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仙台市役所本庁舎等警備業務委託 入札説明書 その2(PDF:778KB)

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発注機関
宮城県
地域
宮城県
公告日
2026-07-02
履行場所
宮城県
入札方式
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業務カテゴリー
建物清掃
参加資格
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等級
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地域要件
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実績要件
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業務概要

官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 仙台市役所本庁舎等警備業務委託 入札説明書 その2(PDF:778KB) 種別 役務 公示日または更新日 2026 年 7 月 2 日 組織 宮城県仙台市 取得日 2026 年 7 月 2 日 19:08:14 公告内容 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査要綱(平成31年3月14日財政局長決裁)(趣旨)第1条 この要綱は,競争入札により締結する建築物の清掃業務又は警備業務(警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第2条第5項に規定する機械警備業務を除く。)の委託契約(以下「清掃・警備業務の委託契約」という。)について,最低制限価格の適用及び低入札価格調査を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。(定義)第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。(1) 契約権者 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第7号)に定める委託契約の締結に係る決裁権者又は専決権者をいう。(2) 入札執行者 入札事務を執行する職員をいう。(3) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により設定する価格をいう。(4) 調査基準価格 仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第12条第6項(規則第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて作成する,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準となる価格をいう。(5) 低価格入札 調査基準価格を下回る入札をいう。(6) 低価格入札者 調査基準価格を下回る入札を行った者をいう。(7) 最低価格入札者 調査基準価格を下回り,最低の価格で入札を行った者をいう。(8) 低入札価格調査 契約権者等が,低価格入札者に対して,事情聴取,関係機関等への照会等により行う調査をいう。(9) 契約事務委員会 仙台市契約事務に関する審査委員会規程(平成6年仙台市訓令第 18 号。以下「訓令」という。)第1条第1号に規定する契約事務特別委員会,同条第3号に規定する契約事務青葉区委員会,契約事務宮城野区委員会,契約事務若林区委員会,契約事務太白区委員会及び契約事務泉区委員会並びに同条第4号に規定する契約事務宮城委員会及び契約事務秋保委員会をいう。(10) 契約担当課 財政局財政部契約課,区役所区民部総務課又は区役所総合支所総務課をいう。(最低制限価格を適用する清掃・警備業務の委託契約)第3条 契約担当課が発注する予定価格1,000万円以上の清掃・警備業務の委託契約(清掃業務に係るものについては,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める額未満のものに限る。)のうち,著しく低価格での入札が見込まれるものとして契約権者が指定するものについては,最低制限価格を適用する。2 前項の場合においては,当該契約に係る規則第5条に規定する一般競争入札の公告(以下「入札公告」という。)を実施する場合にあっては当該公告に,令第167条の12第2項に規定する指名競争入札の指名に係る通知(以下「指名通知」という。)を実施する場合にあっては当該通知に,最低制限価格を適用する旨を明示するものとする。(最低制限価格)第4条 最低制限価格は,契約権者が,契約内容に適合した履行を確保するために必要と認める額とする。(入札の執行)第5条 入札執行者は,最低制限価格を適用する契約についてその価格を下回る入札があったときは,当該入札をした者を失格とし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 落札者となるべき入札者がなかったときは,入札執行者は,再度の入札に付するものとする。(低入札価格調査を実施する清掃・警備業務の委託契約)第6条 最低制限価格を適用しない契約担当課が発注する予定価格1,000万円以上の清掃・警備業務の委託契約については,この要綱に定める低入札価格調査を実施するものとする。2 前項の場合においては入札公告を実施する場合にあっては当該公告に,指名通知を実施する場合にあっては当該通知に,低入札価格調査を実施する旨を明示するものとする。(調査基準価格)第7条 調査基準価格は,当該契約に係る予定価格から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除して得た額に 100 分の 65 を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)とする。(入札の執行)第8条 入札執行者は,低価格入札が行われたときは,落札の決定を保留するものとし,調査の上後日落札者を決定する旨を告げて,入札を終了する。(調査等の実施)第9条 低価格入札者は,契約権者が指定する日までに,誓約書(様式第1)及び次項各号に掲げる事項に関する資料で,契約権者が指定するものを契約権者に提出しなければならない。2 契約権者は,低価格入札が行われたときは,当該低価格入札者により,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか,及びその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるかどうかにつき,設計担当課長とともに,次に掲げる事項について,低価格入札者からの事情聴取,関係機関等への照会等により調査を行うものとする。ただし,低入札価格者の全部について当該調査を行うことを困難とする事情があるときは,低価格入札者の一部について当該調査を行うことができる。(1) 業務を実施するに当たり当該低価格入札者が計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制(2) 当該低価格入札者が,労務等の提供について市場価格以下の価格による提供が可能である旨の主張をしている場合にあっては,その理由(3) 当該低価格入札者が現在実施している業務のその実施状況(4) 当該低価格入札者が価格の算定に当たり,技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容(5) 当該低価格入札者が以前受託した業務委託における実施状況(6) 当該低価格入札者の経営状況等(7) 労働社会保険諸法令の遵守状況(8) その他価格の算定の調査に関し必要と認められる事項3 契約権者は,最低価格入札者について低価格調査票を作成するものとする。 (契約権者による措置)第 10 条 契約権者は,前条の規定による調査の結果,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められるときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められるときは,当該最低価格入札者を落札者と決定するものとし,それ以外のときは,契約事務委員会に訓令第2条第1項第14号,第4条第7号又は第5条第2号に規定する低入札価格調査等をさせなければならない。(契約事務委員会の審査結果を踏まえた落札者の決定)第 11 条 前条後段の場合,契約事務委員会は,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうか,及び当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるかどうかについて,次の各号により調査及び判定を行い,その結果を低入札価格調査結果表により契約権者に提出するものとする。(1) 入札者に次のいずれかに該当する事由がある場合は,落札者としないものとする。イ 契約権者が指定した調査資料を期限までに提出しないこと,事情聴取に応じないこと,その他調査に協力しないことロ 契約を締結する意思がない旨を表明したことハ 入札時に提出する価格内訳書と低入札調査時の提出書類に軽微な錯誤とは認められない相違があることニ 入札金額の積算内訳が仕様書等に記載された配置人員等の条件を満たしていないこと,その他調査資料に重大な誤り又は虚偽の記載があることホ 法定最低賃金を下回る労務単価で入札金額を積算していること,その他労働社会保険諸法令に違反する事由があると認められることへ 採算割れの受注であることが明らかであること(2) 入札金額の積算内訳その他調査資料に誤り(前号ニに掲げるものを除く。)がある場合は,当該入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがなく,かつ,当該入札者と契約を締結しても公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められる特別の事情がない限り,落札者としないものとする。2 契約権者は,前項の規定により提出された契約事務特別委員会の調査及び判定の結果を踏まえ,当該最低入札価格によっても当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められないときであって,かつ,当該最低価格入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められないときは,当該最低価格入札者を落札者と決定し,それ以外のときは,落札者としないものとする。(次順位価格の入札者等の準用)第 12 条 契約権者は,前条第2項の規定により最低落札入札者を落札者としない場合においては,予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは,当該次順位価格の入札者を落札者と決定し,次順位価格が調査基準価格を下回る価格であるときは,当該入札者につき第9条第3項,第10条及び前条の規定を準用する。2 次順位価格の入札者を落札者と決定しない場合においては,次順位価格から順に低い価格の入札者について前項の規定を準用する。(入札者への通知)第 13 条 契約権者は,第 10 条,第11 条第2項又は前条の規定により落札者を決定した場合は,直ちに当該落札者と決定された入札者に落札した旨を通知するとともに,他の入札者全員に対してもその旨を通知するものとする。2 契約権者は,第 11 条第2項の規定(前条により準用する場合を含む。)により,前項の落札者よりも低い価格で入札の申込みを行った者を落札者としない場合,当該入札の申込みを行った者に対してはその理由もあわせて通知するものとする。3 第1項の規定による他の入札者全員に対する通知は,前項の場合を除き,入札経過表の掲示をもって通知に代えることができる。(契約の特約等)第14条 契約権者は,契約の適正な履行を確保するため,第10条の規定により落札者を決定した場合(第 12 条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1に掲げる条項を,第 11 第2項の規定により落札者を決定した場合(第12条において準用する場合を含む。)は契約書に別記1及び別記2に掲げる条項を,それぞれ加えて当該落札者と契約を締結するものとする。2 契約権者は,第10条又は第11条第2項の規定により落札者を決定した場合(第12条において準用する場合を含む。),第9条第1項に規定する誓約書のほかに,当該最低価格入札者から当該業務の適正履行に関し誓約書を徴収することができる。(契約期間中における労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査等)第15条 設計担当課長は,契約権者が,第10条又は第11条第2項(第12条において準用する場合を含む。)の規定により落札者と決定した者と契約を締結した場合において,労働社会保険諸法令の遵守状況に関する調査その他必要な調査を行うものとする。(委任)第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は,財政局長が別に定める。附 則1 この要綱は,平成31年4月1日から実施する。2 清掃・警備業務の委託契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査判定基準試行要綱(平成22年12月2日市長決裁)は廃止する。附 則(令和2年4月1日改正)(実施期日)1 この改正は,令和2年4月1日から実施する。(経過措置)2 改正後の別記2の規定は,この改正の実施の日以後に締結する契約から適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。附 則(令和2年9月28日改正)(実施期日)1 この改正は,令和2年10月1日から実施する。(経過措置)2 改正後の別記2の規定は,この改正の実施の日以後に締結する契約から適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。様式第1(第9条関係)誓 約 書年 月 日様住 所商号又は名称代表者名当社は,労働社会保険諸法令,その他関連法令を遵守しており,また契約締結後においても同法令を遵守するとともに,説明を求められた際には誠実に応じる事をあらためて誓約します。別記1 特に定めた契約条件(業務体制を確認できる書類の提出及びその内容についての事情聴取)第1条 受注者は,その業務体制について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。 第2条 受注者は,業務を行うに当たり仕様書に基づき計画した内容について記載した書類を作成し,発注者からその提出を求められたときは,これに応じなければならない。2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。第3条 受注者は,業務を行うに当たり労働社会保険諸法令の遵守状況について確認できる書類について,発注者からその提出又は提示を求められたときは,これに応じなければならない。2 受注者は,前項に規定する書類について発注者から事情聴取を求められたときは,これに応じなければならない。別記2 特に定めた契約条件【業務委託契約書(第5-1-2号様式】(契約の保証)第1条 本則第3条第2項中「10分の1(仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定め

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