業務概要
官公需情報ポータルサイト 官公需情報ポータルサイト 入札情報は以下の通りです。 件名 世田谷区発達障害相談・療育センター等運営事業委託に係るプロポーザルの実施について 公示日または更新日 2026 年 7 月 23 日 組織 東京都世田谷区 取得日 2026 年 7 月 23 日 19:10:06 実施要領兼説明書(PDF:271KB) 公告内容 1公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ次のとおり、提案書の提出を求めます。 なお、本業務に係る契約の締結は、当該業務に係る令和9年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。 令和8年7月23日世田谷区1 件名世田谷区発達障害相談・療育センター等運営事業委託2 事業概要(1)業務内容本業務は、世田谷区発達障害相談・療育センター及び子育てステーション梅丘発達相談室、同桜新町発達相談室、同成城発達相談室、同烏山発達相談室(以下、「発達障害相談・療育センター等」という。)の運営を行うものである。 運営にあたっては、世田谷区発達障害相談・療育センター条例(平成20年12月9日 条例第71号)及び世田谷区発達相談室事業実施要綱(平成21年4月1日 21世要児第48号)の主旨を理解するとともに、世田谷区発達障害支援基本方針(令和3年3月策定)の考え方に基づき、多様な機関と必要な連携を図ることとする。 ①世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」ア 相談事業イ 療育事業ウ 保護者・家族支援事業エ 当事者向け事業オ 関係機関支援カ 障害理解促進事業・情報発信キ 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の運営ク 施設管理業務②子育てステーション発達相談室(梅丘、桜新町、成城、烏山)ア 相談事業イ 療育事業(桜新町発達相談室、烏山発達相談室)(2)履行場所①世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」世田谷区大蔵2-10-18②子育てステーション桜新町発達相談室世田谷区桜新町2-8-1③子育てステーション烏山発達相談室世田谷区南烏山5-17-5④子育てステーション成城発達相談室2世田谷区成城6-5-34 成城コルティ3階⑤子育てステーション梅丘発達相談室世田谷区松原6-41-7(3)履行期間令和9年4月1日から令和14年3月31日まで※履行状況が良好と認められる場合は、予算の配当を条件とし、令和10年度以降も新たな契約を結ぶこととする。 なお、契約は単年度ごとに行う。 ※上記期間のほか、補正予算の成立を条件とし、令和9年1月から令和9年3月まで、前受託者との業務引継ぎ及び事業開始準備を行うための準備業務の契約を予定している。 3 事業実施経費の種類(1)障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)に係る委託料(単価払い)発達障害相談・療育センター及び子育てステーション桜新町発達相談室、子育てステーション烏山発達相談室の療育事業相当分。 (2)発達障害相談・療育センター及び子育てステーション発達相談室の専門性の確保及び相談・地域支援事業に係る委託料(総価払い)区の中核的拠点施設としての専門性を確保するための専門職の配置及び相談・地域支援業務等の法外事業相当分。 (3)開設準備契約(令和9年1月から令和9年3月までを目途とし、協議により決定)(総価払い)受託者が現在の運営事業者から変更となった場合、引継ぎを目的とした開設までの打合せへの参加や関係機関との調整、開設に必要な初度調弁備品の購入を行う。 ※令和8年度補正予算の成立を条件に契約締結することとする。 4 参加資格公告日現在、次に掲げる要件を全て満たす法人であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること、及び同条第2項による措置を受けていない者であること。 (2)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (3)世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月28日23世経理第709号)に定める入札参加除外措置要件に該当しないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないものであること。 (5)法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (6)労働関係法令に違反していないこと。 (7)令和8年4月現在、発達障害に関する相談及び児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業を1年以上運営している実績がある社会福祉法人、公益財団法人、特定非営利活動法人であること。 (8)「世田谷区発達障害相談・療育センター等運営事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、3顧問及び所属をしている事業者ではないこと。 ※委員:日本自閉症協会会長 市川 宏伸東京都自閉症協会副理事長 尾崎 ミオ障害福祉部長 杉中 寛之5 提案書の提出者を選定するための基準本件では提案書提出者の選定は行わず、資格の確認のみを行う。 6 提案書の選定方法事業者は、選定委員会による審査結果を基に選定する。 審査は、第1次審査と第2次審査の2回に分けて実施する。 (1)第1次審査提出された提案書による「書類審査」と財務諸表等による「財務審査」を評価基準に基づき実施し、合計点により上位3者を選定する。 (2)第2次審査第1次審査の上位3者に対し、プレゼンテーションによる「面接審査」を実施する。 第1次審査との合計点により、運営事業者を選定する。 7 提案書を特定するための評価基準(1)事業実施体制①危機管理②個人情報保護、情報セキュリティ③権利擁護④苦情処理(2)提案書の内容①発達障害支援に対する基本的考え方②施設の運営理念、目的③組織運営体制、人員配置④人材育成⑤発達障害への支援実績⑥事業内容⑦関係機関・施設との連携に対する考え方8 手続き方法等(1)実施要領兼説明書の交付期間及び方法①交付期間令和8年7月23日(木)から8月6日(木)午後4時まで②交付方法世田谷区ホームページよりダウンロード4URL: https://www.city.setagaya.lg.jp/03655/34310.html(2)参加表明書の提出期限、提出先及び方法①提出期限令和8年8月6日(木)午後4時必着②提出先及び方法持参または郵送により、「10 本件に関する問い合わせ先」に記載の担当者あてに提出すること。 (締切日必着。郵送は簡易書留等の記録の残る方法に限る。)(3)提案書の提出期限、提出先及び方法①提出期限令和8年9月4日(金)午後4時必着※「過去3年分の予算書及び決算書」については、令和8年8月21日(金)必着までに持参により提出すること。 ②提出先及び方法事前に連絡をした上で、「10 本件に関する問い合わせ先」に記載の障害保健福祉課窓口に持参にて提出すること。 9 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約保証金は、免除とする。 (3)契約書の作成を要する。 (4)当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方(受託者)との随意契約により締結する予定有(開設準備業務の契約 ※上記2(3)及び3(3)を参照)(5)関連情報を入手するための照会窓口下記10と同じ(6)区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 (7)区が提出する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用することを禁じる。 (8)提出された書類は、理由の如何に関わらず返却しない。 (9)応募に必要な費用、資料提出にかかる費用については、全て応募者の負担とする。 (10)詳細は、実施要領兼説明書による。 (11)特別な理由により審査の経過を秘匿する場合を除き、プロポーザル方式の透明性・公正性を確保する観点から、当該案件に参加表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称ならびに提案書を指定した理由(審査経過等)を区が公表できることについて、了承の上で参加すること。 (12)提出された書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合、その提出者は失格とする。 (13)区との契約では単年度で予定価格2,000万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象となる。 詳細は別紙を確認すること。 510 本件に関する問い合わせ先世田谷区 障害福祉部 障害保健福祉課 障害保健福祉担当(世田谷区役所第2庁舎3階33番窓口)担当者:髙見、巳浪郵便番号:154-8504 所在地:世田谷区世田谷4丁目21番27号電話:03-5432-2227 「世田谷区発達障害相談・療育センター等運営事業委託」公募型プロポーザル実施要領兼説明書令和8年7月世田谷区障害福祉部目次1.事業の趣旨とプロポーザルによる選定の目的・・・・・・・・・・・・・ 12.参加の資格及び条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24.委託事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25.業務実施にあたっての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76.事業実施経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87.準備契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88.事業者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89.実施要領兼説明書の交付期間及び方法・・・・・・・・・・・・・・・・ 1010.