GUIDE 02
建築物清掃業登録とは?清掃会社が知っておきたい制度の基本
建築物清掃業登録とはどんな制度なのか。対象業務、主な登録基準、清掃作業監督者、登録期間、公共入札との関係まで、清掃事業者向けに分かりやすく解説します。
公開・制度確認日:2026年9月12日
建築物清掃業登録は「清掃会社の営業許可」ではない
建築物清掃業登録は、建築物の衛生的環境を確保するための法律に基づく登録制度です。一定の基準を満たした営業所が都道府県知事の登録を受ける仕組みで、未登録だから対象業務そのものを行えないという一律の営業許可制度ではありません。
要点|制度の基本
対象:建築物内の床等の清掃/登録単位:営業所/登録先:都道府県知事/有効期間:6年/基準:設備・人員・研修・作業方法等
1. どんな清掃が対象? 建築物清掃業は、建築物における床等の清掃を行う事業が対象です。外壁や窓だけの清掃、給排水設備だけの清掃など、清掃に関係する業務すべてがこの登録区分になるわけではありません。
2. 主な登録基準 登録基準|設備 真空掃除機、床みがき機など、法令で定められた機械器具に関する基準があります。
登録基準|清掃作業監督者 ビルクリーニング技能検定1級等または建築物環境衛生管理技術者免状を前提とする講習・再講習等の要件があります。詳細要件は現行法令で確認します。
登録基準|従事者研修 清掃作業従事者の研修に関する基準があります。
登録基準|作業方法・維持管理 清掃方法や機械器具等の維持管理方法にも基準があります。
3. 登録は営業所ごと・有効期間は6年 登録は会社全体に一括で付くものではなく営業所ごとです。有効期間は6年で、登録業者として表示を続けるには新たな登録が必要です。
4. 未登録だと清掃業はできない? 重要|未登録=清掃業ができない、ではない 厚生労働省は、この登録制度によって未登録事業者が対象業務を行うこと自体を制限するものではないと説明しています。ただし、未登録事業者は登録業者または類似の表示をすることはできません。
5. 清掃入札では必須? すべての清掃入札で必須ではありません。一方、令和8年度の茨城労働局管内17施設の清掃等業務や金沢新神田合同庁舎清掃業務など、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を参加条件にした実例があります。 注意|実案件での扱い 登録を求める案件は存在しますが、これは案件固有条件として確認します。「登録がある=どの案件にも参加可能」「登録がない=清掃入札に参加不可」とは判断しません。
6. 入札時のチェック □ 建築物清掃業登録が参加条件か □ 別の登録・資格の指定 □ 入札参加資格・営業品目等 □ 等級・地域等 □ 実績要件 □ 必要書類・期限
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