掃き拭きは、床用ブラシ等で掃いて大きな塵埃を除き、微細な埃や汚れを濡れモップ等で拭き取り、塵払いには真空掃除機を使用する。(2) 水拭き掃除は、常に清水を用いて汚水を飛散させることのないようモップ、布巾等は硬く絞って使用する。(3) 床面洗浄は、除塵した床面に適性洗剤をフロアマシンで洗浄後、濡れモップ等で水拭きを行う。(4) 表面洗浄樹脂ワックス仕上げは、除塵した床面に適性洗剤を塗布して樹脂ワックスの表層をフロアマシンで洗浄後、ワックスのクロス塗り仕上げをする。(5) 剥離洗浄樹脂ワックス仕上げは、床面に剥離剤を塗布して樹脂ワックスの層をフロアマシンで除去し、ワックスのクロス塗り仕上げをする。(6) 窓ガラス清掃は、適性洗剤でガラス面を洗浄後、専用スクイジーで拭き取る。(7) ガラス器具、鏡、陶器類及び真ちゅう、ステンレス、その他の金属類の清掃仕上げは、良質の乾布を使用して磨きあげる。(8) 腰板、幅木、扉等清掃は、乾布拭きまたは水拭き後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。(9) 絨毯、カーペット清掃は、真空掃除機で表面の塵や土砂を除去し、絨毯は損傷しないよう織目に従って念入りに清掃する。(10) 絨毯、カーペット洗浄は、真空掃除機で除塵後、専用洗浄機を用いて洗剤の泡等で洗浄し、乾燥後に起毛、調整する。(11) 金属磨きは、専用磨き剤等で仕上げる。(12) 灰皿、くず入れ清掃は、内容物を所定の場所へ集積後、容器を拭き上げる。(13) 机、椅子、書棚等は、乾布拭きまたは水拭き後、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。(14) 床面等の汚れは、速やかに適性洗剤等を用いて汚痕の出ないようにする。(15) 扉の取手の清掃は、乾布拭きまたは水拭きを行い、汚れに応じて適性洗剤等で汚れを除去する。18 個人情報等の保護受注者は、この業務の履行にあたり知り得た個人情報やその他の機密事項について、みだりに他人に知らせ、または、不当な目的に使用してはならない。- 5 -19 業務の引継受注者は、発注者より指示のあった場合、業務期間の最終月において、通常の業務を行う他、業務を履行する上で必要な事項について、発注者の指定する者に引き継がなければならない。20 異常時の措置火災その他異常事態を発見し、またはその通報を受けた場合は、最善の処置を施した後、速やかに緊急連絡体制(別途指示)に従い担当職員に報告し、その指示を受けるものとする。21 修補受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補を完了し、発注者の完了の確認を受けなければならない。22 仙台市環境行動計画及びグリーン購入推進への協力業務の実施に当っては、次の事項を厳守し、これに従って履行すること。(1) 「仙台市環境行動計画」の運用に協力し、資源、エネルギー(水、電気、ガス等)の使用量削減及び廃棄物の減量、リサイクルの推進に努めること。(2) 洗剤、石鹸、ワックス等の水環境等に負荷を与える物質の使用にあたっては、適正量の使用に努めること。(3) 使用する用具の調達にあたっては、再生材料や非塩ビ素材が使用されていたり、部品交換が可能な長寿命設計されていたりする等、環境負荷の低減に努めた製品の優先的な調達(グリーン購入法の判断基準をみたすもの)に努めること。23 損害業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそれを負担する。24 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に係る留意事項受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領及び留意事項(https://www.city.sendai.jp/somu-jinji-jinji/shise/shokuin/jinji/shogai.html)に準じて、合理的配慮の提供を行うものとする。 25 建築物等の概要(1) 建物名称 仙台市役所二日町分庁舎(2) 所在地 仙台市青葉区二日町4番3号(3) 敷地面積 518.14㎡(4) 建築面積 410.04㎡(5) 延床面積 1,214.23㎡(6) 構 造 鉄筋コンクリート造、地上3階- 6 -別表 1○清掃範囲から除外する箇所・1~3階 車庫、倉庫、受水槽室、電話交換機室、DS、PS○清掃場所の材質及び区分区 分 材 質 清掃面積3 階 磁器タイル、Pタイル、タイルカーペット 385㎡2 階 磁器タイル、Pタイル 338㎡1 階石材、磁器タイル、Pタイル、コンクリート、タイルカーペット340㎡小 計 1,063㎡外 構 モルタル等 108㎡合 計 1,171㎡窓ガラス 190㎡別表2二日町分庁舎清掃業務仕様清掃箇所 材質面積(㎡)日常清掃 回数 定期清掃 回数 臨時清掃 回数玄関ホール 石材 59 1.床面 1/日 1.床面 1/月 1.壁面 汚れに応じて (1)除塵した後水拭き (1)洗剤を塗布し、電動研磨機で洗浄 洗剤を使用し、汚れを除去 (2)水拭きで落ちない汚れは、洗剤を使用して除去 (2)水拭き2.出入口扉、マット類 〃 2.金属部分:洗剤を使用し、つや出し磨き 〃 (1)出入口扉~洗剤で汚れを除去し、乾布拭き 3.巾木、踏込:洗剤を使用し、汚れを除去 〃 (2)マット類~ほこりを落とし設置3.手指消毒剤の置き台 〃 水拭き及び消毒剤の補充(別途指示による)階段 Pタイル 165 1.床面 1/日 1.床面(洗浄清掃) 11/年 1.壁面 汚れに応じて廊下 (1)除塵した後水拭き (1)除塵 (8年度 6/年) 洗剤を使用し、汚れを除去 (2)水拭きで落ちない汚れは、洗剤を使用して除去 (2)洗剤を塗布し、電動研磨機で洗浄 (11年度 5/年) (3)(2)の作業後はワックス補修を行う (3)ワックス塗布2.手すり 〃 2.床面(剥離洗浄清掃) 1/年 (1)洗剤を使用し汚れを除去 (1)除塵・剥離 (2)汚れに応じて水拭き、又は洗剤を使用して除去 (2)洗剤を塗布し、電動研磨機で洗浄3.くずかご 〃 (3)ワックス塗布 内容物を捨て、容器の汚れを除去 3.金属部分:洗剤を使用し、つや出し磨き 1/月4.巾木、踏込:洗剤を使用し、汚れを除去 〃トイレ 磁器タイル 32 1.床面 1/日 1.床面(磁器タイル) 1/月 1.壁面 汚れに応じて Pタイル 25 (1)除塵した後水拭き (1)洗剤を塗布し
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