参加表明書の提出期限、提出先及び方法・・・・・・・・・・・・・・ 1011.提案書の提出期限、提出場所及び方法等・・・・・・・・・・・・・・ 1012.質問について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1113.選定までのスケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1114.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1215.本件に関する問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1311.事業の趣旨とプロポーザルによる選定の目的(1)事業の主旨本業務は、世田谷区発達障害相談・療育センター及び子育てステーション梅丘発達相談室、同桜新町発達相談室、同成城発達相談室、同烏山発達相談室(以下、「発達障害相談・療育センター等」という。)の運営を行うものです。 当該施設は、発達障害児・者の支援を行う全国に先駆けた専門性の高い施設です。 運営にあたっては、世田谷区発達障害相談・療育センター条例(平成20年12月9日条例第71号)及び世田谷区発達相談室事業実施要綱(平成21年4月1日 21世要児第48号)の主旨を理解するとともに、世田谷区発達障害支援基本方針(令和3年3月策定)の考え方に基づき、多様な機関と必要な連携を図ることとします。 (2)プロポーザルの目的世田谷区発達障害相談・療育センター等の運営について、質の高いサービスの提供を行うため、発達障害児・者に対する支援経験のある事業者より優れた実践内容の提案を受けることを目的として、公募によるプロポーザル方式によって事業者選定を行います。 (3)プロポーザル方式を採用する具体的理由世田谷区発達障害相談・療育センター等の運営は、全国に先駆けた専門性の高い施設の運営を行うものであり、受託事業者には質の高いサービスの提供を行う能力や発達障害に対する十分な支援経験があることなどが求められ、その能力次第で成果が大きく左右される性質の事業です。 したがって、事業者の能力や実績等をあらかじめ審査することにより選定する必要があるため、公募によるプロポーザル方式によって事業者選定を行います。 2.参加の資格及び条件申し込み時点において、当事業の運営と管理が可能な社会福祉法人、公益財団法人、特定非営利活動法人で、次の各事項を全て満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること、及び同条第2項による措置を受けていない者であること。 (2)世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 (3)世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月28日23世経理第709号)に定める入札参加除外措置要件に該当しないこと。 (4)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないものであること。 (5)法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 (6)労働関係法令に違反していないこと。 (7)令和8年4月現在、発達障害に関する相談及び児童発達支援事業又は放課後等デイサービス事業を1年以上運営している実績がある社会福祉法人、公益財団法人、特定2非営利活動法人であること。 (8)「世田谷区発達障害相談・療育センター等運営事業者選定委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者ではないこと。 ≪委員≫委 員日本自閉症協会会長 市川 宏伸東京都自閉症協会副理事長 尾崎 ミオ障害福祉部長 杉中 寛之3.契約期間令和9年4月1日~令和10年3月31日※本案件は、令和9年度契約の準備行為であり、予算配当があることを条件に契約を締結します。 ※履行状況が良好と認められる場合は、予算の配当を条件とし、令和10年度~令和13年度についても新たな契約を結ぶこととします。 なお、契約は単年度ごとに行います。 ※受託者が現在の運営事業者から変更となった場合、上記のほか、令和9 年 1 月から令和9 年 3 月まで、業務引継ぎ及び事業開始準備を行うための準備業務の契約を予定しています(詳細は7.準備契約を参照)。 なお、本件契約は、補正予算の成立を条件に契約締結します。 4.委託事業の概要Ⅰ.世田谷区発達障害相談・療育センター(1)施設の概要① 施設名称 世田谷区発達障害相談・療育センター「げんき」② 所 在 地 世田谷区大蔵2-10-18③ 開所時間 月曜日から土曜日 午前9時から午後7時祝日及び年末年始(12/29~1/3)は休館④ 規 模 事務室1・・・68㎡、事務室2・・・約25㎡、相談室1・・・約10㎡、相談室2・・・約10㎡、相談室3・・・約 10㎡、相談室4・・・約6㎡、プレイルーム・・・約 36㎡、モニタールーム・・・約 42㎡、療育室1・・
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